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公開日:2023年6月21日 更新日:2023年6月21日

特定小型原動機付自転車について

令和5年7月施行の改正道路交通法において、電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が新設されます。

特定小型原動機付自転車の要件

原動機付自転車のうち、下記の要件全てに該当するものが「特定小型原動機付自転車」に区分されます。

  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること

上記の基準を一つでも満たさなければ、形状が電動キックボード等であっても特定小型原動機付自転車に該当しません。

公道を走行する場合は、道路運送車両法上の保安基準を満たし、交通ルールを守る必要があります。

保安基準については国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)、交通ルールについては警視庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。

特定小型原動機付自転車の税率について

年額2,000円

令和6年度より、軽自動車税(種別割)として課税されます。

標識(ナンバープレート)の交付について

日時:令和5年7月3日(月曜日)8時30分から交付開始します。

場所:課税課軽自動車税係窓口(区役所中央館1階)

※ナンバープレートの番号は受付順で、指定することはできません。

申請時に必要なもの

申請時に必要なものは従来の原動機付自転車と同様です。原動機付自転車等の登録をご参照ください。

※販売証明書または譲渡証明書で特定小型原動機付自転車と確認できない場合は、要件を満たしていることがわかる取扱説明書・カタログ等をご持参ください。

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お問い合わせ

区民部課税課軽自動車税係

電話番号:03-3880-5848

ファクス:03-5681-7665

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