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公開日:2022年1月5日 更新日:2023年11月21日

アスベスト調査結果の報告制度について

大気汚染防止法および石綿障害予防規則の改正により、令和4年4月1日以降に着工する一定規模以上の解体・改造・補修工事について、アスベストの有無に関わらず、アスベスト調査結果の報告が必要になりました。調査・報告の要否がご不明な場合は、生活環境保全課にご相談ください。

報告は、調査終了後、遅滞なく行うことが必要です。解体等工事の進捗に伴い、着工前に調査できなかった部分の調査を実施した場合には、随時修正報告を行ってください。

報告は国の運用する専用Webサイトに行うのが原則で、報告のためにご来庁する必要はありません。入力方法等については、専用Webサイトに掲載されているマニュアルやFAQをご参照ください。

アスベスト調査結果報告専用Webサイト(外部サイトへリンク)

専用Webサイトへの「事前調査の結果」の部分の入力方法が分かりにくいというご意見がありましたので、入力例を作成しました。足立区内で行われる工事については、入力例を参考にしてください。(国や都から通知等が出された場合、入力方法が変更になる場合がありますので、ご注意ください。)

事前調査の結果の入力例(2022年4月6日更新)(PDF:318KB)

報告対象の工事

建築物の場合

  • 解体作業の対象となる床面積の合計が80平方メートル以上の解体工事
  • 請負代金の合計額(消費税込み)が100万円以上の改造・補修工事(自主施工については、請負人に施工させた場合の金額が請負代金とみなされます。)

報告が必要な工事の例

(解体作業の対象となる床面積の合計が80平方メートル以上の解体工事)

  • 延床面積25坪の2階建て木造住宅(1階と2階の床面積の合計が約82.5平方メートル)の解体工事
  • 床面積の合計が100平方メートルのブロック造の倉庫の解体工事で、調査の結果アスベスト含有建材が使用されていなかったもの
  • 床面積の合計が100平方メートルの倉庫を自主解体する工事
  • 建築物の一部を解体する工事で、解体部分の床面積の合計が100平方メートルのもの
  • 複数棟を合わせて解体する工事で、全ての棟の床面積の合計が80平方メートル以上のもの

(請負代金の合計額(消費税込み)が100万円以上の改造・補修工事)

  • 建築物の給湯器の交換工事で、給湯器の価格が80万円、作業工賃が30万円となるもの
  • 建築物の給湯器の交換工事で、請負代金の合計額(消費税抜き)が95万円、合計額(消費税込み)が104万5千円のもの
  • ホテルの給湯器の交換工事で、1部屋あたりの金額が50万円のものを、10部屋分(合計額500万円)行うもの
  • 建築物の給排水設備の改修工事で請負代金が100万円となるもの(工作物としての水道管は報告不要だが、建築物の給水設備、排水設備は報告が必要になるため)
  • 建築物の補修工事で、1階部分80万円、2階部分50万円の契約金額(合計額130万円)で同一の業者と分割して契約するもの
  • 建築物の補修を自主施工する場合で、請負人に施工させた場合の金額が100万円となるもの
  • 建築物のガラスサッシを交換する工事で、請負代金の合計額(消費税込み)が100万円以上のもの(ガラス固定などに用いられるシーリング材にアスベストが含有しているおそれがあるため)
  • 照明設備の交換工事(電球のみの交換でないもの)で、請負代金の合計額(消費税込み)が100万円以上のもの(配電などの電気設備はアスベストを含む部品を使用しているおそれがあるため)
  • エアコンの交換を伴うリフォーム工事で、請負代金の合計額(消費税込み)が100万円以上のもの(家庭用エアコンの室外機の部品にアスベストが含まれていたことがあるため)(参考サイト:一般社団法人日本冷凍空調工業会(外部サイトへリンク)
  • 請負代金100万円以上の外壁の塗装工事で、既存の塗装を剥離するもの
  • 屋根や壁の張替え工事で、請負代金100万円以上のもの(撤去する屋根や壁が、金属・木材のみでできている場合を除く)
  • 請負代金100万円以上の内装改修工事で、壁紙の張替えを行うもの(「アスベスト壁紙」、「無機質壁紙」などの名称で、アスベスト含有の不燃性の壁紙が製造されていた経緯があるため)
  • 請負代金100万円以上の屋根や壁の改修工事で、カバー工法のため既存の建材に穴を開ける作業を伴うもの(穴をあける建材が、金属・木材のみでできている場合を除く)
  • 請負代金100万円以上の防水改修工事で、既存の塗料や防水材の撤去(部分的なケレン等を含む)を伴うもの
  • 請負代金100万円以上の改修工事で、建築物の外壁に足場固定のためのアンカーの穴を開ける作業を伴うもの(マンションの大規模修繕工事など)
  • 請負代金100万円以上のマンション大規模修繕工事で、外壁材や床の塩ビシートなど既存建材の除去(部分的なものを含む)を伴うもの
  • 携帯電話の基地局の設置のために、既存の建築物の壁や天井などに穴をあける作業を伴う工事で、請負代金100万円以上のもの

