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公開日:2025年1月21日 更新日:2025年1月22日

令和6年度あだち物価高騰支援臨時給付金【住民税非課税世帯(3万円)】のご案内

【お知らせ】

今回の給付金(1世帯3万円)は、国の制度により、令和6年度住民税非課税世帯に対して給付します。

【送付用封筒(黄色)】

令和6年度住民税非課税世帯で、一定の要件を満たす世帯へ「振込事前案内」(1月23日頃より順次到着予定)、支給対象と思われる世帯へ、「確認書」(1月30日頃より順次到着予定)を下の黄色の封筒で発送します。必要事項の記入等をしたうえで、同封の返信用封筒で返送してください。なお、「振込事前案内」が届いた方は、振込先口座を変更しない場合、申請不要です。そのまま入金をお待ちください。

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【返信用封筒(紫色)】

※返信用封筒は「確認書」を発送する世帯にのみ同封しています。

※返信用封筒に記載の郵便番号は、料金受取人払専用の番号です。足立区役所の通常の郵便番号(120-8510)とは異なる番号が記載されています。

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よくあるご質問

「令和6年度あだち物価高騰支援臨時給付金【住民税非課税世帯(3万円)】のご案内」のよくあるご質問についてはコチラから

給付金額

1世帯あたり3万円(原則、世帯主の口座に振り込みます)

※給付は1世帯1回限り

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対象世帯

以下の基準を満たす世帯

  1. 令和6年12月13日(基準日)に、足立区の住民基本台帳に記録されている
  2. 世帯全員の令和6年度分の住民税が非課税である世帯

※住民税均等割が課税されている者の扶養親族等(青色事業専従者及び事業専従者を含む)のみからなる世帯は、対象ではありません。(詳細は下記「扶養について」をご覧ください。)

※世帯の中に、租税条約による免除の適用を届け出ている者がいる場合は対象ではありません。
※給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。

※令和6年度分住民税とは…令和5年1月から令和5年12月までの収入に基づき課税される住民税

扶養について

世帯全員が、住民税均等割が課税されている他の親族等の扶養を受けていないことが必要です。

(例)Aとは異なる場所に居住している配偶者B(非課税)と子C(非課税)からなる世帯の場合

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  Aとの扶養関係

BCともにAの扶養ではない

BのみAに扶養されている

BCともにAに扶養されている
Aが住民税課税

B:支給対象

B:支給対象

B:支給対象外

Aが住民税非課税(注1)(注2)

B:支給対象

B:支給対象

B:支給対象

(注1)BまたはCを扶養することにより非課税となる場合も含みます。

(注2)Aの住民税均等割課税状況により異なります。

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申請方法

振込事前案内が送付される世帯【返送が不要】

区では、一定要件を満たす世帯に対して、「振込事前案内」(A4サイズ)を発送します(令和7年1月23日頃より順次到着予定)。内容をご確認のうえ、口座情報の変更が無い場合は返送は不要となります。

※令和7年1月27日までに、「振込事前案内」に印刷されている二次元コードを読み取り、電子申請サイトで口座情報がお間違いないことなどの確認手続きをしていただけますと支給予定日より早くお振込が可能となります(口座変更した場合を除く)。

確認書が送付される世帯【確認書の返送が必要】

区では、対象と思われる世帯に対して、「確認書」(A3サイズ)を発送します(令和7年1月30日頃より順次到着予定)。内容をご確認のうえ、必要書類を添付して、返信用封筒で返送してください。

 必要書類

  • 確認書(右上に返送用と記載がある方を返送してください)
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)の写し(該当世帯のみ)
  • 振込先口座の通帳またはキャッシュカードの写し(該当世帯のみ)

※申請期限までに、「確認書」に印刷されている二次元コードを読み取り、電子申請サイトで口座情報の登録等のお手続きをしていただけますと必要書類の返送は不要となります。

※一部の対象者や、区で支給要件に該当するか確認できなかった場合には送付されません。ご自身が支給要件に該当すると思われる場合で確認書等が届かない場合は、「あだち生活・暮らし臨時給付金ダイヤル(0120-247-035)」へ連絡してください。詳細につきましては、下記を参照してください。

