ホーム > まちづくり・都市計画 > 公共交通・道路・橋梁 > 道路・橋梁 > 道路占用 > 道路を占用・使用するときは許可申請を
ここから本文です。
公開日:2013年7月1日 更新日:2024年6月6日
道路を占用・使用するときには、通行の支障にならず、一定の基準を満たすほか、道路管理者(足立区など)や交通管理者(警察)の許可を受ける必要があります。
また、突き出し看板・日よけの設置や建築工事を行う場合の足場・仮囲いなどでも許可申請が必要です。駐車場などに乗り入れるための道路の工事を行うときも必ず事前に相談し、自費工事承認を受けてください。
※許可申請の方法など、くわしくはお問い合わせください。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
道路公園管理課占用係
電話番号:03-3880-5907(直通)
ファクス:03-3880-5619
Eメール:douro@city.adachi.tokyo.jp
このページに知りたい情報がない場合は