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公開日:2019年5月1日 更新日:2024年8月27日
建築工事等に伴い、道路にはみ出して足場、仮囲等の工事用施設を設置するには、道路管理者の許可が必要です。設置する場合は、下記の許可基準を満たした上で占用料を納めていただきます。
足立区に申請するのは、足立区が管理する道路(足立区道)についてです。該当する道路が足立区道であるかを確認してください。足立区内の国道4号(日光街道)は、国土交通省亀有出張所(電話03-3600-5541)、足立区内の都道(環七通りなど)は、東京都第六建設事務所(電話03-3882-1232)に申請してください。
落下物防止施設(朝顔)の出幅は、必要最小限とする。
道路に面して内開きにすること。
切りはなさずにお持ちください。
足場・仮囲・朝顔を道路占用する際、所轄警察署に「道路使用許可申請書」の届出及び道路占用許可申請書2枚目の「所轄警察署の意見欄」の記入も必要になります。
書類提出後、承認までに通常10日程度かかります。時間的に余裕をもって提出してください。(申請書類の補正、関係機関との協議等により更に日数を要する場合があります。)
占用面積=出幅×延長(垂直投影面積・1平方メートル未満切り上げ)
占用料=単価×占用面積×占用期間(月割、1ヶ月未満切上げ)(小数点以下切り捨て)
占用面積=0.9×20.4=18.36→19平方メートル
占用期間=4月10日から5月21日=2ヶ月(4月10日から6月9日だと2ヶ月、4月10日から6月10日だと3ヶ月で計算します)
占用料=23,400×19×12分の2=74,100円
年度をまたがる占用のときは、4月1日以降分は4月1日を起算日として、残日数の占用料を計算し、4月1日付で、4月1日以降に納付書を発送します。
(1)書類作成(道路占用許可申請書および道路使用許可申請書を作成し、区に提出)
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(2)占用係にて審査(図面等を確認した上で、道路使用許可申請書に区役所協議印を押印後、道路占用許可申請書および道路使用許可申請書をいったん申請者に返却)※書類に不足がある場合や、申請内容によっては再提出となり、日数を要する場合があります。
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(3)所轄警察署にて審査(道路占用許可申請書および道路使用許可申請書を所轄警察署に提出。警察にて意見欄に記入後、道路占用許可申請書を申請者に返却。通常、申請から返却まで中2営業日程度要します。詳しくは所轄警察署にご確認ください。)
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(4)占用係へ申請(道路占用許可申請書のみ、占用係に再度提出。許可には日数を要します。)
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(5)道路占用許可書発行(占用の有効期間・許可条件等が付されて交付)
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(6)占用料の納入(許可書交付時に納入通知書をお渡しします。期限までに金融機関でお納めください。)
※書類審査や現場確認を行うため、許可までには日数がかかります。余裕をもって申請してください。
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お問い合わせ
道路公園管理課占用係
電話番号:03-3880-5907(直通)
ファクス:03-3880-5619
Eメール:douro@city.adachi.tokyo.jp
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