支給要件を満たしているが確認書が届かなかった世帯【あだち生活・暮らし臨時給付金ダイヤルへ連絡が必要】

支給要件を満たしているのに確認書等が届かなかった世帯は、下記の要因等で送付が行えない可能性があります。支給要件に該当していると思われる方は、「あだち生活・暮らし臨時給付金ダイヤル」(☎0120-247-035)へ連絡していただければ対象確認を行います。対象と思われる場合は、後日「確認書」を発送します。なお、対象確認の結果は3~4営業日程度で回答いたします。予めご了承ください。

1. 基準日(令和6年12月13日)以前に死亡や行方不明になった者に扶養されていたが、基準日(令和6年12月13日)時点では当該者を除いた世帯員全員が令和6年度分住民税非課税である世帯

2. 配偶者等からの暴力等を理由に避難している方で、住民票を異動していない場合で、世帯員全員が令和6年度分住民税非課税である世帯

3. 令和6年1月2日から基準日(令和6年12月13日)までに2回以上、区市町村が変わる転居をしている世帯 など

支給時期

「振込事前案内」が届いた世帯は令和7年2月7日頃に支給予定。

※令和7年1月27日までに、「振込事前案内」に印刷されている二次元コードを読み取り、電子申請サイトで口座情報がお間違いないことなどの確認手続きをしていただけますと支給予定日より早くお振込が可能となります。(口座変更した場合を除く)。

「確認書」が届いた世帯は確認書が到着してから、書類に不備がない場合、およそ2週間から4週間程で支給予定。

※「振込事前案内」が届いた世帯で口座変更をする場合、およそ2週間から4週間程で支給予定。

※書類に不備があった場合、不備通知書の発送等を行います。なお、内容に不備があった場合は支給時期が遅くなりますので、予めご了承ください。

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申請期限

令和7年3月10日(月曜日)(確認書返送の場合、当日消印有効)

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問い合わせ先

あだち生活・暮らし臨時給付金ダイヤル

電話番号:0120-247-035

受付時間:平日の午前9時から午後8時まで

(土、日、祝日、年末年始期間を除く)

※電話がつながりにくい場合がございます。その際は、時間をあらためてお掛け直しいただくようお願いいたします。

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振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください

現在、都・区や府省庁(の職員)を騙った詐欺が多発しております。職員が給付金に関して、ご自宅を訪問することはありません。

また、口座の暗証番号をお聞きすることは絶対にありません。口座の暗証番号を聞き出そうとするご自宅への訪問やメールがあっても絶対に情報を提供しないでください。

不審な電話や郵便や訪問があった場合には、区や最寄りの警察署、または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

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配偶者等からの暴力等を理由に避難している方への支援

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、足立区の住所に住民票を移すことができない方でも、住民票上の世帯とは別世帯と見なし、住民税非課税世帯に対する臨時給付金を受給できる可能性があります。

対象者

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、以下の1から4のいずれかに当てはまる方

  1. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づく保護命令を受けている方
  2. 婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、区市町村、民間支援団体等の確認書が発行されている方
  3. 住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっている方
  4. 1から3に掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる方

申請方法

足立区へ避難している方

あだち生活・暮らし臨時給付金ダイヤル(0120-247-035)に連絡いただくと支給対象か確認を行います。対象と思われる場合は後日「確認書」及び以下の1と2の書類を発送します。確認書に必要事項を記入のうえ、以下の1と2の書類、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)の写し、振込先口座の通帳またはキャッシュカードの写しを添えて郵送してください。

  1. 「あだち物価高騰支援臨時給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書」(PDF:276KB)
  2. 「DV等被害申出受理確認書」(PDF:392KB) 

※上記2については、「配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難していることが確認できる書類」(裁判所の保護命令、婦人相談所による証明書発行、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置、行政機関が発行した確認書等)でも可。

 

足立区から避難されている方

現在、お住まいの区市町村にご相談ください。

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お問い合わせ

あだち・生活暮らし臨時給付金ダイヤル

電話番号:0120-247-035
受付時間:平日の午前9時から午後8時まで

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