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公開日:2026年7月1日 更新日:2026年7月1日
路上喫煙による受動喫煙、煙草の吸殻のポイ捨て等を防止し、快適な公共空間の確保及びまちの美化を図ることを目的として、一般開放する喫煙所の設置及び維持管理に係る費用を助成します。
お知らせ
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<禁煙特定区域とは> |
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足立区では、乗降客数の多い駅周辺で、通勤通学で人通りが多く、喫煙による火傷や受動喫煙の影響が考えられる道路を、「禁煙特定区域」として指定し、この区域内での喫煙を禁止しています。 現在、北千住駅周辺、綾瀬駅周辺、西新井駅周辺、竹ノ塚駅周辺、梅島駅周辺、五反野駅周辺の6地区を指定しています。(※禁煙特定区域周辺図(足立区歩行喫煙防止及びまちをきれいにする条例)) |
※ 法人、団体及び個人のいずれでも助成を受けることができます。ただし国、独立行政法人、地方公共団体を除きます。
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助成対象経費 |
助成率 |
上限額 |
回数・期間 |
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設置経費 |
工事費、設備費、備品購入費、機械装置費等 |
10割 |
500万円 |
1回 |
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維持管理 経費 |
空気清浄機の賃借料又は保守料、電気代、 火災保険料、清掃・ごみ処理委託費、賃料等 |
10割 |
各年度 120万円(注) |
3年間 |
※ 助成金額の1,000円未満の端数は切り捨てです。
※ 消費税の額は、助成対象経費に含みません。
※ 供用開始の日から5年間継続して運営できなかった場合は、助成金の一部または全部を返還していただきます。
※ 各年度の助成期間が1年間に満たない場合は、10万円に当該年度の助成期間の月数(1か月に満たない月がある場合は、当該月については日割りで算出)を乗じた金額を上限とします。

※1 設置工事着工の30日前までに提出してください。
※2 交付決定通知書が届いてから、工事に着手してください。
※3 助成金の交付決定を受けた日の属する年度内に提出してください。
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所有者 |
賃借者 |
|---|---|---|
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助成金交付申請書(様式第1号) |
〇 |
〇 |
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設置・運営計画書(様式第2号) |
〇 |
〇 |
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喫煙所を設置する建物又は土地の登記事項証明書(発行後3か月以内) |
〇 |
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喫煙所を設置する建物又は土地の賃貸借契約書の写し |
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〇 |
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建物又は土地に喫煙所を設置することの所有者同意書(様式第3号) |
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〇 |
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喫煙所の案内図、面積、仕様、排煙設備・排気先の位置等を示す配置図、平面図、立面図、仕様書等 ※ 喫煙所の室外から室内に向かう風速が0.2m/s以上あることがわかるもの(屋内の場合) |
〇 |
〇 |
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喫煙所設置前の設置予定場所の写真 |
〇 |
〇 |
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喫煙所の設置経費の見積書の写し(内訳がわかるもの) |
〇 |
〇 |
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国、都又、企業等から助成金等が支払われている場合にあっては、その内容と内訳が分かる書類(助成金等が支払われていない場合は、支払われていないことについての誓約書) |
〇 |
〇 |
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喫煙所設置に係る近隣の居住者、テナント等からの同意書 |
〇 |
〇 |
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その他区長が必要と認める書類 |
〇 |
〇 |
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設置工事完了報告書(様式第10号) |
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喫煙所の完成を確認できる全景及び喫煙所の主要部分の写真 |
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喫煙所の案内図、面積、仕様、排煙設備・排気先の位置等を示す配置図、平面図、立面図等 (交付申請時に提出したものと変更がない場合は省略できます。) |
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喫煙所の設置経費に係る契約書の写し |
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喫煙所の設置経費の支払が終了したことが分かる書類の写し(領収書等) |
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喫煙所の設置経費の内訳が分かる書類の写し |
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その他区長が必要と認める書類 |
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請求書兼口座振替依頼書(様式第13号) |

※1 <助成申請初年度>
助成金交付を受けようとする期間の初日の30日前までに申請してください。
<助成申請初年度の翌年度以降>
4月末日までに申請してください。
※2 区が指定する期日までに提出してください。
※3 助成金の交付は、実績額に応じて、年1回の支払いになります。
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所有者 |
賃借者 |
|---|---|---|
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助成金交付申請書(様式第1号) |
〇 |
〇 |
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設置・運営計画書(様式第2号) |
〇 |
〇 |
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喫煙所を設置する建物又は土地の登記事項証明書(発行後3か月以内) |
〇 |
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喫煙所を設置する建物又は土地の賃貸借契約書の写し |