報告が不要な工事の例

※報告が不要な工事でも、着工前にアスベストの調査を行い、発注者に書面で報告し、調査結果の掲示を行う必要があります。

  • 床面積の合計が10平方メートルの小屋の解体工事で、請負代金が300万円のもの(解体工事については面積のみで判断されるため)
  • 床面積の合計が300平方メートルの建築物の給湯器の交換工事で、請負代金の合計金額が50万円のもの(改造・補修工事については、請負代金のみで判断されるため)
  • 請負代金100万円以上のマンション大規模修繕工事で、足場の固定はクランプなど既存の建材を傷めない方法で行い、既存の建材の除去等を伴わないもの
  • 請負代金120万円の改修工事で、その費用にアスベストの事前調査費用の30万円が含まれるもの(請負代金にはアスベストの事前調査費用を含まないため ※大気汚染防止法施行通知11ページ参照(外部サイトへリンク)

調査・報告ともに不要な作業の例

大気汚染防止法の施行通知(外部サイトへリンク)で「建築物等の解体等工事」に該当しないとされている作業の場合は、アスベストの有無の調査も、調査結果の掲示・報告も不要です。調査等の要否が不明の場合は、生活環境保全課にご相談ください。

  • 木造の建物の木材部分のみに穴をあける作業(ケイ酸カルシウム板などのボード類や、モルタル、塗装材等にも穴をあける場合は調査等が必要です。)
  • 畳や電球を交換する作業(照明設備の本体を交換する場合は調査等が必要です。)
  • 壁に釘を打ってものを固定するなど、建材に極めて軽微な損傷しか及ぼさない作業(ケイ酸カルシウム板など、アスベストの使用のおそれがあるものに穴をあける場合は調査等が必要です。)
  • リフォームのため、既存の建材を除去せずに、新しい壁紙を貼ったり、塗装を行う作業(古い壁紙や塗装を剥がす場合は調査等が必要です。)
  • 屋根や壁のカバー工法で、既存の金物を利用して新しい屋根や壁を固定するなど、既存の建材を破損させることのない作業(固定のために既存の屋根や壁に穴を開ける場合は、調査等が必要です。)

工作物の場合

配管設備、ボイラーなど、令和2年環境省告示第77号に定める工作物(PDF:109KB)に関する、請負代金(消費税込み)の合計額が100万円以上の、解体・改造・補修工事(自主施工については、請負人に施工させた場合の金額が請負代金とみなされます。)

※ 令和5年10月1日から、報告対象の工作物に「観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物であるものを除く)」が追加されました。足立区内には該当する施設はないと思われますが、ご注意ください。

なお、建築物に設置されたエレベーターの昇降路は、従前から「建築物」の設備として報告の対象とされています。エレベーターの補修、更新工事で請負代金が100万円以上の場合は、忘れずにご報告ください。

報告が必要な工事の例

  • 非常用のディーゼル発電機の補修工事で、請負代金が100万円以上のもの
  • 非常用のディーゼル発電機の更新工事で、発電機の価格が200万円、工賃が50万円となるもの
  • 変電所の変電設備の改修工事で、請負代金が100万円以上のもの
  • 送電設備(ケーブルを含む)の改修、更新工事で、請負代金が100万円以上のもの
  • 独立した煙突の解体工事で、請負代金が100万円以上のもの
  • 非常用のディーゼル発電機と煙突の補修工事で、発電機の補修が80万円、煙突の補修が30万円(合計金額110万円)となるもの
  • 焼却炉の自主解体工事で、請負人に施工させた場合の代金が100万円以上と見込まれるもの
  • 地上に露出しているガス管の補修工事で、請負代金が100万円以上のもの

報告が不要な工事の例

※報告が不要な工事でも、着工前にアスベストの調査を行い、発注者に書面で報告し、調査結果の掲示を行う必要があります。

調査・報告ともに不要な作業の例

建築物の場合と同様に、大気汚染防止法の施行通知(外部サイトへリンク)で「建築物等の解体等工事」に該当しないとされている作業の場合は、アスベストの有無の調査も、調査結果の掲示・報告も不要です。調査等の要否が不明の場合は、生活環境保全課にご相談ください。

  • 道路の舗装の補修作業(排水設備などの交換・補修を伴う場合には、調査等が必要です。)
  • 道路に埋設されているガス管の補修作業
  • 鉄道線路や軌道の補修作業(転てつ器や遮音壁の交換・補修を伴う場合は、調査等が必要です。)
  • 橋梁の塗装作業で、既存の塗装を撤去しないもの

報告の義務者

大気汚染防止法に基づくアスベスト調査結果の報告は、対象の工事の元請業者または自主施工者が行うことが義務付けられています。実際の調査を専門の調査会社などに外注した場合でも、専用Webサイトへの入力は元請業者または自主施工者が行ってください。(専用WebサイトへログインするIDによって、自動的に報告者の会社名等の情報が登録されます。)

