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公開日:2020年1月9日 更新日:2026年3月27日
都市の低炭素化の促進に関する法律により、市街地区域内等において、低炭素化に関する先導的な基準に適合する建築物の新築等を行う建築主は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁に認定の申請をすることができます。
次の省エネ性能の基準を満たし、かつ、その他の措置を講じていて、資金計画が適切であることが必要です。
■省エネ性能の基準
外皮性能及び一次エネルギー消費性能が、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下、「建築物省エネ法」という。)に基づく誘導基準に適合していること。
| 住宅 | 外皮性能:誘導基準(強化外皮基準) | UA値※ | 0.6以下 |
| ηAC※ | 2.8以下 | ||
| 一次エネルギー消費性能 | △20%以上 | ||
| 非住宅 | 外皮性能 | PAL*※ | 基準値以下 |
| 一次エネルギー消費性能 | 用途に応じて△30%から△40%以上 | ||
※ UA値(外皮平均熱貫流率)W/(平方メートル・K)
※ ηAC(冷房期の平均日射熱取得率) _
※ PAL*(年間熱負荷係数) _
■その他の措置
次の1、2、3の全てに該当すること。または環境性能評価に基づき、標準的な建築物と比べて、低炭素化に資する建築物として所管行政庁が認めるもの。
1 再生可能エネルギー源を利用するための設備を導入している。
2 省エネ効果による削減量と再エネ利用設備で得られるエネルギー量の合計値が基準一次エネルギー消費量の50%以上であること。(戸建て住宅の場合のみ)
3 次のアからケのうち、少なくとも一つに該当すること。
ア 節水に資する機器を設置している。
イ 雨水、井戸水又は雑排水の利用のための設備を設置している。
ウ HEMS(住宅の場合)又はBEMS(非住宅の場合)を設置している。
エ 太陽光等の再生可能エネルギーを利用した発電設備及びそれと連系した定置型の蓄電池を設置している。
オ 一定のヒートアイランド対策を講じている。
カ 住宅の劣化の軽減に資する措置を講じている。
キ 木造住宅若しくは木造建築物である。
ク 高炉セメント又はフライアッシュセメントを構造耐力上主要な部分に使用している。
ケ 建築物から電気自動車若しくはプラグインハイブリット自動車に電気を供給するための設備又は電気自動車等から建築物に電気を供給するための設備を設置している。
詳しくは、国土交通省(外部サイトへリンク)及び(一社)住宅性能評価・表示協会(評価協会)のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
・容積率の不算入
蓄電池、蓄熱槽の設置など低炭素建築物の認定基準に適合させるため、通常の建築物の床面積を超える場合には、当該低炭素建築物の延べ面積の20分の1を限度として、容積率から除外することができます。
・認定低炭素住宅に関する税制、融資の優遇
税制、融資の優遇等については、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
足立区が受付、審査を行うのは、延面積が10,000平方メートル以下の建築物です。10,000平方メートルを超えるものは、東京都が窓口になります。
東京都都市整備局 都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)(外部サイトへリンク)
申請の流れを以下に示します。

技術的審査は、建築物省エネ法第14条第1項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関または住宅品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関に依頼してください。ただし、登録住宅性能評価機関に依頼できるのは、住宅のみの用途に供する建築物または、住宅用途、非住宅用途が混在する建築物の住宅部分に限ります。
■登録建築物エネルギー消費性能機関
国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
■登録住宅性能評価機関
一般社団法人住宅性能評価・表示協会ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
認定申請は、工事に着手する前に申請してください。着工後に申請はすることはできません。低炭素建築物新築等計画の認定により、容積率の特例措置を受ける場合には、建築確認済証交付前に認定を受ける必要があります。
認定後に計画内容を変更(軽微なものは除く)する場合は、計画変更認定を申請してください。
次の図書を正・副2部用意し、A4ファイルに綴じてご提出ください。
1 新規認定の申請
2 計画変更認定の申請
足立区事務手数料条例別表第6に基づく手数料が必要です。条例と次の手数料表が異なる場合は、条例の手数料とします。
また、申請時には、手数料表(PDF:253KB)を用いて作成した手数料額計算書認定申請用(ワード:19KB)を添付してください。
手数料をクレジットカード、交通系ICカード、電子マネー、QRコード決済で支払うこともできます。
計画の認定を受けた建築主は、建築工事が完了し、建築基準法の規定による完了検査を受け、検査済証が交付された場合、速やかに工事完了報告書を提出してください。
■建築士が計画に従って建築工事が行われていることを確認した場合
■施工者が計画に従って建築工事が行われていることを確認した場合
取下げ届、新築等状況報告書、建築取りやめ届は、足立区都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則に基づく次の様式で提出してください。なお、軽微変更該当証明申請書は、建築物省エネ法第12条第1項が適用される建築物のみ、申請することができます。
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