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公開日:2019年5月1日 更新日:2026年3月3日

建築物の解体工事の事前周知に関する要綱について

床面積の合計が80平方メートル以上の建築物の解体工事を実施するときは、事前に『標識の設置』『近隣の方への説明』をお願いします。

 

【重要】要綱の改正について(令和8年3月3日改正)

主な改正内容

1 「近隣の方への説明」の報告資料

「第3号様式 説明状況」を廃止しました。

〇改正後の報告資料
【記載例】解体工事現場案内図(ワード:45KB)を参考にして近隣関係住民の範囲及び個別説明もしくは説明会開催周知の方法を地図記入等で作成して提出してください。

2 下記の別記様式の記載内容変更

石綿(アスベスト)等の事前調査

事前に建築物の設計図書等の書面調査及び現地調査を実施してください。

標識の設置

1 標識

第1号様式「解体工事のお知らせ」(ワード:52KB)

2 大きさ

A3版以上

3 場所

解体現場の道路に接する部分(2以上の道路に接するときは、それぞれの道路に接する部分。道路に接していない敷地は、最寄り道路等に設置して通行者等に周知をお願いします。)

4 設置の時期と報告

(1)大規模建築物
工事着手の30日前までに設置し、標識設置後5日以内に報告書を提出してください。
大規模建築物とは?...
次のいずれかに該当するものと致します。

  • 木造以外の3階建て以上の建築物
  • 地階がある建築物
  • 床面積の合計が500平方メートル以上の建築物

(2)大規模建築物以外
工事着手の7日前までに設置し、標識設置後5日以内報告書を提出してください。

5 報告資料

近隣の方への説明

1 説明事項

  • 解体建築物の規模、構造、作業範囲
  • 工期、解体方法、作業時間及び作業方法等
  • 安全対策及び騒音、振動、粉じん等の公害防止対策
  • 建築資材、廃材等の搬出経路、工事車両の通行経路
  • 石綿(アスベスト)等の使用の有無及びその除去方法

2 説明範囲

近隣関係住民の方(解体工事を行う建築物の敷地境界線から10メートルの水平距離の範囲内又は建築物の高さの水平距離の高さの水平距離の範囲のうち、どちらか広い範囲内の距離内にある建築物の所有者及び居住者の方です。)

3 説明の時期と報告

(1)上記の大規模建築物 工事着手の14日前までに説明し、説明後速やかに報告書を提出してください。

(2)上記の大規模建築物以外工事着手の7日前までに説明し、説明後速やかに報告書を提出してください。

4 報告資料

区への報告方法

報告は、標識設置のみでも近隣の方への説明のみでも2つ同時でも可能です。ご都合に合わせて下記の窓口への届出もしくはオンライン申請でお願いします。

1 窓口への届出

【受付場所】建築審査課窓口(区役所中央館4階)

【受付時間】月曜日から金曜日(祝祭日除く)の8時30分から17時
正・副2部を提出してください。*区役所内(2階区政資料室)にコピー機(有料)あります。

2 オンライン申請

令和7年9月10日から申請が可能です。

受付時間 月曜日から金曜日(祝祭日除く)の8時30分から17時

あらかじめ必要な書類をデータ化し、次のリンクから申請してください。

関連情報

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お問い合わせ

建築室建築審査課建設リサイクル担当(区役所中央館4階)

電話番号:03-3880-5952

ファクス:03-3880-5615

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