元請業者とは

大気汚染防止法では、発注者から直接解体等工事を請け負った者を元請業者としています。

また、発注者は、解体等工事の注文者で、他の者から請け負った解体等工事の注文者以外のものを指します。建築物の所有者等から工事を請け負っている施工業者は「発注者」ではありませんので、ご注意ください。

報告方法

原則として、国の運用する専用Webサイトへの電子入力をお願いします。

アスベスト調査結果報告専用Webサイト(外部サイトへリンク)

※ 専用Webサイトへの「事前調査の結果」の部分の入力方法が分かりにくいというご意見がありましたので、入力例を作成しました。足立区内で行われる工事については、入力例を参考にしてください。(国や都から通知等が出された場合、入力方法が変更になる場合がありますので、ご注意ください。)

事前調査の結果の入力例(2022年4月6日更新)(PDF:318KB)

※ 壁の内部など建築物の一部を解体しないと調査できない部分については、工事が進捗し、調査ができるようになり次第、調査を実施して、専用Webサイトに報告済みの調査結果を修正してください。

※ 電子システムが使用できない場合には書面(紙媒体)での報告も可能ですが、その場合は区と労働基準監督署のそれぞれにご来庁いただき報告することが必要になります。労働基準監督署への報告分を、区の窓口でお受けすることはできません。

※ 専用Webサイトに報告いただいた工事については、書面での報告は不要です。分析結果や製造業者の証明等の根拠資料は、工事現場に備える調査報告書(現場に置かれたパソコンやタブレットにファイルを保存して、必要に応じて閲覧する形式でも可)に添付してください。

報告にあたってのご注意

専用Webサイトをご利用される前に、国が運営する「gBizID」というサイトへのユーザー登録が必要になります。アスベスト調査結果の報告は「プライム」、「エントリー」どちらの登録でも行えます。「プライム」の登録をすると一括申請などの機能がご利用になれます。

登録方法については、一般社団法人「あんしん解体業者認定協会」のホームページ(外部サイトへリンク)で紹介しておりますので、ご不明な場合はご参照ください。

SDGs11SDGs03

 

 

クリエイティブ・コモンズ表示4.0国際ライセンスこのページの本文エリアは、クリエイティブ・コモンズ表示4.0国際ライセンスの下、オープンデータとして提供されています。

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よくある質問

報告は工事開始の何日前までに行えばいいですか?

アスベストの調査を行うには、現地での目視確認が必要なので、何日前までという期限は設けられておりません。調査終了後速やかに、建材の除去等に実際に着手する前には報告を行ってください。
建物の一部について先に調査と報告を行い、その部分の解体を進めながら残りの部分の調査を実施するなど、段階的な調査・報告を行っても差し支えありません。報告内容は専用Webサイトから随時修正することが可能です。

専用Webサイトへの入力を行えば、現場掲示など従来からの対応は不要になるのですか?

アスベストの調査結果について、発注者に書面で報告し、現場に結果を掲示するなど、従来から義務付けられていた対応は引き続き必要です。
報告制度の開始後は、報告内容に基づいて区が現地立ち入りを行う機会も増える予定です。調査結果の詳細な報告を現場に据え置くことも義務となっておりますので、区の立ち入り等の際は、調査結果の確認にご協力をお願いします。

アスベスト含有の疑いのある建材(例えば吹付け材)が使用されていない場合、「材料種類ごとの石綿含有の有無と措置」の欄はどのように入力すればいいですか?

使用されていない材料(今回の例では吹付け材)の欄には何も入力しないでください。「石綿含有の有無」を選択する必要もありません。
材料自体はあるがアスベストを含有していなかった場合は、「石綿含有の有無」の欄で「無」を選び、その根拠も選択してください。

建築年代や建物所有者への聞き取りのみで、アスベストを含有していると判断することはできますか?

アスベスト含有と判断する場合、特段の根拠は必要ありません。質問の場合、事前調査の結果の該当建材の欄は「みなし」を選択し、アスベスト含有建材として必要な措置をとってください。
「アスベスト無し」と判断するためには、分析や製造会社の情報確認などの根拠が必要です。区の立入調査のときに確認できるよう、現場据置の調査結果に根拠資料を添付しておいてください。

エアコンの設置工事の場合も、アスベストの調査が必要ですか?

建築物の状況により、調査の要否が変わります。
すでにエアコン配管用の穴が開いていたり、窓の部分に配管を通すなど、壁や天井に穴を開けない場合には、アスベストの調査は不要です。
壁や天井に配管用の穴を開ける場合には、その部分のアスベストの有無の調査が必要です。なお、分析等をせずに、アスベスト含有とみなして対策を講じても問題ありません。
設置するエアコンの代金を含め、工事費用が100万円以上になる場合は、アスベストの調査結果を報告することも必要になります。調査の結果、アスベスト非含有であった場合(アスベストの使用禁止以降の建築物と確認したものを含む)も報告は必要ですので、ご注意ください。

お問い合わせ

環境部生活環境保全課アスベスト対策係

電話番号:03-3880-8041

ファクス:03-3880-5604

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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