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公開日:2018年8月3日 更新日:2024年9月19日

原動機付自転車等の登録

区では原動機付自転車、ミニカー、小型特殊自動車の標識(ナンバープレート)を交付しています。

申請に必要なもの

1 共通で必要なもの

・窓口に来る方(業者以外)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなどの顔写真付き証明書)

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF:332KB) (窓口でも記入できます)

 

また、改造した原動機付自転車を登録する方は、事前にお問い合わせください。

その他、原動機付自転車等の登録に必要なものは場合に応じて変わります。下記をご確認ください。

2 場合に応じて必要なもの

販売店から購入した場合

  • 販売証明書(無い場合は、販売店に請求をお願いします)

譲り受けた場合

廃車していない車両

区内で登録がある
  1. 標識交付証明書
  2. 譲渡証明書(PDF:34KB)

※ナンバープレートはそのまま使用することもできます。変更する場合はナンバープレートもご持参ください。

区外で登録がある
  1. 前自治体のナンバープレート
  2. 前自治体の標識交付証明書
  3. 譲渡証明書(PDF:34KB)

※前自治体のナンバープレートがない場合は、前自治体で廃車手続きをしてから、下記「廃車している車両」の場合をご確認のうえ手続きをしてください。

廃車している車両

  1. 再登録用の廃車申告受付書(市区町村提出用)
  2. 譲渡証明書(PDF:34KB)

※再登録用の廃車申告受付書(市区町村提出用)及び譲渡証明書がない場合は、必ず旧所有者へ請求をお願いします。

※備考欄に自賠責保険等の解除について記載された廃車申告受付書(保険変更用)については、再登録用の廃車証明書としての取り扱いはできません。

足立区に転入(移転)された場合

廃車していない車両

  1. 前自治体のナンバープレート
  2. 前自治体の標識交付証明書

※前自治体のナンバープレートがない場合は、前自治体で廃車手続きをしてから、下記「廃車している車両」の場合をご確認のうえ手続きをしてください。

廃車している車両

再登録用の廃車申告受付書(市区町村提出用)

※再登録用の廃車申告受付書(市区町村提出用)がない場合は、必ず前自治体へ請求をお願いします。

※備考欄に自賠責保険等の解除について記載された廃車申告受付書(保険変更用)については、再登録用の廃車証明書としての取り扱いはできません。

その他、追加で必要となるもの

法人の場合

これまで足立区で原動機付自転車等の登録のない法人が登録する場合、以下のものが必要です。

  • 名称・所在地が確認できる書類(登記簿謄本など)

※法人所在地が区外の場合は、区内に定置場があることを証明する書類(住所・法人名の記載がある公共料金の領収書など)

個人の場合

事情により足立区に住民登録できない方が足立区内に原動機付自転車等を置かれる場合、以下のものが必要です。

1.住民登録地が確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)

2.居住地(定置場)が確認できるもの(住所・氏名の記載のある賃貸契約書、駐輪場契約書など)

手続き(申請)場所

足立区役所課税課軽自動車税係(中央館1階)

足立区中央本町1-17-1

関連情報

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF:332KB)

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お問い合わせ

区民部課税課軽自動車税係

電話番号:03-3880-5848

ファクス:03-5681-7665

メールフォーム

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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