ここから本文です。

公開日:2023年3月24日 更新日:2025年9月30日

アピアランスケア用品購入費用等助成事業

がんなどの病気やその治療によって外見(アピアランス)に変化が生じ、お悩みを抱えている方が、病気になる前と同じように地域社会で自分らしく生活できるよう、ウィッグや補整具などアピアランスケア用品の購入・レンタル費用の一部を助成します。

この助成事業は、令和7年10月から対象者や品目などが拡充されました。詳細は足立区アピアランスケア推進事業案内チラシ(PDF:529KB)をご覧ください。
 

助成の対象となる方
助成の対象となる品目
助成の対象とならないもの
助成金額
助成回数
申請期限
申請に必要な書類
特例措置
申請書類送付先

よくある質問
関連PDFファイル
がんに関する支援・情報
 

助成の対象となる方(以下をすべて満たす方が対象です。)

  1. 申請日時点で足立区に住所を有する方
  2. がんなどの病気やその治療に伴う外見の変化によりアピアランスケア用品を必要とする方。ただし、加齢による脱毛、男性型・女性型脱毛症、手術による頭髪の剃毛は対象外です。
  3. 他の法令等に基づく同種の助成制度等の対象となっていない方
  4. 本事業または他の自治体が実施する同種の助成を通算して2回以上受けていない方                                       

助成の対象となる品目

購入だけでなく、レンタルやリースも含みます。
  1. ウィッグ(装着用のネット、クリップを含む)                                                                  
  2. 帽子(毛付き帽子、医療用帽子など)
  3. エピテーゼ(補整用人工物。人工乳房、義眼など)
  4. 補整下着(補整パッドを含む)
  5. 弾性着衣(原則として着圧が30mmHg以上のもの)
  6. 頭皮冷却用キャップおよび冷却用グローブ・ソックス

助成の対象とならないもの

以下の費用は、助成の対象外です。

  1. 治療にかかる費用(施術費)、医薬品、ご自身で作成する材料費、メイク用品、装着用やメンテナンス用の消耗品
  2. インターネットオークションやフリーマーケットなど、個人間の取引で購入等をした物品
  3. 送料、手数料または支払い時のポイント利用分等にかかる経費
  4. 医療保険が適用されるものや、国・地方公共団体が別に費用を負担するもの
  5. 確定申告で医療費控除の対象とした経費

助成金額

対象となる品目の購入・レンタル・リース費用に対し、1回の申請につき上限10万円まで助成します。

助成回数

お一人につき2回まで助成を受けることができます。 複数の対象品目を一度に購入した場合でも、まとめて1回の申請とすることができます。

申請期限

アピアランスケア用品を購入または利用を開始した日の翌日から1年以内に申請してください。

申請に必要な書類

足立区アピアランスケア用品購入費用等助成金交付申請書兼請求書

足立区アピアランスケア用品購入費用等助成金交付申請書兼請求書(PDF:138KB)

足立区アピアランスケア用品購入費用等助成金交付申請書兼請求書(記入例)(PDF:210KB)

外見の変化が、がん等の傷病やその治療等によるものであることを確認できる書類

「お薬手帳」「診療明細書」「治療方針計画書」のコピーなど。
これらの書類で確認できない場合は、
足立区アピアランスケア用品購入費用等助成に関する医師意見書(PDF:103KB)を提出してください。(いずれも、書類の発行にかかる費用は助成対象外です。)

助成対象品の購入等をしたことがわかる書類(領収書等)の原本

領収書には、宛名(申請者の氏名)、購入日、購入内容、購入金額のすべてが記載されている必要があります。

購入品の内訳がない場合や、助成対象外の品目が含まれている場合は、購入明細書や納品書など、不足している項目を補足できる書類を添付してください。

クレジットカードで購入した場合は、付与されたポイント数がわかる書類も必要です。
その他 提出された書類で判断できない場合は、追加で書類の提出を求めることがあります。

特例措置

過去にこの助成制度を申請したことがある方や、令和7年4月1日から9月30日までの間に申請(当初申請)を行い、既に助成を受けている方には、追加の助成を受けられる特例措置を設けています。特例措置の対象者の方には、令和7年10月中に案内通知と追加申請書類をお送りしますので、ご確認ください。

