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公開日:2019年1月8日 更新日:2025年2月4日
的確なアスベスト調査と除去工事の推進を目的に、建材中のアスベストの分析調査やアスベスト含有吹付材の除去工事(解体を除く)を行う場合、費用の一部を助成します。
令和7年1月から、調査助成の対象建材を、吹付材のみからすべての建材に拡大しました。併せて、調査終了1年後まで申請を行えるよう制度を変更しました。
建築物・工作物に使用されている建材の分析調査の費用の一部を助成します。分析の結果、アスベストが検出されなくても助成の対象となります。解体工事も助成対象です。
建築物・工作物に使用されている建材の分析調査で以下の条件を全て満たすもの
対象建築物等を所有する個人・団体(マンション管理組合を含む)・法人
※ 建築物等の所有者であれば、不動産業者や建設業者でも利用できます。
(建築物の調査)
特定建築物石綿含有建材調査者、一般建築物石綿含有建材調査者(戸建ての場合は一戸建て等石綿含有建材調査者も可)
(工作物の調査)
工作物石綿事前調査者(令和7年12月以前の調査は、建築物の調査の有資格者も可)
(分析について)
石綿障害予防規則第3条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(外部サイトへリンク)
分析調査に要した費用の2分の1(1,000円未満切り捨て、上限10万円)
※「分析調査に要した費用」には、分析費用のほか、現地での試料採取の費用や報告書の作成費も含まれます。他の費用が対象になるかは、個別にご相談ください。
※ 申請のときは費用の内訳が分かる書類も提出してください。
分析調査の終了後1年間(申請期間内であれば、前年度の調査についても申請可能です。)
以下のいずれかに該当する場合は、助成金の対象外となります。
解体工事以外で、アスベストを含有する吹付材(塗装材を除く)の除去を行う場合、除去費用の一部を助成します。除去工事の前に申請を行い、助成の決定を受けることが必要です。
アスベストを含有する吹付材(塗装材を除く)の除去工事(耐火被覆など原状回復費用を含む)
対象建築物等を所有する個人・団体(マンション管理組合を含む)・法人
※ 建築物等の所有者であれば、不動産業者や建設業者でも利用できます。
除去工事の費用の5分の4(1,000円未満切り捨て、上限300万円)
除去工事の費用の2分の1(1,000円未満切り捨て、上限200万円)
除去工事の着工前に申請を行い、助成決定を受けてから工事を行うことが必要です。申請から助成決定を受けるまでの期間は一ヶ月を目安にしてください。(申請書類や資料に不備がある場合には、助成決定までに時間がかかる場合があります。)
申請を行った年度内に、除去工事を完了させ、助成金交付までの手続きをすることが必要です。年度をまたいでの手続きは行えません。
除去工事助成手続きの手引き(マンション管理組合用)(PDF:442KB)
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よくある質問
仕上塗材や成形板の分析も助成対象になりますか?
令和7年1月の申請分から、すべての建材の分析調査が助成対象になりました。
解体工事の場合も助成金はもらえますか?
解体工事の場合も、分析調査の助成対象になります。工事費用の助成については、工事完了後5年以上継続使用することが条件となっていますので、対象になりません。
調査と工事の助成金を両方もらうことはできますか?
それぞれの助成要件に該当すれば可能です。調査と工事の実施年度が異なる場合も助成可能です。
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