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公開日:2025年1月21日 更新日:2025年1月21日

住民税均等割のみ課税

住民税は「均等割」と「所得割」の2層構造です。前年に一定の所得がある方全員に一律にご負担いただくものが「均等割」です。さらに、一定の基準を超えた所得がある方に所得額や控除額に応じて税額を算出しご負担いただくものが「所得割」です。「所得割」はかからず「均等割」のみご負担いただく場合が「住民税均等割のみ課税」となります。

住民税均等割のみ課税(住民税所得割は非課税)の条件

下記の「均等割が課税となる条件」を満たし、かつ「所得割が非課税となる条件」を満たす方

均等割が課税となる条件

前年中の合計所得が下記の金額を超える場合は、均等割が課税となります。

  • 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合

35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円

  • 同一生計配偶者および扶養親族がいない場合

45万円

※ただし、上記にかかわらず未成年者(婚姻歴の無い者に限る)、障がい者、寡婦、ひとり親に該当する場合で合計所得が135万円以下の場合は、均等割非課税となります。

所得割が非課税となる条件

課税標準額(所得額から所得控除額を差し引いた額)が1,000円未満の方、あるいは前年中の総所得金額等が下記の金額以下の場合は、所得割が非課税となります。

  • 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合

35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+42万円

  • 同一生計配偶者および扶養親族がいない場合

45万円

※上記の条件に当てはまらない場合でも、算出された所得割額以上の税額控除額があれば所得割非課税となります。

※住民税額の計算方法や計算例等、詳しくは「住民税額の計算」(別ページ)をご確認ください。

参考:給付金の対象となる収入の額の例

モデルケース 非課税世帯等給付金(1世帯3万円) 均等割のみ課税世帯給付金(1世帯3万円) 注4
年金収入のみ65歳以上の場合(同一生計配偶者なし、扶養親族なし) 155万円以下 注1 注5
年金収入のみ65歳以上の場合(同一生計配偶者あり、扶養親族なし) 211万円以下 注2 2,110,001円~2,220,000円 注6
給与収入のみの場合(同一生計配偶者あり、扶養親族なし) 156万円以下 注3 1,560,001円~1,703,999円 注6
給与収入のみの場合(同一生計配偶者あり、扶養親族1人) 2,059,999円以下 2,060,000円~2,215,999円

 ※ 表中の金額は判定する人の前年中の個人の収入額です。

注1 本人が障がい者・寡婦の場合は245万円以下
注2 本人が障がい者の場合は245万円以下
注3 本人が障がい者の場合は2,043,999円以下
注4 所得控除(社会保険料控除・生命保険料控除等)や税額控除(住宅ローン控除・寄附金控除等)がある場合は表に記載の上限額を超えても対象になる場合があります。
注5 所得控除が基礎控除のみの場合は該当しません(非課税世帯となります)。
注6 本人が障がい者の場合は該当しません(非課税世帯となります)。

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お問い合わせ

あだち・生活暮らし臨時給付金ダイヤル

電話番号:0120-247-035
受付時間:平日の午前9時から午後8時まで

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