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公開日:2022年1月5日 更新日:2023年11月21日

木造住宅の工事でもアスベスト調査が必要です

建築物や工作物の解体、改修工事を行う場合、アスベストが使用されていないかを調査することが原則必要です。木造住宅の場合にも、屋根や外壁、内装などにアスベスト含有建材が使用されている場合があります。解体工事はもちろん、リフォームなどの部分的な改装工事や修繕工事の場合にも、必ず調査を行ってください。

アスベスト調査の対象

原則として、建築物の解体・改修工事を行う場合には規模に関わらずアスベスト調査が必要です。工作物の解体・改修工事の場合にも、原則、アスベスト調査が必要です。

畳や電球などアスベストを使用していないことが明らかなもののみの工事や、塗装の上塗りなど既存の建材に損傷を与えない工事の場合はアスベスト調査は不要です。詳しくは大気汚染防止法の施行通知(外部サイトへリンク)をご参照ください。調査の要否がご不明な場合は、生活環境保全課にご相談ください。

アスベスト調査の義務者

アスベストを使用しているか調査する義務があるのは、改造・改修工事の元請業者です。業者に発注せずに工事を行う(自主施工)場合は、自主施工者が調査を行うことになります。

過去に発注者などがアスベスト調査を行っている場合でも、元請業者または自主施工者が改めて調査を行うことが必要です。(発注者が行った調査結果等を活用して調査を行うことは可能です。)

工事発注者の義務

工事の発注者は、調査に必要な費用を適正に負担し、設計図や過去の調査結果を元請業者に提供するなど、アスベスト調査に協力することが義務付けられます。

アスベスト含有建材の見落としがあった場合、工事に伴ってアスベストが飛散したり、適切な廃棄物処理が行われないなどの問題につながります。発注者の法的な責任が問われる場合もあります。解体・改修工事を発注される場合は、アスベスト調査へのご協力をお願いいたします。

アスベスト調査の流れ

一般的にアスベスト調査は以下の流れで行われます。令和5年10月1日以降に着工される工事の場合、アスベスト調査は有資格者が行うことが必要になります。令和5年9月30日以前に着工の工事についても、できるだけ有資格者が調査するようにご協力ください。

アスベスト調査の基本的な考え方は、「アスベスト無し」と判断するときは根拠が必要というものです。周辺住民や区から根拠を求められたときに提示できるよう、適切な調査を行ってください。

書面調査

設計図書等の確認

設計図書や竣工図等を確認して、建設時期や場所ごとの改修の有無、建材の種類と使用範囲などを把握します。発注者から書類を借りるなど、できるだけ多くの情報を集めてください。ただし、図面に残っていない改修が行われているなど、図面と実際の建築物が異なることもありますので十分に注意してください。

平成18年9月1日以降はアスベストを含む材料の使用が禁止されたため、図面等で建設時期が平成18年9月1日以降と確認できれば、「アスベスト使用のおそれ無し」として調査を終えることができます。平成18年9月1日以降の改修工事のときに持ち込まれた建材も同様です。例えば、平成20年に全面リフォーム工事で設置した内装の建材については、アスベスト無しと判断することができます。

平成18年8月31日以前の建築物については、原則として目視調査が必要になります。

過去のアスベスト調査の活用

過去のアスベスト調査の結果は非常に有用な資料ですが、工事の際の活用には注意が必要です。

アスベストの規制強化に伴い、規制対象となるアスベストの濃度と成分は時代によって異なります。例えば、アスベスト濃度5%以上が規制対象だった時代には、アスベストを1%含有(現在は0.1%以上アスベストを含有していると規制対象となります。)していても「不検出」という結果になっていることが考えられます。

特に、平成20年以前はクリソタイルなど3種のみがアスベストの規制対象でしたが、現在はトレモライトなど3種が規制対象に追加され、合計6種類が規制対象となっています。平成20年以前の調査結果の活用には特に注意してください。

建築物によっては、同じ種類の建材(例えばケイ酸カルシウム板)であっても、複数種の製品が使われていることがあります。原則として現地調査を行い、建材の使用範囲の判定に問題がないかを確認してください。

なお、「アスベスト含有」という結果については、現在の分析方法でも同じ結果になる可能性が高いため、結果を活用することには問題がないと考えられます。

目視調査

対象の建築物を内部を目視で調査して、アスベスト含有のおそれを判断します。木材やガラス、無塗装の鉄板など、アスベストを含んでいるおそれのないものについては、目視調査で「アスベスト無し」と判断することができます。ただし、表面は木材や鉄板でも下地材にケイ酸カルシウム板などを使用していたり、古い壁や床を残したままリフォームで新しい内装を設置している場合があります。壁紙や塗装で隠されていて、種類の異なる建材の境目が分かりにくい場合もあります。壁や床の一部を剥がして裏側を確認するなど、十分に注意してください。

裏面調査

ケイ酸カルシウム板や石膏ボードなどの建材の場合、裏面に商品名などの情報が印刷してある場合があります。これらの情報を元に、メーカーへの問い合わせやアスベスト含有建材データベース(外部サイトへリンク)の活用などによりアスベストの有無を判別できる場合があります。この方法は一般に裏面調査と呼ばれます。

アスベストを含有していても、製造会社がなくなっているなどの理由でアスベスト含有建材データベースに掲載されていない場合があります。アスベスト含有建材データベースに掲載されていないことは、「アスベスト無し」という判断の根拠になりませんのでご注意ください。

アスベスト含有みなし

アスベストを含有の有無が不明な建材については、分析調査が行われることが多いですが、分析調査を行わずに「アスベスト含有」とみなして調査を終えることができます。令和3年4月1日の法改正施行により、吹付材についてもアスベスト含有とみなすことが認められましたが、アスベスト含有吹付材の除去には厳重な飛散防止対策が必要となるため、分析を行うことをお勧めします。吹付材の分析には、足立区吹付アスベスト分析助成制度をご利用いただけます。分析の結果、アスベストが含有していなくても助成対象になりますので、ぜひご活用ください。

分析調査

分析調査を行う場合には、以下の点に注意して実施してください。

  • 調査対象の建材を代表する場所から試料を採取すること
  • 仕上塗材や防水材、複層のボードなど層状の建材については、表面から裏面まで全体の試料を採取し、層ごとに分析すること
  • 試料採取の際にアスベストが飛散しないように適切な養生を行うこと
  • 試料採取や分析はできるだけ有資格者が行うこと
  • 試料採取箇所が後から分かるように記録を残すこと

吹付材(塗装材を除く)の分析調査を行った場合には、区の助成制度を利用できる場合があります。分析の結果、アスベスト非含有だった場合も助成対象となります。詳しくは吹付アスベストに関する助成制度をご覧ください。

木造住宅のアスベスト含有建材の使用例

これまでに区が立ち入りを行った現場でも、以下に示すようなアスベスト含有建材が使用されていた例がありました。

  • 屋根材のコロニアルやセメント瓦
  • 外壁の波板スレート板や仕上塗材(ボンタイルなど)
  • 軒天のケイ酸カルシウム板
  • 台所や風呂場の天井や壁のケイ酸カルシウム板
  • 天井の仕上げ材(吸音用)のバーミキュライト吹付け材(特定粉じん排出等作業の届出対象)

ここに挙げた以外にも、様々なアスベスト含有建材が使用されているおそれがありますので、国土交通省作成の「目で見るアスベスト建材(外部サイトへリンク)」などの資料を参考に、見落とさないように努めてください。

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