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公開日:2025年7月3日 更新日:2026年7月27日
災害時において区が推奨する在宅での避難に努める一定規模以上のマンションを支援するため、防災備蓄品の購入に係る経費の一部を助成いたします。

マンション防災備蓄品購入助成チラシ(PDF:1,148KB)
分譲マンション・・・管理組合 又は 建築主
賃貸マンション・・・建物所有者 又は 当該マンションを管理運営する事業者
※ただし、公共的な賃貸住宅(国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構及び東京都住宅供給公社が管理運営する賃貸住宅をいう。)は上記の賃貸マンションに含まれません。
以下の要件をすべて満たすこと
1.「階数が6以上または総戸数が50戸以上の共同住宅であること」
2.「防災備蓄倉庫または同等の共用スペースが設置されていること※1」
3.「新耐震基準※2を満たしている建物であること」
※1 携帯トイレのみ各住戸内に保管可能
※2 昭和56年6月1日以降に確認申請手続きがされている建物は新耐震基準に該当している。
※2 耐震診断により新耐震基準と同等の耐震性を有しているマンションも含む
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保存水 賞味期限が5年以上である保存容器入りの水をいう。 |
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携帯トイレ 洋式便器に取り付けた袋の中に用を足し、凝固剤又は吸水シートを用いて排せつ物を処理する、非常用のトイレをいう。 |
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防災キャビネット 地震等でエレベーターに長時間閉じ込められる事態になった場合に必要な保存水、携帯トイレ、ライト等が格納されているキャビネットをいう。 |
助成金額は、いずれか小さい額で上限額は以下の通りです。(千円未満切り捨て)
〇保存水・携帯トイレ
【住戸数×8,000円】か【保存水・携帯トイレ購入費用の3分の2に相当する額(税抜)】
の小さい額
〇防災キャビネット
【1基10万円】か【防災キャビネット購入費用の3分の2に相当する額(税抜)】
の小さい額
※すでに助成を受けたマンションも、助成総額が8,000円×住戸数に達するまで何度でも申請できます。
手続きの流れ・規制事項を一覧にまとめました。下記PDFファイルをご参照ください。

令和9年1月31日(日曜日)まで
※予算の範囲内での助成になります。令和9年3月末までに請求書の提出が必要です。
マンションの防災備蓄品購入助成申し込み(外部サイトへリンク)
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