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〇 |
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建物又は土地に喫煙所を設置することの所有者同意書(様式第3号) |
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〇 |
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喫煙所の案内図、面積、仕様、排煙設備・排気先の位置等を示す配置図、平面図、立面図、仕様書等 ※ 喫煙所の室外から室内に向かう風速が0.2m/s以上あることがわかるもの(屋内の場合) |
〇 |
〇 |
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喫煙所の全景及び主要部分の写真 |
〇 |
〇 |
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国、都又、企業等から助成金等が支払われている場合にあっては、その内容と内訳が分かる書類 (助成金等が支払われていない場合は、支払われていないことについての誓約書) |
〇 |
〇 |
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現に供用している公衆喫煙所の場合は、公衆喫煙所の全景及び主要部分の写真 |
〇 |
〇 |
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維持管理経費の予定金額の内訳及びその算出根拠が分かるもの |
〇 |
〇 |
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その他区長が必要と認める書類 |
〇 |
〇 |
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維持管理実績報告書(様式第11号) |
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喫煙所の維持管理経費の支払が終了したことが分かる書類の写し(領収書等) |
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喫煙所の維持管理経費の内訳が分かる書類の写し |
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その他区長が必要と認める書類 |
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請求書兼口座振替依頼書(様式第13号) |
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喫煙所の場所について |
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(1) 禁煙特定区域周辺にあって、人通り等を勘案し区長が必要と認める場所に設置されていること。 |
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喫煙所の運営について |
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(1) 一般に開放し、かつ無料で利用できること。 (2) 概ね1日8時間以上かつ週5日以上運営すること。 (3) 専ら喫煙のために利用されることを目的としていること。 (4) 供用開始の日から5年間、継続して運営するものであること。 |
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設備の要件 |
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(1) 屋内公衆喫煙所、屋外コンテナ型公衆喫煙所又は屋外トレーラー型公衆喫煙所で、次の要件を満たすものであること。 |
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屋内公衆喫煙所 |
ア 給気のために必要な開口部(がらり及びアンダーカットを含む。)を除き、床面から天井まで達する壁等によって非喫煙区域から空間的に分離されており、専ら喫煙のために利用される室であること。 イ 境界部における非喫煙区域から喫煙室に向かう気流の確保(喫煙室の入口において、喫煙室内に向かう風速が0.2m/s以上)等、たばこの煙が非喫煙区域に流出することがないよう措置が講じられていること。 |
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屋外コンテナ型・屋外トレーラー型公衆喫煙所 |
ア 近くを通行する者等に容易に受動喫煙を生じさせることがないよう、コンテナやトレーラーにより非喫煙区域から区画されており、専ら喫煙のために利用される場所であること。 イ 建物の入口及び窓並びに人の往来が多い区域から可能な限り離して設置する等、周囲の状況に配慮されていること。 |
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(2) たばこの煙を可能な限り吸引し、屋外に排出することができる排気装置、脱臭機等が設置され、かつ、排出したたばこの煙及び臭いが近隣の居住施設及び人通りの多い区域に流入しないように配慮されていること。 |
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(3) 出入口に扉を設けていること。 |
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(4) 床面積が概ね5平方メートル以上で、収容人数が3名以上であること。 |
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(5) 法令等で規定する基準を満たしたものであること。 |
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(6) 公衆喫煙所の出入口に、当該場所が喫煙可能である旨及び20歳未満の者の立ち入りが禁止されている旨が分かる標識が掲示されており、かつ、掲示される標識は、外国人を含め、誰でもその内容が理解できるものとするよう十分留意されていること。 |
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その他 |
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(1) 法令に抵触せず、公序良俗に反しない運営形態のものであること。 (2) 喫煙所の設置について、あらかじめ設置場所に隣接する建物(隣接する建物と同等の影響を受けると認められる建物を含む。)の居住者、テナント等から同意を得ていること。また、設置場所区域の町会・自治会に対して、十分な説明を行い、理解を得たものであること。 (3) 区が公衆喫煙所として周知することができる状態にあること。 |
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【Excel形式】
【PDF形式】
【Excel形式】
【PDF形式】
・ 維持管理実績報告書(様式第11号)(PDF:121KB)
【Excel形式】
・ 請求書兼口座振替依頼書(様式第13号)(ワード:50KB)
【PDF形式】
・ 請求書兼口座振替依頼書(様式第13号)(PDF:144KB)
【Excel形式】
【PDF形式】
・ 設置中止等申請書(様式第7号)(PDF:48KB)(PDF:48KB)
(1)足立区公衆喫煙所設置費等助成のご案内チラシ(PDF:1,091KB)
(2)足立区公衆喫煙所設置費等助成要綱(PDF:183KB)
(3)足立区公衆喫煙所設置費等助成要綱実施細目(PDF:95KB)(PDF:94KB)
(4)禁煙特定区域について(足立区歩行喫煙防止及びまちをきれいにする条例)
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