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公開日:2026年8月31日 更新日:2026年8月31日
予防接種法に基づく定期予防接種は、接種対象年齢が定められています。ただし、長期にわたり療養を必要とする疾患にかかったこと等の特別な事情により定期予防接種を受けることができなかったと認められる場合、対象年齢を超えて接種することができます。(ワクチンによって上限年数あり)
該当の方は、主治医とご相談のうえ、接種を受ける前に、足立区保健予防課予防接種係までご相談ください。
(注)ロタウイルス、RSウイルス、高齢者インフルエンザおよび新型コロナは当制度の対象外です。
1. 次のアからウに掲げる疾病にかかったことがある方
ア 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
イ 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群、その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
ウ アまたはイの疾病に準ずると認められるもの
2. 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたことがある方
3. 医学的知見に基づき1または2に準ずると認められる方
下記のうち、医師が必要と認めたワクチン
【BCG(結核)、B型肝炎、Hib(ヒブ)、小児用肺炎球菌、DPT-IPV-Hib(5種混合)、DPT(3種混合)、不活化ポリオ、MR(麻しん風しん混合)、水痘(みずぼうそう)、日本脳炎、DT(2種混合)、子宮頸がん予防(HPV感染症)、
高齢者用肺炎球菌、帯状疱疹】
(注)ロタウイルス、RSウイルス、高齢者インフルエンザおよび新型コロナは当制度の対象外です。
(注)区が独自で行っている任意予防接種制度の対象ワクチンは当制度の対象外です。
特別の事情がなくなったと認められる日から起算して2年以内
(注)高齢者用肺炎球菌ワクチン、帯状疱疹は、特別の事情がなくなったと認められる日から起算して1年以内
| ワクチンの種類 | 年齢上限 |
| ヒブワクチン | 10歳の誕生日前日 |
| 小児用肺炎球菌 | 6歳の誕生日前日 |
| DPT-IPV-Hib(5種混合) | 15歳の誕生日前日 |
| BCG | 4歳の誕生日前日 |
| 上記以外 | なし |
接種を受ける前に、保健予防課予防接種係にご相談ください。接種後に償還払いはできません。
〒120-8510
足立区中央本町1丁目17番1号 足立区役所南館2階
保健予防課 予防接種係あて
※ 保健センターや区民事務所では受付できませんのでご注意ください。
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