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公開日:2024年10月16日 更新日:2024年11月7日
足立区では、災害が発生した時に自分の力で避難することが困難で、特に支援が必要な方を「避難行動要支援者」と定義して、災害時の避難支援の基礎情報となる「避難行動要支援者名簿」を作成しています。
【お知らせ】
令和6年11月中旬から「災害時安否確認申出書」を対象者に送付いたします。令和6年度の送付対象者は令和5年10月から令和6年9月の間に避難行動要支援者の要件に該当した方となります。「災害時安否確認申出書」は「避難行動要支援者名簿」の情報充実につながるため、ご提出をお願いいたします。
詳細は下記よりご確認ください。
【送付用封筒(黄色)】
令和5年10月から令和6年9月の間に避難行動要支援者の要件に該当した方に黄色の封筒で「災害時安否確認申出書」を発送します(令和6年11月7日から順次発送)。必要事項の記入等をしたうえで、同封の返信用封筒で返送してください。
※下記封筒はイメージ図です。
区内に住民登録がある方のうち、以下のいずれかに該当する方を名簿に登録します(自動登録)。※長期施設入所中の方等は除く
名簿は区条例に基づき、区内関係部署、警察署、消防署、民生・児童委員に共有され、避難行動要支援者の安否確認や避難支援等に活用されます。
避難行動要支援者の以下の情報が名簿に登録されます。
当該名簿ならびに登録個人情報について、適正な取り扱い及び管理に厳重な注意を払います。
災害時には不測の事態が発生する可能性があることから、当名簿への登録は災害時に必ず安否確認および避難支援がされることを保証するものではございません。また、避難支援を行う関係者に対して法的な責任や義務を負うものではございません。
足立区より新規に避難行動要支援者として避難行動要支援者名簿に掲載された方に年次発送している書類です。(既に災害時安否確認申出書が発送されている方にも、3年に1度避難行動要支援者の皆様全員へ発送・ご提出をお願いしています。)
「災害時安否確認申出書」に必要事項を記入の上、足立区福祉管理課へご提出された方から順次、区担当者が優先区分を判定の上、優先区分に応じた支援実施や必要な手続きをご案内しております。
※避難行動要支援者に該当する方でも長期入院および施設入所者は、施設にて支援が行われるため「個別避難計画書」の作成対象外となります
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