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公開日:2023年8月30日 更新日:2024年2月27日

マンション長寿命化促進税制の創設に伴う助言・指導内容実施等証明の交付について

マンション長寿命化促進税制とは

令和5年度の税制改正により、長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度(マンション長寿命化促進税制)が創設されました。区内の分譲マンションで一定の基準および要件にあった長寿命化工事を実施した場合、工事の翌年度に課される建物部分の固定資産税が2分の1に減額されます。
なお、減額措置を受けるためには、マンション内の各区分所有者が都税事務所で手続きを行う必要があります。

対象マンションの概要

マンション長寿命化促進税制の対象マンションは、以下の全てに適合する必要があります。

  • 築20年以上かつ10以上の分譲マンション
  • マンション管理計画の認定または助言・指導内容実施等証明の交付を受けたもの
  • 過去に1度以上長寿命化工事を実施していること
  • 令和5年4月1日から令和7年3月31日までに2度目以降の長寿命化工事を完了していること
  • 工事完了後、3か月以内に管轄の都税事務所(足立区内のマンションの場合は足立都税事務所)に申告すること

詳細な要件は必ず下記のリンク先をご覧いただくか、都税事務所にご確認ください。

国土交通省マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)(外部サイトへリンク)

東京都主税局(外部サイトへリンク)

足立都税事務所(足立区西新井栄町2-8-15 Tel 03-5888-6211)

助言・指導内容実施等証明の交付

助言・指導内容実施等証明の交付を受けようとする方は、区の窓口に申請が必要です。証明書は即日発行できませんので、十分な余裕をもって申請してください。

申請・交付窓口 足立区住宅課住宅計画係(本庁舎中央館4階)

証明対象マンション マンション管理の適正化の推進に関する法律第5条の2に基づく区の助言・指導を受け、是正の結果、国の定める基準に適合したマンション

証明手数料 1通あたり300円

証明申請書(PDF:83KB)

添付書類 管理規約、長期修繕計画、修繕積立金及び長期修繕計画に基づく収支が確認できる書類、マンション管理士または建築士による管理規約および長期修繕計画等の適合確認書、総会の議事録の写し など(詳細はお問い合わせください。)

助言・指導について

  • 「マンション管理の適正化の推進に関する法律」第5条の2に基づき、マンションの管理の適正化を図るために、マンションの管理者等に対し、区は必要な助言・指導を行います。
  • 助言・指導の対象マンションは  管理者不在のマンションや老朽化により周辺に危険をもたらす恐れのあるマンションなど管理不全またはその兆候のあるマンションです。
  • 助言・指導及び勧告は、管理組合が希望して受けることができるものではありません。

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建築室住宅課

電話番号:03-3880-5938

ファクス:03-3880-5615

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