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公開日:2018年8月3日 更新日:2021年8月16日
区では原動機付自転車、ミニカー、小型特殊自動車の標識(ナンバープレート)を交付しています。
窓口に来る方(業者以外)は本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)を持参してください。
その他、原動機付自転車等の登録に必要なものは下記のとおりです。
また、改造した原動機付自転車を登録する方は、事前にお問い合わせください。
※ナンバープレートはそのまま使用できます。
注:市町村によっては、廃車申告受付書の一部が譲渡証明書になっているものがあります。その場合は、その譲渡証明書を利用していただいても構いません。
これまで足立区で原動機付自転車等の登録のない法人が登録する場合、以下のものが必要です。
※法人所在地が区外の場合は、区内に定置場があることを証明する書類(住所・法人名の記載がある公共料金の領収書など)
事情により足立区に住民登録できない方が足立区内に原動機付自転車等を置かれる場合、以下のものが必要です。
1.住民登録地が確認できるもの(運転免許証、住民票など)
2.居住地(定置場)が確認できるもの(住所・氏名の記載のある公共料金の領収書、消印付郵便物、賃貸契約書、駐輪場契約書など)
足立区役所課税課軽自動車税係(中央館1階)
足立区中央本町1-17-1
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