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公開日:2026年8月31日 更新日:2026年8月31日

骨髄移植等の医療行為により免疫を消失した方に対する予防接種の再接種費用の助成について

骨髄移植等の医療行為により定期予防接種の効果が期待できないと医師に判断された方に対して、任意で再度の予防接種を受ける際の費用の全部または一部を助成します。

※本助成制度は、再接種前に事前相談が必要となります。事前申請を行わずに再接種した場合は、費用助成の対象外となる場合もありますのでご注意ください。

対象者(すべての要件を満たす方)

  1. 骨髄移植等の医療行為により接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できず、再接種が必要と医師に判断されていること。
  2. 再接種の対象ワクチンについて、骨髄移植手術等を受ける前に接種を受けたことがあること。
  3. 接種回数及び接種間隔が、予防接種実施規則の規定によるものであること。
  4. 再接種の対象ワクチンが、薬事承認された期間内での接種であること。
  5. 20歳の誕生日前日までに再接種を受けた(受ける予定である)こと。
  6. 再接種日時点で足立区に住民登録があること。

助成額

全額または一部(上限金額あり)

※ 実際に医療機関で支払った金額と区が委託する医療機関と契約している金額のいずれか低い方

対象ワクチン

定期接種として接種した予防接種かつ再接種日時点で法定接種に定められているもの

申請方法(原則、事前に要相談)

再接種を受ける前に、保健予防課予防接種係にご相談ください。再接種後にご相談をいただいた場合、費用の償還払いができない場合もあります。接種する方が対象かどうか事前に確認を行ってください。

  1. 対象者の主治医から「骨髄移植等の医療行為に伴い、接種した定期予防接種の効果が無くなったため、再度予防接種を行う必要がある。」と言われた場合、保健予防課予防接種係にご連絡ください。
  2. 主治医に特例措置対象者該当理由書(PDF:98KB)の記入を依頼してください。
    ※ 文書料は自費
  3. 「特例措置対象者該当理由書」が完成した後、対象ワクチンの再接種を行ってください。その際、接種費用は自費でお支払いください。
  4. 必要書類(次項のリスト)が揃い次第、保健予防課予防接種係に提出してください。
    ※ 郵送または持込
  5. 申請書類を確認後、償還払いの可否を区が審査します。
    ※ 申請書類の内容によっては、償還払いができない場合もありますのでご了承ください。
  6. 5の結果に基づき、償還払いを行います。

必要書類

申請場所

〒120-8510

 足立区中央本町1丁目17番1号 足立区役所南館2階

 保健予防課 予防接種係あて

※ 保健センターや区民事務所では受付できませんのでご注意ください。

申請期限

再接種を行った日から3年

健康被害救済制度

再接種の予防接種は、予防接種法に規定されている定期予防接種ではなく任意予防接種となります。

副反応による健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づいた救済の対象となります。

詳細は関連リンクをご確認ください。

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お問い合わせ

衛生部保健予防課予防接種係

電話番号:03-3880-5094

ファクス:03-3880-5602

メールフォーム

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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