ここから本文です。
公開日:2022年1月5日 更新日:2023年11月21日
大気汚染防止法および石綿障害予防規則の改正により、令和4年4月1日以降に着工する一定規模以上の解体・改造・補修工事について、アスベストの有無に関わらず、アスベスト調査結果の報告が必要になりました。調査・報告の要否がご不明な場合は、生活環境保全課にご相談ください。
報告は、調査終了後、遅滞なく行うことが必要です。解体等工事の進捗に伴い、着工前に調査できなかった部分の調査を実施した場合には、随時修正報告を行ってください。
報告は国の運用する専用Webサイトに行うのが原則で、報告のためにご来庁する必要はありません。入力方法等については、専用Webサイトに掲載されているマニュアルやFAQをご参照ください。
アスベスト調査結果報告専用Webサイト(外部サイトへリンク)
専用Webサイトへの「事前調査の結果」の部分の入力方法が分かりにくいというご意見がありましたので、入力例を作成しました。足立区内で行われる工事については、入力例を参考にしてください。(国や都から通知等が出された場合、入力方法が変更になる場合がありますので、ご注意ください。)
事前調査の結果の入力例(2022年4月6日更新)(PDF:318KB)
(解体作業の対象となる床面積の合計が80平方メートル以上の解体工事)
(請負代金の合計額(消費税込み)が100万円以上の改造・補修工事)
※報告が不要な工事でも、着工前にアスベストの調査を行い、発注者に書面で報告し、調査結果の掲示を行う必要があります。
大気汚染防止法の施行通知(外部サイトへリンク)で「建築物等の解体等工事」に該当しないとされている作業の場合は、アスベストの有無の調査も、調査結果の掲示・報告も不要です。調査等の要否が不明の場合は、生活環境保全課にご相談ください。
配管設備、ボイラーなど、令和2年環境省告示第77号に定める工作物(PDF:109KB)に関する、請負代金(消費税込み)の合計額が100万円以上の、解体・改造・補修工事(自主施工については、請負人に施工させた場合の金額が請負代金とみなされます。)
※ 令和5年10月1日から、報告対象の工作物に「観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物であるものを除く)」が追加されました。足立区内には該当する施設はないと思われますが、ご注意ください。
なお、建築物に設置されたエレベーターの昇降路は、従前から「建築物」の設備として報告の対象とされています。エレベーターの補修、更新工事で請負代金が100万円以上の場合は、忘れずにご報告ください。
※報告が不要な工事でも、着工前にアスベストの調査を行い、発注者に書面で報告し、調査結果の掲示を行う必要があります。
建築物の場合と同様に、大気汚染防止法の施行通知(外部サイトへリンク)で「建築物等の解体等工事」に該当しないとされている作業の場合は、アスベストの有無の調査も、調査結果の掲示・報告も不要です。調査等の要否が不明の場合は、生活環境保全課にご相談ください。
大気汚染防止法に基づくアスベスト調査結果の報告は、対象の工事の元請業者または自主施工者が行うことが義務付けられています。実際の調査を専門の調査会社などに外注した場合でも、専用Webサイトへの入力は元請業者または自主施工者が行ってください。(専用WebサイトへログインするIDによって、自動的に報告者の会社名等の情報が登録されます。)
大気汚染防止法では、発注者から直接解体等工事を請け負った者を元請業者としています。
また、発注者は、解体等工事の注文者で、他の者から請け負った解体等工事の注文者以外のものを指します。建築物の所有者等から工事を請け負っている施工業者は「発注者」ではありませんので、ご注意ください。
原則として、国の運用する専用Webサイトへの電子入力をお願いします。
アスベスト調査結果報告専用Webサイト(外部サイトへリンク)
※ 専用Webサイトへの「事前調査の結果」の部分の入力方法が分かりにくいというご意見がありましたので、入力例を作成しました。足立区内で行われる工事については、入力例を参考にしてください。(国や都から通知等が出された場合、入力方法が変更になる場合がありますので、ご注意ください。)
事前調査の結果の入力例(2022年4月6日更新)(PDF:318KB)
