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公開日:2026年8月31日 更新日:2026年8月31日

国が定める特定疾患にかかったことにより定期予防接種を受けることができなかった方(国定期長期療養制度)

予防接種法に基づく定期予防接種は、接種対象年齢が定められています。ただし、長期にわたり療養を必要とする疾患にかかったこと等の特別な事情により定期予防接種を受けることができなかったと認められる場合、対象年齢を超えて接種することができます。(ワクチンによって上限年数あり)
該当の方は、主治医とご相談のうえ、接種を受ける前に、足立区保健予防課予防接種係までご相談ください。
(注)ロタウイルス、RSウイルス、高齢者インフルエンザおよび新型コロナは当制度の対象外です。

対象者

  • 長期にわたる療養を必要とする疾病にかかったことなど(次の1から3までのいずれかの理由)の特別な事情があることにより、接種対象年齢であった間に、やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった方。

 1. 次のアからウに掲げる疾病にかかったことがある方

  ア 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
  イ 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群、その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
  ウ アまたはイの疾病に準ずると認められるもの
 2. 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたことがある方

 3. 医学的知見に基づき1または2に準ずると認められる方

  • 接種日時点で足立区に住民登録がある方

対象ワクチン

下記のうち、医師が必要と認めたワクチン

【BCG(結核)、B型肝炎、Hib(ヒブ)、小児用肺炎球菌、DPT-IPV-Hib(5種混合)、DPT(3種混合)、不活化ポリオ、MR(麻しん風しん混合)、水痘(みずぼうそう)、日本脳炎、DT(2種混合)、子宮頸がん予防(HPV感染症)、
高齢者用肺炎球菌、帯状疱疹】

(注)ロタウイルス、RSウイルス、高齢者インフルエンザおよび新型コロナは当制度の対象外です。

(注)区が独自で行っている任意予防接種制度の対象ワクチンは当制度の対象外です。

対象期間

特別の事情がなくなったと認められる日から起算して2年以内 

(注)高齢者用肺炎球菌ワクチン、帯状疱疹は、特別の事情がなくなったと認められる日から起算して1年以内

ワクチン毎の年齢上限

ワクチンの種類 年齢上限
ヒブワクチン 10歳の誕生日前日
小児用肺炎球菌 6歳の誕生日前日
DPT-IPV-Hib(5種混合) 15歳の誕生日前日
BCG 4歳の誕生日前日
上記以外 なし

 

接種までの流れ

接種を受ける前に、保健予防課予防接種係にご相談ください。接種後に償還払いはできません。

  1. 長期療養を必要とする疾病にかかった者の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書(PDF:98KB)」の様式をダウンロードします。
  2. 上記の「理由書」を主治医に記入してもらいます。(※文書料は自費となります。)
  3. 「理由書」と「予診票交付申請書」を区へ提出します。(郵送または窓口)
  4. 有効期限を延長した予診票を区が作成し、申請者へ郵送します。
  5. 予診票が届いたら、期限内に23区内の指定医療機関で予防接種を行ってください。

申請場所

〒120-8510

 足立区中央本町1丁目17番1号 足立区役所南館2階

 保健予防課 予防接種係あて

※ 保健センターや区民事務所では受付できませんのでご注意ください。

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お問い合わせ

衛生部保健予防課予防接種係

電話番号:03-3880-5094

ファクス:03-3880-5602

メールフォーム

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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