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公開日:2019年5月1日 更新日:2021年6月24日
一定規模以上の建設工事(対象建設工事)について、コンクリートや木材等の資材(特定建設資材)の「分別」と「再資源化」が義務付けられています。
なお、対象建設工事の実施にあたっては、解体工事業等の登録、事前の届出、分別解体等の実施が必要です。
工事の種類 |
規模の基準 |
---|---|
建築物の解体 |
床面積合計80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築 |
床面積合計500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) |
請負代金1億円以上 |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) |
請負代金500万円以上 |
延べ面積が10,000平方メートルを超える建築物、または知事の許可を要する工作物は東京都(外部サイトへリンク)への届出となります。
工事発注者は工事契約後、工事に着手する日の7日前までに、下記の問い合わせ先への届出が必要です。
受付の際に、届出済シールを交付しますので、工事現場に掲示する標識の余白に貼付してください。
※国土交通省令の改正により、届出書のみ発注者の押印が不要となりました(令和3年1月1日施行)。
※委任状の委任者(発注者)の押印は必要です。
※国土交通省令の改正により、届出書および変更届出書の発注者の押印が不要となりました(令和3年1月1日施行)。
※委任状の委任者(発注者)の押印は必要です。
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お問い合わせ
建築審査課建設リサイクル担当(区役所中央館4階)
電話番号:03-3880-5952
ファクス:03-3880-5615
Eメール:kenchiku-shinsa@city.adachi.tokyo.jp
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