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公開日:2019年10月16日 更新日:2023年7月27日

建築物の敷地面積の最低限度について

 足立区では、敷地の分割による狭小な宅地の増加を防止するとともに、良好な住環境の保持と安全で快適なまちづくりを促進するため、下記のとおり、敷地面積の最低限度に関する事項が定められています。

 (足立区内には、用途地域で敷地面積の最低限度を定めている地域はありません。ただし、下記の場合において、敷地面積の最低限度に関する事項が定められているので、各担当にお問合せください。)

(1)地区計画区域内で敷地面積の最低限度が定められている場合

(2)地区計画区域外又は地区計画で敷地面積の最低限度が定められていない地区で足立区宅地開発事業調整条例により事業区域の面積が150平方メートル以上となる場合

<参考> 足立区宅地開発事業調整条例 (抜粋)

1 適用範囲 (第3条、第4条関係)

 事業区域の面積が150平方メートル以上の一団の土地を2以上の宅地に分割する事業が手続きの対象となります。

 ※ 宅地開発事業の工事中、または工事完了後1年以内に同一の事業者が隣接する土地で行う一体的な事業は、1の宅地開発事業とみなします。

 

2 宅地の最低面積 (第15条関係)

 宅地の面積を下表に掲げる数値以上として下さい。 

建蔽率

区域又は地域

宅地の最低面積

80%

商業地域又は近隣商業地域


新たな防火規制区域

最低面積は無し


66m2

60%

交通利便地域※


上記以外の地域

66m2


70m2

50%

 

83m2

※駅から直線距離でおおむね500m以内の区域で区長が別に指定するもの

 

備考

  • 異なる建蔽率の地域にまたがる場合は、宅地ごとに面積が過半の建蔽率を適用。
  • 交通利便地域の内外に渡る場合は事業区域全体を交通利便地域内とみなす。

 ただし、以下のいずれかに該当する場合、事業区域内の1の宅地に限り、宅地の最低面積を上表の宅地の最低面積の欄に掲げる数値の90%とすることができます。

ア 宅地が角地の規定に該当する場合

イ 宅地の平均面積が上表の宅地の最低面積の欄に掲げる数値以上である場合

(3)建築協定が結ばれている区域内の場合

 協定事項により敷地の分割が制限されている場合がありますので、ご注意ください。

 

 


 

(1)地区計画に関する問合せ先

都市建設部建築室開発指導課用途照会係
足立区役所中央館4階
電話 03-3880-5943(直通)

(2)足立区宅地開発事業調整条例及び(3)建築協定に関する問合せ先

都市建設部建築室開発指導課開発指導係
足立区役所中央館4階
電話 03-3880-5272(直通)

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お問い合わせ

建築室開発指導課用途照会係

電話番号:03-3880-5943

ファクス:03-3880-5615

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