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公開日:2023年3月24日 更新日:2026年8月10日

都市計画道路ができるまで

都市計画道路は、安全で円滑な道路交通の確保に寄与し、また、災害時には避難路や輸送路としても機能する重要な生活インフラです。このページでは、おもに区民の皆様に関わる部分を中心に、都市計画道路ができるまでの過程を紹介します。

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都市計画道路等の整備(区ホームページ)

1 道路の都市計画決定

都市計画法に基づき、都市計画決定を行います。このとき、都市施設としての種類や名称、位置、区域等を定めます。都市施設としてすでに都市計画決定されたものの代表例には、昭和21年・22年の戦災復興院告示、昭和39年・41年の建設省告示、昭和46年の東京都告示があります。

 なお、区道については、平成10年の都市計画法改正により、東京都や警視庁と協議のうえ、区が決定・告示を行うこととなりました。

2 優先整備路線への位置づけ

東京都との協議のもと、「活力・防災・暮らし・環境」を基本目標に、重要性や緊急性を踏まえて今後約10年間で優先的に整備すべき路線(優先整備路線)を選定します。優先整備路線以外でも、まちづくりの状況等により都市計画道路として事業化する場合があります。

3 現況測量

都市計画道路の計画図面(道路網図)をもとにその周辺の建物や道路を測量し、現況平面図や計画線形図などを作成します。

※現況測量の前に地元説明会等を開催します。

4 用地測量

説明会

都市計画道路にかかる土地について、土地所有者の方の立ち会いのもと、隣接する土地との境界等を調査・確認します。確認した境界をもとに土地の測量を行い、土地の全体面積と、新たに道路用地としてお譲りいただく面積を示す図面を作成します。

※用地測量の前に、土地所有者の方への説明会を開催します。

5 事業認可取得

都市計画法に基づき、東京都の審査を経て都市計画事業認可を取得します。事業認可の取得後は、許可がない限り当該事業地内で建築等ができなくなります。また、土地収用法が適用されるなど、事業認可区域にかかる行為に制限がかかります。

6 用地取得

用地買収の対象となる方々を対象に、用地補償についての説明会を実施します。その後、土地建物の物件調査・補償算定を行い、対象となる皆様と個別に協議をさせていただきます。協議が整い次第、契約を取り交わし、契約・補償金をお支払いします。

 

暫定開放現場写真

 

7 道路工事

排水施設整備工事、電線共同溝工事、歩道や車道舗装などの工事を行います。

※電線共同溝整備工事とは

電線共同溝とは、電柱や電線類を地下の空間に収容するための施設です。この整備を行うことにより、道路上から電柱がなくなり、歩行者や自転車のスムーズな通行や、災害時における円滑な避難路や輸送路の確保が可能になります。

特殊部設置写真

8 供用開始 

工事が完了したら、道路としての供用を開始します。

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ファクス:03-3880-5619

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