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公開日:2026年8月31日 更新日:2026年8月31日

未熟児療育医療や基礎疾患などの治療に伴う長期入院のため、23区内の指定医療機関で予防接種を受けることができない方(区定期長期療養制度)

未熟児療育医療や基礎疾患などで約3か月以上の入院を要し、23区内の指定医療機関で定期予防接種を受けることができない方は、区が「予防接種実施依頼書」を作成することで入院先の医療機関で定期予防接種を実施できます。また、「依頼書」の交付を受けた後に自費で受けた予防接種に対して償還払いを行うことができます。

※本助成制度は、接種前に事前相談が必要となります。事前申請を行わずに接種した場合は、費用助成の対象外となりますのでご注意ください。

対象者

  1. 未熟児療育医療や基礎疾患などで3か月以上の入院を要し、23区内の指定医療機関で定期予防接種を受けることができない方
  2. 接種日時点で足立区に住民登録がある方

助成額

全額または一部(上限金額あり)

※実際に医療機関で支払った金額と区が委託する医療機関と契約している金額のいずれか低い方

申請方法(原則、事前に要相談)

接種を受ける前に、保健予防課予防接種係にご相談ください。接種後にご相談をいただいた場合、費用の償還払いはできません。

  1. 対象者の主治医から「未熟児療育医療や基礎疾患などで3か月以上の入院が必要かつ、23区内の医療機関での接種が困難」と言われた場合、保健予防課予防接種係にご連絡ください。
  2. 区オンライン申請システムから「予防接種実施依頼書交付申請(外部サイトへリンク)」を行ってください。
    オンライン申請システム内の発行理由の画面で「子どもの治療のため」を選択し、疾病名を入力してください。
    区の職員が「予防接種実施依頼書」を作成し、希望送付先へ郵送します。
  3. 主治医に特例措置対象者該当理由書(PDF:92KB)の記入を依頼してください。未熟児療育医療の方で区に療育医療の意見書を提出している場合は、意見書の写しなどでも構いません。
    ※ 文書料は自費
  4. 「特例措置対象者該当理由書」が完成した後、上記2で区から送付された「予防接種実施依頼書」を持って医療機関で対象ワクチンの接種を行ってください。その際、接種費用は一度自費でお支払いください。
  5. 必要書類(次項のリスト)が揃い次第、保健予防課予防接種係に提出してください。
    ※ 郵送または持込
  6. 申請書類を確認後、償還払いの可否を区が審査します。
    ※ 申請書類の内容によっては、償還払いができない場合もありますのでご了承ください。
  7. 6の結果に基づき、償還払いを行います。

必要書類

申請場所

〒120-8510

 足立区中央本町1丁目17番1号 足立区役所南館2階

 保健予防課 予防接種係あて

※ 保健センターや区民事務所では受付できませんのでご注意ください。

申請期限

接種を行った日から1年

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お問い合わせ

衛生部保健予防課予防接種係

電話番号:03-3880-5094

ファクス:03-3880-5602

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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