ホーム > まちづくり・都市計画 > 開発指導 > 解体 > 建築物の解体工事の事前周知に関する要綱について
ここから本文です。
公開日:2019年5月1日 更新日:2025年9月10日
床面積の合計が80平方メートル以上の建築物の解体工事を実施するときは、事前に次の手続きが必要です。 参考:足立区建築物の解体工事の事前周知に関する要綱(PDF:236KB)
事前に建築物の設計図書等の書面調査及び現地調査を実施してください。
関連ファイルの第1号様式「解体工事のお知らせ」をA3版以上の大きさにした標識を解体現場の道路に接する部分に工事着手の7日前までに設置してください。ただし、次のいずれかに該当する大規模建築物の解体工事は、工事着手の30日前までに設置してください。
工事着手の7日前(上記の大規模建築物は14日前)までに、近隣の方へ(近隣住民の方の範囲)(ワード:44KB)工事の概要を説明してください。説明対象者は、敷地境界線から10メートル(建築物の高さが10メートルを超えるときはその高さ)の範囲内の方です。主な説明事項は以下のとおりです。
標識設置後5日以内又は近隣の方への説明後速やかに区に報告をしてください。報告の書式は関連ファイルにあります。なお、標識設置と近隣の方への説明を分けて報告することもできます。標識設置のみ報告する場合は、次の1から4、近隣の方への説明のみ報告する場合は、1、4、5を提出してください。 1 建築物解体工事事前周知報告書 2 「解体工事のお知らせ」(A4版) 3 標識設置状況の写真(標識の文字が読める近景、標識の設置場所がわかる遠景) 4 解体現場周辺地図 標識を設置した場所を記載したもの 説明を行った近隣住民が居住・所有する建物に、通し番号を記載したもの 5 説明状況(周辺地図の通し番号順に説明状況を記載してください)
1 窓口への届出 受付場所 建築審査課窓口(区役所中央館4階) 受付時間 月曜日から金曜日(祝日除く)の8時30分から17時 ※正・副2部を提出してください。 2 オンライン申請 令和7年9月10日から申請が可能です。 あらかじめ必要な書類をデータ化し、次のリンクから申請してください。https://shinsei.city.adachi.tokyo.jp/apply/guide/3547
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は