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公開日:2019年5月1日 更新日:2021年6月24日

建設リサイクル法のご案内

建設リサイクル法「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」のご案内

一定規模以上の建設工事(対象建設工事)について、コンクリートや木材等の資材(特定建設資材)の「分別」と「再資源化」が義務付けられています。

なお、対象建設工事の実施にあたっては、解体工事業等の登録、事前の届出、分別解体等の実施が必要です。

対象建設工事の規模

工事の種類

規模の基準

建築物の解体

床面積合計80平方メートル以上

建築物の新築・増築

床面積合計500平方メートル以上

建築物の修繕・模様替(リフォーム等)

請負代金1億円以上

その他の工作物に関する工事(土木工事等)

請負代金500万円以上

延べ面積が10,000平方メートルを超える建築物、または知事の許可を要する工作物は東京都(外部サイトへリンク)への届出となります。

手続き

工事の届出

工事発注者は工事契約後、工事に着手する日の7日前までに、下記の問い合わせ先への届出が必要です。

届出に必要な書類 ※正・副2部を提出してください。

  • 届出書
    ※届出者は、工事契約の発注者となります。
    ※元請業者は、工事契約の受注者となります。
  • 分別解体等の計画等
  • 委任状(代理人に手続きを委任する場合)
  • 案内図(周辺の状況がわかるもの)
  • 写真、設計図面等
  • 工程表

受付の際に、届出済シールを交付しますので、工事現場に掲示する標識の余白に貼付してください。

※国土交通省令の改正により、届出書のみ発注者の押印が不要となりました(令和3年1月1日施行)。
委任状の委任者(発注者)の押印は必要です。

解体工事・建設作業を実施する方へのお願い

  • 解体工事を行う際は、事前に標識の設置および近隣住民の方へのご説明を行い、区へ報告してください。詳しくは「建築物の解体工事の事前周知に関する要綱について」をご覧ください。
  • 住民の方から工事内容に関する問合せがありましたら、適切に対応してください。
  • 解体作業等におけるアスベスト対策では、必ず事前調査を行い、法令等に基づいた適切な処置をとってください。事前に吹付け材や保温材等の飛散性アスベストが確認された場合は、足立区生活環境保全課へご連絡ください。

関連PDFファイル

※国土交通省令の改正により、届出書および変更届出書の発注者の押印が不要となりました(令和3年1月1日施行)。
委任状の委任者(発注者)の押印は必要です。

関連情報

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お問い合わせ

建築審査課建設リサイクル担当(区役所中央館4階)
電話番号:03-3880-5952
ファクス:03-3880-5615
Eメール:kenchiku-shinsa@city.adachi.tokyo.jp

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