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公開日:2024年3月28日 更新日:2024年11月30日

【11月29日受付終了】省エネルギー対策工場設備更新補助金(事前申請)【要事前相談】

低炭素社会構築に向けた省エネルギー化を目的とし、省エネ機器へ更新する区内の製造業の認可工場に対して、必要経費の一部を補助します。

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  案内チラシ(PDF:425KB)

※詳細については、関連ファイル「令和6年度省エネルギー対策工場設備更新補助金募集案内」および「Q&A」をご確認ください。

利用できる方

以下の要件、1から15のすべてを満たす方

  1. 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。
  2. 対象の認可工場の事業が、日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)における製造業であること。
  3. 次に掲げる要件を全て満たす生産機器に更新する者であること。
    ア 省エネ診断に当該生産機器に関する記載があり、その生産機器の更新による二酸化炭素の削減効果が10%以上見込めること。*国等から委託された機関による診断
    イ 更新前の生産機器と同種の生産機器に更新すること。
    ウ 5年以上継続して足立区内で使用する見込みがある生産機器であること。
    エ 過去にこの要綱に基づき受けた交付決定に係る生産機器でないこと。
  4. 区内で3年以上同一の事業を営む個人又は法人であること。
  5. 対象の認可工場が第8条に規定する認定申請の日において、環境確保条例に基づく工場の設置の初回認可日から1年以上経過していること。
  6. 当該中小企業者が個人事業主の場合、本補助金の申請を行う直近において住民税及び個人事業税の滞納がないこと。
  7. 当該中小企業者が法人の場合、直近の法人住民税(当該法人の法人住民税が非課税である等の事情がある場合にあっては、法人税)及び法人事業税の滞納がないこと。
  8. 本補助金の交付を受けようとする経費について、国、地方公共団体又はこれらに準じる公的機関から類似する補助金の交付を受けていないこと又は受ける見込みがないこと。
  9. 当該年度において、本補助金の申請を行っていないこと。
  10. 当該中小企業者の発行済株式総数又は出資総額について、その2分の1以上が単独の大企業(中小企業者以外の事業者をいう。以下同じ。)により保有し、又は出資されていないこと。
  11. 当該中小企業者の発行済株式総数又は出資総額について、その3分の2以上が複数の大企業により保有し、又は出資されていないこと。
  12. 当該中小企業者の役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務していないこと。
  13. 大企業が実質的に当該中小企業者の経営に参画していないこと。
  14. 宗教活動若しくは政治活動を主たる目的とする団体又は当該団体の関連団体でないこと。
  15. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法若しくは日本国憲法の下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に定める無差別大量殺人行為を行った団体又はこれらの団体の支配若しくは影響の下に活動しているものと認められる団体若しくは個人でないこと。

 

補助金額

補助対象経費(消費税は除く)の2分の1に相当する額(1,000円未満切り捨て。下限100万から上限500万まで

※補助対象経費は、生産機器の機器本体の購入費です。設置費用、省エネ診断でかかる費用など、その他の機器本体ではない費用は補助の対象となりません。また、手形、小切手、クレジットカード、法定通貨以外のクーポン、ポイント等で支払った購入費、補助の対象となる費用が200万円に満たない場合は、対象外です。

受付期間

令和6年11月29日をもって受付を終了しました。

 

 

申請手続きの流れ

1. 事前相談        ※申請前の相談が必須です。(予約制)

電話予約後、事業所の代表者またはご担当者が南館11階生活環境保全課窓口へご来所ください。来所の際には、相談表(ワード:21KB)、工場の案内図、配置図、平面図、その他参考資料をご持参ください。環境確保条例の規定に基づき、変更についての必要な手続きもあわせてご説明いたします。

 

2.【申請】「省エネルギー対策工場設備更新補助金申請書」等の提出

省エネ診断の結果、生産機器に関する記載があり、その生産機器の更新による二酸化炭素の削減効果が10%以上見込める場合、補助金申請が可能です。

申請に必要な書類(1から11)を確認し、原本1部コピー1部をセットにして南館11階生活環境保全課公害規制係窓口へご提出ください。書類に不備がある場合は、申請を受け付けられません。申請後、3週間程度で認定通知または不認定通知を交付します。

番号 提出書類

個人事業者

法人 備考
1 省エネルギー対策工場設備更新補助金申請書  
2 確認書  
3 更新機器に関する見積書  
4 省エネ診断の報告書

生産機器の更新によって、10%以上の二酸化炭素の削減効果がわかるもの。

5 区内で3年以上事業を営んでいることが分かる書類

(例)工場の認定書、賃貸借契約書

6 申請者の住民票の写し(発行後6カ月以内)   続柄、本籍、個人番号が省略されているもの。
7 直近の住民税の納税を証明できるもの※    
8 直近の個人事業税の納税を証明できるもの※    
9 履歴事項全部証明書(発行後6カ月以内)    
10 直近の法人都民税の納税を証明できるもの※    

11 

直近の法人事業税の納税を証明できるもの※    

※納税証明書、領収証、引落口座の通帳など。非課税の場合は課税証明書のいずれかを提出してください。

 

3. 「省エネルギー対策工場設備更新補助金交付申請書」の提出 

生産機器を購入後、すみやかに「省エネルギー対策工場設備更新補助金交付申請書」に支払いを証明する書類(通帳または振込明細、領収書など)を添付してご提出ください。

審査の結果、補助金交付限度額の範囲内で交付額を決定し、「省エネルギー対策工場設備更新補助金交付決定通知書」および「省エネルギー対策工場設備更新補助金交付請求書兼口座振込依頼書」をお渡しします。

※交付申請書等の書類をご提出後、審査および現場調査を行います。現場調査では、機器が導入されていることを確認し、更新機器のみではなく全部の機器が稼働する状態で環境確保条例に定める規制基準が満たされているかを確認します。規制基準が満たされていない場合、補助金の請求ができません。

 

4. 「省エネルギー対策工場設備更新補助金交付請求書兼口座振込依頼書」の提出

補助金は、原則として申請者名義の指定された金融機関の口座へ支払われます。

 

申請内容に変更が生じた場合

変更または取下げをする場合は、申請が必要になりますので、生活環境保全課公害規制係へご連絡ください。

 

関連ファイル

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お問い合わせ

環境部生活環境保全課公害規制係

電話番号:03-3880-5304

ファクス:03-3880-5604

メールフォーム

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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