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公開日:2024年3月28日 更新日:2024年11月30日
低炭素社会構築に向けた省エネルギー化を目的とし、省エネ機器へ更新する区内の製造業の認可工場に対して、必要経費の一部を補助します。
※詳細については、関連ファイル「令和6年度省エネルギー対策工場設備更新補助金募集案内」および「Q&A」をご確認ください。
以下の要件、1から15のすべてを満たす方
補助対象経費(消費税は除く)の2分の1に相当する額(1,000円未満切り捨て。下限100万から上限500万まで )
※補助対象経費は、生産機器の機器本体の購入費です。設置費用、省エネ診断でかかる費用など、その他の機器本体ではない費用は補助の対象となりません。また、手形、小切手、クレジットカード、法定通貨以外のクーポン、ポイント等で支払った購入費、補助の対象となる費用が200万円に満たない場合は、対象外です。
令和6年11月29日をもって受付を終了しました。
電話予約後、事業所の代表者またはご担当者が南館11階生活環境保全課窓口へご来所ください。来所の際には、相談表(ワード:21KB)、工場の案内図、配置図、平面図、その他参考資料をご持参ください。環境確保条例の規定に基づき、変更についての必要な手続きもあわせてご説明いたします。
省エネ診断の結果、生産機器に関する記載があり、その生産機器の更新による二酸化炭素の削減効果が10%以上見込める場合、補助金申請が可能です。
申請に必要な書類(1から11)を確認し、原本1部コピー1部をセットにして南館11階生活環境保全課公害規制係窓口へご提出ください。書類に不備がある場合は、申請を受け付けられません。申請後、3週間程度で認定通知または不認定通知を交付します。
番号 | 提出書類 |
個人事業者 |
法人 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 省エネルギー対策工場設備更新補助金申請書 | 〇 | 〇 | |
2 | 確認書 | 〇 | 〇 | |
3 | 更新機器に関する見積書 | 〇 | 〇 | |
4 | 省エネ診断の報告書 | 〇 | 〇 |
生産機器の更新によって、10%以上の二酸化炭素の削減効果がわかるもの。 |
5 | 区内で3年以上事業を営んでいることが分かる書類 | 〇 | 〇 |
(例)工場の認定書、賃貸借契約書 |
6 | 申請者の住民票の写し(発行後6カ月以内) | 〇 | 続柄、本籍、個人番号が省略されているもの。 | |
7 | 直近の住民税の納税を証明できるもの※ | 〇 | ||
8 | 直近の個人事業税の納税を証明できるもの※ | 〇 | ||
9 | 履歴事項全部証明書(発行後6カ月以内) | 〇 | ||
10 | 直近の法人都民税の納税を証明できるもの※ | 〇 | ||
11 |
直近の法人事業税の納税を証明できるもの※ | 〇 |
※納税証明書、領収証、引落口座の通帳など。非課税の場合は課税証明書のいずれかを提出してください。
生産機器を購入後、すみやかに「省エネルギー対策工場設備更新補助金交付申請書」に支払いを証明する書類(通帳または振込明細、領収書など)を添付してご提出ください。
審査の結果、補助金交付限度額の範囲内で交付額を決定し、「省エネルギー対策工場設備更新補助金交付決定通知書」および「省エネルギー対策工場設備更新補助金交付請求書兼口座振込依頼書」をお渡しします。
※交付申請書等の書類をご提出後、審査および現場調査を行います。現場調査では、機器が導入されていることを確認し、更新機器のみではなく全部の機器が稼働する状態で環境確保条例に定める規制基準が満たされているかを確認します。規制基準が満たされていない場合、補助金の請求ができません。
補助金は、原則として申請者名義の指定された金融機関の口座へ支払われます。
変更または取下げをする場合は、申請が必要になりますので、生活環境保全課公害規制係へご連絡ください。
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