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公開日:2019年11月12日 更新日:2020年12月25日
足立区では、意欲ある創業者とその事業活動を支援するため、低廉な賃料で事務所を提供しています。
専門家(インキュベーションマネージャー)のアドバイスを活用して、足立区で事業プランの実現を目指しませんか?
建物外観 | 11階エントランス | 通路 |
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交流室 | 事務所スペース(入口から撮影) | 事務所スペース(窓側から撮影) |
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フロアマップ
住所:足立区千住1-4-1東京芸術センター11階
部屋数:10室
使用料:月額24,000円から28,000円
共益費:月額22,000円から26,000円
保証金:140,000円から160,000円
2年間(審査により1年間延長可)
次の1から3のいずれかに当てはまる創業者
1 創業を具体的に計画している方
2 入居日現在、法人設立登記を行ってから3年未満の法人の代表者の方
3 入居日現在、税務署へ開業届を提出してから3年未満の個人事業主の方
※ただし以下に該当する方は申請を行うことができません
・今回の申請とは別の法人の代表者や、別の個人事業を営んでいる方
・個人事業主または法人の代表として、通算3年以上の経営経験注1がある方
注1・・・経営経験とは、個人事業主・法人の代表者として事業を実施している期間のことを指します(申請した法人とは別の法人で代表者を務めていた場合も含みます)。経営経験の期間を算出する際には、業種や事業の形態を問わず、個人事業主の期間+法人の代表者期間で経営経験の期間を算出してください。
事務所の確保が必要と認められ、創業指導員による相談等の事業安定に向けた経営支援を必要とする、次の要件のいずれにも該当する方
1 施設の利用期間終了後、足立区内において引き続き事業を行おうとする意思を有すること。
2 区内産業の活性化に寄与すると認められる営利事業を行うこと。
(NPO法人、社団法人、財団法人等は対象外)
3 住民税、法人住民税等の諸税を滞納していないこと。
4 足立区中小企業等の資金調達の支援に関する条例施行規則(平成15年足立区規則第41号)第18条の規定により補助金等の返還を命じられた場合にあっては、定められた期限内に返還を完了していること。
5 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする者でないこと。
6 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又は日本国憲法の下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する団体若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に定める無差別大量殺人行為を行った者又はこれらの団体の支配若しくは影響の下に活動しているものと認められる者でないこと。
7 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第1号から第5号まで及び第2条第5項に掲げる営業を営む者でないこと。
8 外国人である場合は、次のいずれかの在留資格をもって本邦に在留していること。
ア 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の経営・管理
イ 出入国管理及び難民認定法別表第2の全て
令和2年12月25日(金曜)から令和3年3月5日(金曜)まで募集しています。
詳しくは、募集ページをご覧ください。
なお、見学は随時受付けておりますので、お気軽に企業経営支援課(03-3880-5495)までご連絡ください。
入居者を対象としたセミナー・交流会を不定期で開催しています。(年3回程度)
交流会では同じように頑張っている人たちと情報交換ができます。また、創業支援施設退室後もセミナーに参加することができます。
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過去の入居者対象合同セミナー(一部)
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創業して間もない時期の不安や経営ノウハウなど、インキュベーションマネージャーに相談ができます。(月1回程度)
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【酒井インキュベーションマネージャー】 酒井インキュベーションマネージャーより一言: |
足立区のホームページで入居企業を紹介しています。また、セミナーや公的機関の助成金の案内など、足立区からの支援をうけることができます。
詳細は各施設へ直接お問い合わせください。
所在地:足立区千住旭町38-1
所在地:足立区千住旭町11-7
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