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公開日:2023年1月12日 更新日:2024年1月11日

あだち出産・子育て応援事業(国の出産・子育て応援給付金)

国の令和4年度第二次補正予算により、妊娠中から妊産婦に寄り添い、出産・子育て期まで一貫して身近で相談に応じる「伴走型相談支援」と「経済的支援(妊娠届・出生届出後に計10万円相当の応援ギフト)」を一体として実施する事業を支援する交付金が創設されました。
足立区におきましても、本交付金を活用し、令和5年4月1日から「あだち出産・子育て応援事業」を開始いたしました。

対象者の方へ

  1. 経過措置対象者の最終申請期限は令和6年2月29日(必着)となります。いかなる理由においても、以降の申請は受付いたしかねますので十分にご注意ください。
  2. 申請内容に不備がある場合など、登録されているメールアドレスにお知らせをお送りすることがあります。ドメイン指定などにより受信を制限している方は、「@city.adachi.tokyo.jp」ドメインのメール受信を許可するよう設定変更を行ってください。
  3. 本事業は、原則として「申請日時点で住民登録のある自治体」にて給付を行います。足立区で妊娠・出産に関する届を提出したのち転出された場合や、里帰り中の方の申請方法については、住民登録をしている自治体にお問い合わせください。
  4. 申請をいただいてからギフトの発送まで、1~2か月程度お時間を頂いております。審査終了後順次発送処理を行いますので、申請期限にかかわらず、お早めにお手続きいただきますようお願いいたします。なお、ギフトは簡易書留での発送につき対面受け取りとなります。ご不在時は不在票に記載されている保管期限内に必ずお受け取りください。
 

対象者および支給内容

以下のいずれかに該当する区民の方

  1. 令和5年4月1日以降に日本国内で妊娠届を提出された方(妊婦本人)→出産応援ギフト
  2. 令和5年4月1日以降に生まれたお子さまを養育する方→子育て応援ギフト
  3. 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に、日本国内で妊娠届を提出された方(妊婦本人)→出産応援ギフト(経過措置)
  4. 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に生まれたお子さまを養育する方(産婦本人)→出産応援ギフト(経過措置)子育て応援ギフト(経過措置)

※いずれのギフトもクーポン(ギフトカード)にて支給し、東京都の専用WEBサイトから申請いただくことで、家事・育児支援用品等を提供いたします。詳細は東京都のホームページをご確認ください。

妊娠届出後に流産・死産された方や、出生届出後お子さまがお亡くなりになった場合も支給対象となります。詳細は保健予防課保健予防係(03-3880-5892)へお問い合わせください。

<以下のいずれかに該当する場合は対象外となります>

  1. 対象となる妊娠・出産に係る同様のギフトをすでに受給している方(他自治体での支給を含む)
  2. 令和4年3月31日以前のご出産(※)
  3. 「妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援(伴走型相談支援)」に必要となる場合における情報共有等に同意いただけない方

※「東京都出産応援事業」の該当となる場合がございますのでご確認ください。

申請方法

出産応援ギフト

妊婦1人あたり5万円相当のクーポン

申請方法(※必須)

保健予防課または各保健センター等で実施する「スマイルママ面接」の際に申請書をお渡しいたします。申請書記載の二次元コードからオンラインでお申込みいただくか、申請書を郵送してください。なお、妊娠届提出場所により面接のタイミングが異なりますので以下をご確認ください。

保健予防課または各保健センター等において、妊婦本人が妊娠届を提出する場合【推奨】

妊娠届提出後、その場で面接を受け、「出産応援ギフト申請書」と「育児パッケージ(こども商品券1万円分)」を受け取ることができます。

各区民事務所で妊娠届を提出する場合(妊婦本人以外による提出を含む)

妊娠届提出後、1~2か月後に各保健センター等からご連絡させていただきますので、面接の予約をおとりください。

出産後の申請は原則受理できかねます。申請書を受け取りましたら、すみやかにご提出いただきますようお願いいたします。

 

<面接時点で妊娠の確定診断を医療機関から受けていない場合>

当該ギフト及び育児パッケージ(こども商品券)の支給対象にはなりません。診断を受けたあと、再度面談が必要となりますのでご注意ください。

<他自治体で妊娠届を提出したのち足立区に転入された方>

保健予防課または各保健センター等において「スマイルママ面接」を実施するか、「転入妊婦アンケート」を提出されていない場合、足立区が妊娠を把握できていない可能性があります。転入前に「出産応援ギフト」を受け取っていないにもかかわらず、足立区からのご案内が届いていない場合は、保健予防課保健予防係(03-3880-5892)へお問い合わせください。

