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公開日:2019年12月25日 更新日:2025年7月11日
軽自動車税(種別割)は原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車、軽自動車(以下、軽自動車等という。)の所有者にかかる税金です。賦課期日(毎年4月1日)に足立区内に定置場がある軽自動車等を所有している方が納税義務者となります。4月2日以降に譲渡や廃車、盗難等にあった場合でも全額の納付義務が発生します。なお、軽自動車税(種別割)は月割、日割課税制度がありません。
※定置場とは軽自動車等の運行を休止した場合において、主として駐車する場所
軽自動車税(種別割)納税通知書は毎年5月11日頃にお送りします。
税額については、「軽自動車税(種別割)の税額」をご覧ください。
5月31日(納期限の日が休日に当たる場合は、その後の休日でない日が納期限となります)。
125cc超のバイクをお持ちの方で、譲渡や足立区外への引越し等により、車両の名義や住所変更の手続きをした場合は税申告の手続きをし、足立区に税止めの申告が必要となります。申告していただかないと所有していないのに納税通知書が届くなどの事象が起こる場合があります。
下記の書類のうちいずれか1種類を用意してください。
● 軽自動車税(種別割)申告書(報告書)
● 軽自動車変更(転出)申告書
● 自動車検査証返納証明書
● 軽自動車届出済証返納証明書
● 新旧各ナンバーの自動車検査証(自動車検査証記録事項)あるいは軽自動車届出済証
FAX・郵送・持ち込みにて必要書類を提出してください。
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