  内容等 期限

特例措置

その1

【対象となる方】

令和7年4月1日よりも前に本助成金の助成を受けたことがある方

【内容】

追加で1回のみ、上限10万円までの申請が可能です。

なし

特例措置

その2

【対象となる方】

令和7年4月1日から9月30日までの間に本助成事業で助成(これを「当初助成」と呼びます。)を受けた方

【内容】

当初助成時の助成金額と、本来受け取れる額(助成対象経費の 10割、上限 10万円)との差額について、追加助成を受けることができます。

また、当初助成時には含めていなかった経費(助成対象品目として認められ、かつ、当初助成の申請日の1年前の同日以降に購入したもの)についても、追加助成の対象とすることができます。

くわしくは、下図「特例措置その2の適用事例」をご覧ください。
令和8年3月31日まで

 

「特例措置その2」の適用事例
No. 当初助成時の状況 特例措置の内容 特例措置後の結果(助成額)
1 令和7年4月4日に「ウィッグ」購入費用(5万円)を申請し、2万5千円の交付を受けた。 「1回目の申請」として、2万5千円の追加助成を受けることができます。

購入費用の全額(5万円)が助成されます。

また、令和6年4月4日以降に購入したアピアランスケア用品がある場合は、残りの助成上限額5万円まで、「1回目の申請」として追加で助成対象とすることができます。
2 令和7年5月7日に「ウィッグ」購入費用(25万円)を申請し、3万円の交付を受けた。 「1回目の申請」として、7万円の追加助成を受けることができます。 当初の交付額(3万円)と合わせて、1回目の申請の上限である10万円に達します。
3 令和7年6月10日に「ウィッグ」購入費用(5万円)と「胸部補整具」購入費用(2万円)の合計7万円を申請し、3万5千円の交付を受けた。 「1回目の申請」として、3万5千円の追加助成を受けることができます。

当初の交付額と合わせて、購入総額(7万円)の全額が助成されます。

また、令和6年6月10日以降に購入したアピアランスケア用品がある場合は、残りの助成上限額3万円まで、「1回目の申請」として助成対象とすることができます。
4 令和7年7月8日に「ウィッグ」購入費用(20万円)と「胸部補整具」購入費用(25万円)を申請し、合計6万円(各3万円)の交付を受けた。

「ウィッグ」の購入費用についての「1回目の申請」として、7万円の追加助成を受けることができます。

「胸部補整具」の購入費用についての「2回目の申請」として、7万円の助成を受けることができます。

4の事例の場合、購入費用が高額であることから助成額の上限を適用するため、自動的に1回目と2回目に分けることとします。

助成回数の上限(2回)に達します。これにより、今後、申請は行えません。
5 令和7年8月18日に「ウィッグA」の購入費用(13万円)、「同B」(5千円)、「同C」(5千円)、「同D」(4千円)、「同E」(6千円)の購入費用(総額15万円)を申請し、3万円の交付を受けた。

申請を1回にまとめる場合(※)

「1回目の申請」として、7万円の追加助成を受けることができます。

「1回目の申請」の助成額は合計10万円に達します。

5万円は自己負担額となります。

今後、あと1回(上限10万円)の申請が行えます。

申請を1回目、2回目に

分ける場合(※)
 

「ウィッグA」の購入費用についての「1回目の申請」として、7万円の追加助成を受けることができます。

「ウィッグBからE(計2万円)」の購入費用についての「2回目の申請」として、2万円の助成を受けることができます。

「1回目の申請」の助成額は合計10万円に達します。

3万円は自己負担額となります。

また、令和6年8月18日以降に購入したアピアランスケア用品がある場合は、残りの助成上限額8万円まで、「2回目の申請」として助成対象とすることができます。

助成回数の上限(2回)に達します。これにより、今後、申請は行えません。

※ いずれかを選択できます。

 

申請書類提出先

〒120-8510
足立区中央本町1-17-1 南館2階
衛生部データヘルス推進課 健診事業係

 

よくある質問

よくある質問をまとめました。
Q&A(PDF:122KB)

関連PDFファイル

がんに関する支援・情報

 

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

衛生部データヘルス推進課健診事業係

電話番号:03-3880-5121

ファクス:03-3880-5602

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all