ホーム > 住まい・暮らし > 住宅 > 分譲マンション > マンション長寿命化促進税制(固定資産税の減額措置)について

ここから本文です。

公開日:2024年2月27日 更新日:2024年2月27日

マンション長寿命化促進税制(固定資産税の減額措置)について

マンション長寿命化促進税制とは

令和5年度の税制改正により、長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度(マンション長寿命化促進税制)が創設されました。区内の分譲マンションで一定の基準および要件にあった長寿命化工事を実施した場合、工事の翌年度に課される建物部分の固定資産税が2分の1に減額されます。
なお、減額措置を受けるためには、マンション内の各区分所有者が都税事務所で手続きを行う必要があります。

対象マンションの概要

マンション長寿命化促進税制の対象マンションは、以下の全てに適合する必要があります。

  • 築20年以上かつ10以上の分譲マンション
  • マンション管理計画の認定または助言・指導内容実施等証明の交付を受けたもの
  • 過去に1度以上長寿命化工事を実施していること
  • 令和5年4月1日から令和7年3月31日までに2度目以降の長寿命化工事を完了していること
  • 工事完了後、3か月以内に管轄の都税事務所(足立区内のマンションの場合は足立都税事務所)に申告すること

詳細な要件、長寿命化工事の施工内容等は必ず下記のリンク先をご覧いただくか、都税事務所にご確認ください。

国土交通省マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)(外部サイトへリンク)

東京都主税局(外部サイトへリンク)

足立都税事務所(足立区西新井栄町2-8-15 Tel 03-5888-6211)

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

建築室住宅課

電話番号:03-3880-5938

ファクス:03-3880-5615

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all