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公開日:2018年8月3日 更新日:2025年7月11日
公道走行の有無にかかわらず、ナンバープレートをつける必要があります。車両を所有していることに基づいて課税される(使用していなくても所有していれば課税されます。)ため、課税のための申告をして、ナンバープレートの交付を受けてください。
● 原動機付自転車
● ミニカー
● 小型特殊自動車
※ 1 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF:196KB)(窓口でも記入できます)
※2 足立区で登録があるバイクを譲り受けた場合、ナンバープレートはそのまま使用することもでき ます。その場合、ナンバープレートは必要ありません。
※4 備考欄に自賠責保険等の解除について記載された廃車申告受付書(保険変更用)については、再登録用の廃車証明書としての取り扱いはできません。
※5 本人確認書類は運転免許証、マイナンバーカードなどの顔写真付き証明書となります。未成年の方は運転免許証の提示をお願いします。運転免許証をお持ちでない場合は、保護者の同意書が必要となります。
ネットオークション等でバイク等を入手した場合
ネットオークション等を利用した個人間の売買でバイク等を入手される方が増えています。その際には、出品者または販売者から「譲渡証明書」「販売証明書」を必ず入手してください。オークション等はあくまでも売買の場に過ぎず、それを介した取引は、販売店での購入や個人間の譲受と何ら変わりはありません。また、手続きに必要なもの一覧をご確認いただき、標識交付証明書、廃車申告受付書など必要な書類があるかどうかも確認してください。
特定小型原動機付自転車の登録について
販売証明書または譲渡証明書で特定小型原動機付自転車であることが確認できない場合は、登録のための要件(定格出力0.6キロワット以下、長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下、最高速度20キロメートル毎時以下)を満たしていることがわかる取扱説明書やカタログ等をご持参ください。
新基準原動付自転車の登録について
総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kw以下で登録する場合は、外見及び総排気量による識別が困難であることから、申告書に記載される総排気量及び最高出力の確認に加えて以下のいずれかの項目において確認します。
● 譲渡(販売)証明書の型式認定番号
● 確認実施期間(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施するも者)が個々の車両ごとに発行する最高出力確認済み証明書又は確認実施期間による最高出力確認済みの表示(シール)の有無
【標識交付証明書】
前自治体に再発行の請求をしていただくか、前自治体で廃車をして、廃車申告受付書を持参してください。
【ナンバープレート】
前自治体で廃車をして、廃車申告受付書を持参してください。
【販売証明書】
販売店に請求してください。
【廃車申告受付書】
前自治体に再発行の請求をしてください。
法人の場合
これまで足立区で原動機付自転車等の登録のない法人が登録する場合、以下のものが必要です。
●名称・所在地が確認できる書類(登記簿謄本など)
●法人所在地が区外の場合は、区内に定置場があることを証明する書類(住所・法人名の記載がある公共料金の領収書など)
個人の場合
足立区に住民登録のない方が足立区内に原動機付自転車等を置く場合、以下のものが必要です。
● 住民登録地が確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
● 居住地(定置場)が確認できるもの(住所・氏名の記載のある賃貸契約書、駐輪場契約書など)
同時に5台以上の登録等を行う場合は、事前に課税課軽自動車税係(電話番号:03-3880-5848)へご連絡ください。
足立区役所課税課軽自動車税係(中央館1階)
足立区中央本町1-17-1
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