子育て応援ギフト

出生した子ども1人あたり10万円相当(※)のクーポン【例:双子の場合➡20万円相当】

※「東京都出産・子育て応援事業」による上乗せ(5万円相当)を含んだ額となります。

申請方法(※必須)

出産後3か月までに区の保健師等がご自宅等にお伺いする「こんにちは赤ちゃん訪問」で申請書をお渡しいたします。記載の二次元コードからオンラインでお申込みいただくか、申請書を郵送してください。

里帰り先で同様の訪問を受けた場合

支給対象となります。各保健センター等で実施する「3~4か月児健康診査」にてご相談いただきますようお願いいたします。

※里帰り期間が長期にわたる場合は、保健予防課保健予防係(03-3880-5892)へご連絡ください。

諸事情により「こんにちは赤ちゃん訪問」を受けられなかった方

各保健センター等で実施する「3~4か月児健康診査」にてご相談ください。

申請方法[経過措置対象]※最終申請期限:令和6年2月29日(必着)

対象の方には、令和5年4月17日時点での住民登録情報をもとに、令和5年4月下旬から同月末にかけて申請書を郵送いたしました。同封の案内文をご確認のうえ、申請手続きをお願いいたします。

※申請書の未着・紛失等につきましては、保健予防課保健予防係(03-3880-5892)へお問い合わせください。

令和4年4月1日から令和5年3月31日までに生まれたお子さまを養育する方(産婦本人)

東京都出産応援事業」のギフトカードとは別に発送いたします。詳細は、東京都のホームページ「7 国の出産・子育て応援交付金の対応について(令和4年度中に出産された方向け)」をご確認ください。なお、該当のお子さまの養育者が産婦本人でない場合は、保健予防課保健予防係(03-3880-5892)へご連絡ください。

支給内容

  1. 出産応援ギフト   産婦1人あたり5万円相当のクーポン(※)
  2. 子育て応援ギフト  出生した子ども1人あたり5万円相当のクーポン

※該当のお子さまの妊娠届を日本国内で提出していない場合は支給対象外となります。

専用WEBサイトへの初回登録期限が「令和5年10月1日→令和6年9月30日」に延長となりました(ギフト申込期限はポイント付与日から6か月)。申請書受理後は一日も早くクーポンをお届けできるよう努めますが、ご案内に記載されている申請期限にかかわらず、お早めにお手続きいただきますようお願いいたします。

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に、日本国内で妊娠届を提出された方(妊婦本人)

支給内容

出産応援ギフト   産婦1人あたり5万円相当のクーポン

「出産応援ギフト」のみ先に受け取る場合【妊娠中】

令和5年4月下旬から同月末にかけてお送りした「あだち出産応援ギフト申請書(ピンク色)」を郵送していただくか、記載の二次元コードからオンラインでお申込みください。なお、出産後の申請は受理できかねますので、以下の方法によりお手続きをお願いいたします。

「出産応援ギフト」と「子育て応援ギフト」を出産後にまとめて受け取る場合【出産後】

ご出産後に「こんにちは赤ちゃん訪問」をお申込みいただき、訪問当日にお渡しする「あだち出産・子育て応援ギフト一括申請書(黄色)」をご提出ください。なお、令和5年4月下旬から同月末にかけてお送りした「あだち出産応援ギフト申請書(ピンク色)」は破棄していただきますようお願いいたします。

「出産応援ギフト」の最終申請期限は令和6年2月29日(必着)となります。出産日によっては、申請期限までの日数が少なくなる場合がありますので十分にご注意ください。

<他自治体で妊娠届を提出したのち足立区に転入された方>

保健予防課または各保健センター等において「スマイルママ面接」を実施するか、「転入妊婦アンケート」を提出されていない場合、足立区が妊娠を把握できていない可能性があります。ご案内が未着の場合は、保健予防課保健予防係(03-3880-5892)へお問い合わせください。

関連リンク

厚生労働省:妊婦・子育て家庭への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(出産・子育て応援交付金)

東京都:東京都出産・子育て応援事業 ~赤ちゃんファーストを継続します~

東京都(令和4年度に出産された方向け):東京都出産応援事業 ~コロナに負けない!~

 

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お問い合わせ

衛生部保健予防課保健予防係

電話番号:03-3880-5892

ファクス:03-3880-5602

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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