※ 壁の内部など建築物の一部を解体しないと調査できない部分については、工事が進捗し、調査ができるようになり次第、調査を実施して、専用Webサイトに報告済みの調査結果を修正してください。
※ 電子システムが使用できない場合には書面(紙媒体)での報告も可能ですが、その場合は区と労働基準監督署のそれぞれにご来庁いただき報告することが必要になります。労働基準監督署への報告分を、区の窓口でお受けすることはできません。
※ 専用Webサイトに報告いただいた工事については、書面での報告は不要です。分析結果や製造業者の証明等の根拠資料は、工事現場に備える調査報告書(現場に置かれたパソコンやタブレットにファイルを保存して、必要に応じて閲覧する形式でも可)に添付してください。
専用Webサイトをご利用される前に、国が運営する「gBizID」というサイトへのユーザー登録が必要になります。アスベスト調査結果の報告は「プライム」、「エントリー」どちらの登録でも行えます。「プライム」の登録をすると一括申請などの機能がご利用になれます。
登録方法については、一般社団法人「あんしん解体業者認定協会」のホームページ(外部サイトへリンク)で紹介しておりますので、ご不明な場合はご参照ください。
このページの本文エリアは、クリエイティブ・コモンズ表示4.0国際ライセンスの下、オープンデータとして提供されています。
こちらの記事も読まれています
よくある質問
報告は工事開始の何日前までに行えばいいですか?
アスベストの調査を行うには、現地での目視確認が必要なので、何日前までという期限は設けられておりません。調査終了後速やかに、建材の除去等に実際に着手する前には報告を行ってください。
建物の一部について先に調査と報告を行い、その部分の解体を進めながら残りの部分の調査を実施するなど、段階的な調査・報告を行っても差し支えありません。報告内容は専用Webサイトから随時修正することが可能です。
専用Webサイトへの入力を行えば、現場掲示など従来からの対応は不要になるのですか?
アスベストの調査結果について、発注者に書面で報告し、現場に結果を掲示するなど、従来から義務付けられていた対応は引き続き必要です。
報告制度の開始後は、報告内容に基づいて区が現地立ち入りを行う機会も増える予定です。調査結果の詳細な報告を現場に据え置くことも義務となっておりますので、区の立ち入り等の際は、調査結果の確認にご協力をお願いします。
アスベスト含有の疑いのある建材(例えば吹付け材)が使用されていない場合、「材料種類ごとの石綿含有の有無と措置」の欄はどのように入力すればいいですか?
使用されていない材料(今回の例では吹付け材)の欄には何も入力しないでください。「石綿含有の有無」を選択する必要もありません。
材料自体はあるがアスベストを含有していなかった場合は、「石綿含有の有無」の欄で「無」を選び、その根拠も選択してください。
建築年代や建物所有者への聞き取りのみで、アスベストを含有していると判断することはできますか?
アスベスト含有と判断する場合、特段の根拠は必要ありません。質問の場合、事前調査の結果の該当建材の欄は「みなし」を選択し、アスベスト含有建材として必要な措置をとってください。
「アスベスト無し」と判断するためには、分析や製造会社の情報確認などの根拠が必要です。区の立入調査のときに確認できるよう、現場据置の調査結果に根拠資料を添付しておいてください。
エアコンの設置工事の場合も、アスベストの調査が必要ですか?
建築物の状況により、調査の要否が変わります。
すでにエアコン配管用の穴が開いていたり、窓の部分に配管を通すなど、壁や天井に穴を開けない場合には、アスベストの調査は不要です。
壁や天井に配管用の穴を開ける場合には、その部分のアスベストの有無の調査が必要です。なお、分析等をせずに、アスベスト含有とみなして対策を講じても問題ありません。
設置するエアコンの代金を含め、工事費用が100万円以上になる場合は、アスベストの調査結果を報告することも必要になります。調査の結果、アスベスト非含有であった場合(アスベストの使用禁止以降の建築物と確認したものを含む)も報告は必要ですので、ご注意ください。
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は