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公開日:2020年1月9日 更新日:2024年2月20日

建築確認申請の関係必要書類について

※委任状については従来通り、申請者の印が必要になりますので、ご注意ください。

建築確認申請書(建築基準法施行規則第1条の3)

確認の申請書は、建築基準法施行規則第1条の3に掲げられている図書及び書類となります。

※建築基準法施行規則別記様式のダウンロード

確認申請書は、正本1部及び副本1部を提出してください。なお、建築計画概要書と建築工事届は、1部ずつ提出してください。
建築確認申請手数料表(PDF:23KB)

追加説明書(確認申請)(建築基準法第18条の3及び建築審査等に関する指針(平成19年第835号))

建築確認申請時における追加説明書の様式を作成しました。今後行政より求められた場合には、下記の様式で正副1部ずつ提出してください。

⇒説明書のダウンロードはこちらから

法定様式ではありませんので、内容に漏れがなければ任意の様式で作成されても受理しますが、審査の迅速化のため様式の統一についてご協力願います。

建築主等変更届(足立区建築基準法施行細則第4条第1項)

建築主等(建築主、設置者又は築造主)の変更をする場合は、完了検査申請書を提出する前に、確認済証と共に正副1部ずつ提出してください。

⇒届け出書類のダウンロードはこちらから

工事監理者届(足立区建築基準法施行細則第4条第2項)

確認申請時に工事監理者未定の場合は工事着手3日前までに、工事監理者を変更した場合には変更した日から3日以内に、確認済証と共に正副1部ずつ提出してください。

⇒届け出書類のダウンロードはこちらから

工事施工者届(足立区建築基準法施行細則第4条第3項)

確認申請時に工事施工者未定の場合は工事着手3日前までに、工事施工者を変更した場合には変更した日から3日以内に、確認済証と共に正副1部ずつ提出してください。

⇒届け出書類のダウンロードはこちらから

建築確認申請記載事項変更届

地名地番、住居表示など確認申請の記載事項に変更があるとき、その変更内容が分かる書類と共に正副1部ずつ提出してください。

⇒届け出書類のダウンロードはこちらから

建築基準法第12条5項に基づく報告書

求められた報告事項が分かる書類(変更があるのであれば、変更前と変更後の図面等)を正副1部ずつ提出してください。

⇒報告書のダウンロードはこちらから

申請取り下げ届(足立区建築基準法施行細則第3条)

提出した申請を建築主事又は区長が確認処分等をする前に取り下げるとき、正副1部ずつ提出してください。

⇒届け出書類のダウンロードはこちらから

工事取りやめ届(足立区建築基準法施行細則第5条)

既に確認処分等の下りた工事を取りやめるとき、確認済書等と共に正副1部ずつ提出してください。

⇒届け出書類のダウンロードはこちらから

確認申請書に添付する図書及び調書(足立区建築基準法施行細則第8条)

建築物の確認申請書又は法第18条の規定による通知に係る建築物の計画通知書には、条例の規定に適合するものであることについて確認を受けるために、別表第1に掲げる図書を、工場にあっては、別記第5号様式による工場調書を添えなければなりません。

別表第1(第8条関係)

建築物の種類

図書の種類

明示すべき事項

がけに接する場所を建築敷地とする建築物

詳細図・構造計算書

縮尺、構造耐力上主要な部分の材料の種類及び寸法、がけの高さ並びにがけの上下端から建築物までの水平距離

道路面と地盤面に高低差のある敷地の建築物

縦断面図

縮尺並びに道路、地盤及びその高低差

興行場等の用途に供する建築物

平面図又は別紙に併記

各階及び各興行場ごとの客席の定員及びその算定方法並びに各階の客席の出入口、階段及び建築物の屋外へ通ずる出入口の幅の合計

共同住宅等の用途に供する建築物

平面図又は別紙に併記

各階の共同住宅の住戸若しくは住室、寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室の床面積の合計

地階に居室を有する建築物

換気設備図

縮尺、機械室及びダクトの詳細並びに給気口、排気口及び外気取入口の位置及び寸法

東京都建築安全条例(昭和25年東京都条例第89号)第2章第9節の適用を受ける特殊建築物

平面図又は別紙に併記

利用者が使用する居室、浴室、便所(車いす使用者が利用できる便房を含む。)、廊下、直通階段及びエレベータの位置及び寸法

⇒工場調書のダウンロードはこちらから

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建築室建築審査課審査第一係、審査第二係

電話番号:03-3880-5276、5277(直通)

ファクス:03-3880-5615

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