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公開日:2019年5月1日 更新日:2023年1月13日

自費工事施行承認申請について

  • 道路管理者以外の者が道路に関する工事を行うには届出が必要です。(道路法第24条)
  • 自費工事とは、工事を必要とする方(原因者)が工事費用を負担して行う工事で、駐車場に車を乗入れるためのL形溝や歩道の切下げ、ガードレールの撤去などがあります。
  • 工事は原因者が建設業者などに発注して行っていただきます。
  • 申請書を提出し、承認を受けてから工事を行ってください。

足立区に申請するのは、足立区が管理する道路(足立区道)についてです。該当する道路が足立区道であるかを確認してください。足立区内の国道4号(日光街道)は、国土交通省亀有出張所(電話03-3600-5541)、足立区内の都道(環七通りなど)は、東京都第六建設事務所(電話03-3882-1232)に申請してください。

1主な自費工事

以下の道路工事は自費工事になります。

  • (1)駐車場に車を乗入れるための工事
    • L形溝切下げ・歩道切下げ・街路樹移植
    • ガードパイプ(レール)、車止め(ボラード・車両の歩道乗り上げを抑制する柱)移設及び撤去・道路照明(街路灯)移設
    • 道路反射鏡(カーブミラー)移設・道路標識の移設
    • 公共溝渠(水路)や親水施設の改修
  • (2)建築工事等の起因による道路復旧工事や道路の鉄板防護
  • (3)民間開発等に伴う道路整備工事

この他にも申請の必要な場合があります。

2承認基準

下記の全ての条件に該当する場合に承認できます。

  • (1)工事の具体的な目的及び必要性が真にやむを得ないもので、道路管理上支障がないと判断されたもの。
  • (2)申請者または工事責任者が、資力や技術力等、工事の施工に必要な能力を有していると認められること。
  • (3)施工内容が歩道の切下げ等の車両乗入れ施設の場合、自費工事施行承認基準を満たすこと。
    • 民地側に駐車場等の自動車を保管する場所があること。
    • 車両乗入れ施設の幅は、敷地内駐車場出入り口の必要最小限とすること。
    • 1宅地の切下げは、原則として2箇所までとし、その切下げの間隔を6.5m以上離すこと。
    • 隣地の切下げから原則として3.5m以上離すこと。
    • 道路の交差点及び横断歩道から原則として5.0m以上離すこと。
    • その他

自費工事施行承認基準

車両乗入れ施設が必要以上に設置されると、いろいろな所から車が突然道路に飛び出すことになり、歩行者の安全な通行を妨げることになります。そのため、車両乗入れ施設等を設置する場合には、沿道状況や出入する車種などの利用状況を勘案し、出入口の数、幅、舗装構造などの基準を設けています。

3申請内容の補正

審査の結果、基準を満たさない内容については補正するよう指導されます。

4承認または不承認

(1)承認の場合

道路管理上支障がないと判断されたときには、承認書が交付されます。電話で承認の通知がされますから、道路公園管理課で承認書を受け取ってください。施行にあたっては、承認書に明記してある承認条件を厳守してください。

(2)不承認の場合

審査の結果、申請内容が承認基準を満たさない等、道路管理上支障があると判断されると不承認になり、理由を記した「不承認通知書」が通知されます。

5所轄警察署への届出

道路において工事をしようとする者又は当該工事の請負人は、所轄警察署長の許可を受けなければならないという規定があります。(道路交通法第77条)
よって、自費工事を施工する際、足立区の自費工事施行承認とは別に所轄警察署の道路使用許可を受けてください。

6提出部数

正と副各1部計2部必要です。
(ただし、街路樹の移設がある場合は、計3部必要です。)

7承認までの期間

書類提出後、承認までに通常10日程度かかります。時間的に余裕をもって提出してください。(申請書類の補正、関係機関との協議等により更に日数を要する場合があります。)

8工期延伸や工事内容の変更・取消し

やむを得ない理由で工期延伸や工事内容を変更・取消しする場合は、自費工事施行承認申請に準じた手続が必要になります。変更申請書を提出してください。その際、変更内容と理由を明記してください。また、工事内容を変更する場合は、変更図面を添付してください。

9工事しゅん工届

工事完了後、工事しゅん工届を1部提出してください。その際、工事着手前、施工中、完了の写真を添付してください。

なお、自費工事により設けられた道路施設や構造物は工事完了後、道路管理者に無償で引き継がれることになります。

10よくある質問

(1)車庫に車を乗り入れたいので、区で道路の段差を無くして車が通れるようにしてくれますか?

歩道の切下げ、L側溝の切下げ、ガードレールの撤去、街路樹の移植、カーブミラーの移設等は自費工事になります。区の承認を受けてから、お客様が費用を負担し、お客様自らが建設業者などに発注して工事を行ってもらいます。

(2)なぜ、歩道切下げ等は自費工事になるのですか?

道路管理者がその工事を積極的に行うものではなく、工事原因者である申請者が積極的に行うものは自費になります。歩道は、歩行者が安全に通行できなくてはならない所です。歩道切下げは、ガードパイプが撤去される、歩道の横断勾配がきつくなる等、歩行者の安全確保の点から好ましいとは言えません。しかし、沿道住民の方にとって民地等から車を出入りのための歩道切下げは必要です。このように私人などが自らの必要に基づいて道路に関する工事を行う必要が生じた場合の工事費用は、申請者負担になります。

(3)工事費用は、どれくらいかかるのですか?

足立区で工事費用がいくらかかるかは分かりません。工事は、お客様が建設業者などに発注して行っていただきます。知り合いの建設業者がいない場合は、足立区内の建設会社の組合である足立建設業協会(電話03-5681-1664)で工事業者を紹介してもらうことも可能です。

(4)新たに車庫を作りましたが、今までの段差で出入りしています。何か支障はありますか?

一般部のL形溝、歩道舗装、境石等は車が乗ることのできる構造になっていません。そのままの状態では道路が損傷してしまい、事故やけがの原因になる恐れもあります。すみやかに、道路を車の乗入れる構造に補強する必要があります。自費工事の承認を受けてから自費工事施行承認基準を厳守して切下げ工事等を行なってください。

(5)市販の段差解消ブロック、スロープを道路上に置いたらどうなりますか?

一般通行者の障害となり安全を脅かすものですから許可できません。道路法違反で処罰されることがあります。自費工事の承認を受けてから自費工事施行承認基準を厳守して切下げ工事等を行なってください。

(6)家の前にある道路標識が車の出入りで支障になります。どこへ相談すればよいのですか?

道路標識は、道路管理者が設置したものと公安委員会が設置したものがあります。道路標識の支柱に管理者が表示されていますのでご確認ください。案内標識など足立区と表示されている道路標識は足立区占用係に、駐車禁止など東京都公安委員会と表示されている道路標識は所轄警察署交通課に相談してください。


L形溝切下げ例

(6)標準構造図はどこで見れますか?

足立区のホームページで見ることができます。下記のリンク先にアクセスしてください。

標準構造図

 

(7)ライフライン等の地下埋設について

下記の企業者連絡一覧をご参考ください。

埋設企業者問い合わせ

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お問い合わせ

道路公園管理課占用係
電話番号:03-3880-5907(直通)
ファクス:03-3880-5619
Eメール:douro@city.adachi.tokyo.jp

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