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公開日:2023年6月21日 更新日:2025年9月1日
令和5年7月施行の改正道路交通法において、電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が新設されました。
原動機付自転車のうち、下記の要件全てに該当するものが「特定小型原動機付自転車」に区分されます。
【車体の大きさ】
【車体の構造】
上記の基準を一つでも満たさなければ、形状が電動キックボード等であっても特定小型原動機付自転車に該当しません。
公道を走行する場合は、道路運送車両法上の保安基準を満たし、交通ルールを守る必要があります。
保安基準については国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)、交通ルールについては警視庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
年額2,000円
場所:課税課軽自動車税係窓口(区役所中央館1階)
申請時に必要なものは従来の原動機付自転車と同様です。原動機付自転車等の登録をご参照ください。
※販売証明書または譲渡証明書で特定小型原動機付自転車と確認できない場合は、要件を満たしていることがわかる取扱説明書・カタログ等をご持参ください。
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