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公開日:2019年1月9日 更新日:2023年11月21日

特定建設作業の届出について

作業内容が騒音規制法、振動規制法上の特定建設作業に該当する場合、当該作業開始の8日前までに生活環境保全課へ届出が必要です。届出対象となる作業は以下のとおりです。届出の要否などが不明な場合には、生活環境保全課までお問い合わせください。

郵送による届出のご相談にも応じております。詳細については電話などでご相談ください。

令和2年12月28日より、特定建設作業実施届出書への押印が不要になりました。届出時の身分証明書の提示等も不要ですが、届出内容についての確認が可能な連絡先の記載をお願いします。

 

建築物や工作物の解体や改修工事を行う場合には、原則としてアスベストの使用の有無の調査が必要です。詳しくは、「木造住宅の工事でもアスベスト調査が必要です」をご覧ください。令和4年4月1日から、一定規模以上の解体、改修工事を行うときは、アスベスト調査結果の報告が義務付けられます。アスベストを使用していなかった場合でも、報告は必要ですので、お忘れなきようご注意ください。

 

令和5年4月1日に「足立区建設工事の環境保全対策に係る指導の基準等に関する要綱」が施行されました。工事の際は周辺住民に配慮し、指導基準に沿って作業してください。

 

また、工事対象が事業場の場合には、事業場の変更や廃止、土壌汚染に関する手続きが必要な場合があります。併せてご確認ください。

騒音規制法の届出が必要なもの

作業の種類

届出対象外のもの

杭打ち機(バイブロハンマーやディーゼルハンマーなど、振動または打撃力を用いるもの)
杭抜き機
杭打ち杭抜き機
を使用する作業

 

もんけん
圧入式杭打ち杭抜き機
を使用する作業

アースオーガを併用する杭打設作業

場所打ち杭の打設作業

埋め込み杭の設置作業(打撃を伴わないもの)

びょう打ち機(リベッティングハンマなど)を使用する作業

インパクトレンチ
釘打ち機
を使用する作業

さく岩機(ハンドブレーカ、ジャンボブレーカ、ドリフタ、レッグドリル、電動ピックなど)を使用する作業

コンクリートカッター
圧砕機
を使用する作業

連続して1日50m以上移動する作業

定格出力15kw以上の空気圧縮機を使用する作業

さく岩機の動力としてのみ空気圧縮機を使用する作業

混練容量0.45立米以上のコンクリートプラント
混練重量200kg以上のアスファルトプラント
を設けて行う作業

工場、指定作業場に該当するもの

モルタル製造用のプラントを設けて行う作業

地盤改良用の薬剤の貯蔵、混合設備

定格出力80kw以上のバックホウを使用する作業

低騒音型建設機械として国土交通大臣の指定を受けたもの

圧砕機やグラップル、リッパなどのアタッチメントを装着して行う作業

定格出力70kw以上のトラクターショベルを使用する作業

低騒音型建設機械として国土交通大臣の指定を受けたもの

定格出力40kw以上のブルドーザを使用する作業

低騒音型建設機械として国土交通大臣の指定を受けたもの

振動規制法の届出が必要なもの

作業の種類

届出対象外のもの

杭打ち機
杭抜き機
杭打ち杭抜き機
を使用する作業

もんけん
圧入式杭打ち機
油圧式杭抜き機
圧入式杭打ち杭抜き機
を使用する作業

場所打ち杭の打設作業

埋め込み杭の設置作業(打撃を伴わないもの)

鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業

 

舗装版破砕機(ハンマーを落下させる衝撃力を用いるもの)を使用する作業

連続して1日50m以上移動する作業

手持ち式でないブレーカ(ジャンボブレーカなど)を使用する作業

コンクリートカッター
圧砕機
手持ち式のブレーカ
を使用する作業

連続して1日50m以上移動する作業

届出に必要な書類

  1. 特定建設作業実施届出書(騒音・振動)
  2. 付近の見取り図(周囲80m付近までの建物等の状況がわかるもの)
  3. 工程表

(注1)届出書は騒音規制法、振動規制法のそれぞれについて必要です。(添付書類は兼用できます)。

(注2)書類は正副2部作成してください。

(注3)道路工事等で夜間または日曜・休日にしか特定建設作業を行えない場合は事前にご相談ください。

関連PDFファイル

SDGs11SDGs03

 

 

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よくある質問

届出書への押印や、身分証明書の提示は必要ですか?

令和2年12月28日から、特定建設作業実施届出書への押印は不要となりました。また、届出者の身分を証明する書類の添付や提示は必要ありません。

届出が必要な機械を使用しないのですが、近隣対策のために届出を行ってもよいですか?

届出が必要な機械を使用する予定がない場合には、届出を受けることはできません。なお、使用する予定で届出を行ったが、実際には使用をしない場合については問題ありません。

夜間の道路工事を行うのですが、追加の書類は必要ですか?

警察による道路使用許可(条件が夜間指定のもの)の写しを提出してください。特定建設作業の届出の期限までに許可が出ていない場合は、届出時の添付は不要です。許可が出てから速やかに提出してください。日曜、祝日の道路工事の場合も同様です。

低騒音型の重機を使用する場合も届出は必要ですか?

国土交通大臣の指定を受けた低騒音型のバックホウ、トラクターショベル、ブルドーザーについては、原動機の定格出力に関わらず特定建設作業の届出は不要になります。指定の有無については国土交通省のWebサイトをご覧ください。これ以外の建設機械(バイブロハンマ―など)については、低騒音型、低振動型であっても届出が必要です。

郵送での届出は可能ですか?

郵送での届出も受け付けています。郵送前に、電話などで届出内容についてご相談ください。
郵送の際は、返信用の封筒(あて先を記載し、必要金額の切手を貼り付けてあるもの)を同封してください。また、届出日は当課の窓口に書類が届いた日となりますので、日数の余裕を持った手続きをお願いします。

お問い合わせ

環境部生活環境保全課アスベスト対策係(区役所南館11階)

電話番号:03-3880-8041

ファクス:03-3880-5604

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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