ホーム > まちづくり・都市計画 > 開発指導 > 開発行為の許可
ここから本文です。
公開日:2021年9月15日 更新日:2024年11月22日
足立区では、500平方メートル以上の土地の開発行為を行う場合、都市計画法第29条に基づく開発許可を受ける必要があります。
開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う「土地の区画形質の変更」をいいます。
具体的には次に掲げる行為を指します。
・区画の変更:道路の新設・廃止等により一団の土地利用形態を変更する行為
・形の変更:高さ1メートルを超える切土又は盛土の部分が500平方メートル以上の行為
・質の変更:宅地以外で利用している土地(生産緑地など)を宅地化する部分が500平方メートル以上の行為
以下の1から5の土地は「質の変更」において、宅地として取り扱います。
1 建築物の敷地として現に利用されている土地又は過去に利用されていて建築物が除却されてから5年以内の土地(仮設建築物及び違反建築物の敷地の場合は除く)
2 不動産登記法又は固定資産課税台帳上の地目が過去5年以上「宅地」である土地
3 土地区画整理法(新法)による事業が施行され、仮換地指定を受けた土地
4 法第29条による開発工事の完了公告済の土地
5 旧住宅地造成事業が施行済の土地
開発行為をしようとする場合は、あらかじめ許可を受ける必要があります。手続きの流れについては以下の開発許可の手引きをご覧ください。
開発行為・宅地造成等の許可に係る手引き(PDF:1,634KB)
※令和6年10月24日から許可申請等に必要な添付書類一覧を一部変更しました。
開発許可を受けるには、都市計画法第33条に規定する技術基準に適合していることが必要です。
詳細は以下の開発許可の審査基準をご覧ください。
(令和5年4月1日から運用)開発許可の審査基準 本編(PDF:2,965KB)
盛土規制法による土地の形質変更に該当する場合は、同法第15条第2項によるみなし規定により、同法第18条の規定による中間検査、同法第19条による定期報告、同法第49条による標識の掲示が必要です。
※みなし許可の場合の標識について、本来、開発許可に係るものと盛土規制法に基づく許可に係るものの両方の掲示が必要となりますが、盛土規制法に規定される標識に不足する以下の項目を追加することで両方の標識を兼ねることができます。
・開発区域に含まれる地域の名称
・開発区域の面積
・設計者氏名
詳細は開発行為・宅地造成等の許可に係る手引き→1.都市計画法による開発行為の許可基準→(4)盛土規制法のみなし許可
開発行為・宅地造成等の許可に係る手引き(PDF:8,375KB)
※令和6年10月24日から許可申請等に必要な添付書類一覧を一部変更しました。
開発行為の内容は事例ごとに異なっており、開発許可が必要かどうかの判断について、詳細な検討を必要とする場合があります。事前相談の内容をもとに開発許可の有無、また、その前面道路の幅員や通り抜け状況等が開発許可の基準に合うのか等検討します。このため、開発行為を行う際には具体的な事例ごとに、事前に窓口にてご相談ください。
事前相談の流れ
1 窓口にて資料を持参の上、具体的な開発内容についてご相談ください。
2 原則、口頭で開発許可の要否や可否について回答します。ただし、現地調査及びその他資料等にて詳細調査が必要な場合、事前相談書の提出をお願いする場合があります。
(事前相談書の提出を求められた場合)
3 以下の事前相談書に必要な情報を記入し添付図書をご用意の上、正1部・副1部の合計2部を提出してください。副本に開発許可の要・不要、許可の可否等を記載し返却します。
7月31日(水曜日)から開発行為の許可手続きに盛土規制法技術審査が加わるため手数料の増額を致しました。
詳細は下記のチラシをご確認ください。
開発指導課に事前相談のうえ添付書類を揃えて提出してください。
添付書類等については上記の「都市計画法第29条の開発許可の手引き」をご確認ください。
下記以外の様式については、開発指導課にお尋ねください。
都市計画法第32条の規定に基づく同意協議申請書(ワード:45KB)
開発行為変更許可申請書(区細則第1号様式)(RTF:87KB)
開発行為概要等変更届出書(区細則第2号様式)(RTF:63KB)
工事完了公告前の建築物の建築又は特定工作物の建設承認申請書(区細則第8号様式)(RTF:97KB)
地位の承継の承認申請書(区細則第11号様式)(RTF:65KB)
開発行為に関する工事の廃止の届出書(省令様式第八)(ワード:37KB)
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は