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公開日:2019年10月1日 更新日:2025年7月11日

軽自動車税(種別割)の税額

税額表

原動機付自転車及び二輪車等の税額

種別区分

税額(年額)

原動機付自転車

第一種

一般原付

総排気量50cc以下または定格出力が0.6kW以下で特定原付以外のもの 2,000円

第一種

一般原付

125cc以下かつ最高出力が4.0kW以下のもの 2,000円

第一種

特定原付

定格出力が0.6kW以下、長さ1.9m以下、幅0.6m以下 2,000円

第二種

50ccを超え90cc以下または定格出力が0.6kWを超え0.8kW以下のもの 2,000円

第二種

90ccを超え125cc以下または定格出力が0.8kWを超えるもの

2,400円
ミニカー

総排気量が20ccを超え50cc以下または定格出力が

0.25kWを超え0.6kW以下のものでいずれかに該当するもの

(イ)輪距が0.5m超で三輪以上の車

(ロ)輪距が0.5m以下で車室を有する四輪以上の車

(ハ)輪距が0.5m以下で側面が開放されていない車 

   室を有する三輪の車

3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用 最高速度35km/h未満のもの 2,400円
その他 最高速度15km/h以下のもの(フォークリフト等) 5,900円
軽自動車

二輪

(側車付含む)

総排気量125cc超250cc以下 3,600円

二輪の小型自動車

総排気量250cc超 6,000円

四輪以上及び三輪の軽自動車の税額

(1)初度検査が平成27年3月31日までの車両

税額(年額)

軽自動車

三輪

3,100円

四輪以上

乗用

自家用

7,200円

営業用

5,500円

貨物用

自家用

4,000円

営業用

3,000円

(2)初度検査が平成27年4月1日以降の車両

税額(年額)

軽自動車

三輪

3,900円

四輪以上

乗用

自家用

10,800円

営業用

6,900円

貨物用

自家用

5,000円

営業用

3,800円

重課税率について

重課対象車両

環境負荷低減の観点から、初めて車両番号(標識)の指定を受けてから13年を経過した三輪以上の軽自動車(下記の重課対象外の車両を除く)に対し、翌年度分から適用されます。(平成28年度分軽自動車税より適用)

なお、令和7年度に重課税率の適用となるのは平成24年3月31日以前に初度検査を受けた車両が対象です。 

重課対象外の車両

  1. 電気自動車
  2. 燃料電池自動車
  3. 天然ガス自動車
  4. メタノール自動車
  5. 混合メタノールの自動車
  6. ガソリンハイブリッド自動車及び被けん引車

重課税額表

車種区分

重課税額(年額)

軽自動車

三輪

4,600円

四輪以上

乗用

自家用

12,900円

営業用

8,200円

貨物用

自家用

6,000円

営業用

4,500円

重課税率の「起算点」は?

重課税率の起算点は以下のとおりです。お持ちの車検証をご確認ください。

重課税率の起算点=車検証の「初度検査年月」

自動車検査証

平成15年10月14日前に初めて車両番号(標識)の指定を受けた3輪以上の軽自動車については、「初めて車両番号の指定を受けた年」までしか分からないため、重課税率の起算点を当該軽自動車が初めて車両番号の指定を受けた年の12月としております。(例:初度検査年月欄「H15」のみ表記→「H15.12」が起算点となります。)

 軽課税率(グリーン化特例)について

適用期間

令和5年4月1日から令和8年3月31日

適用内容

環境性能の優れた軽四輪自動車等の普及を促進するため、適用期間中に初めて車両番号(標識)の指定を受ける減税対象車(三輪以上の軽自動車で燃費性能に優れ、環境負荷が少ない車両)を取得した場合に限り、当該年度の翌年度分のみの税率について特例措置が適用されます。

なお、令和7年度経過税率の適用となるのは、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに初度検査を受けた車両が対象です。

軽課税額表

車種区分

軽課税額(年額)

概ね75%の

軽課対象車

概ね50%の

軽課対象車

概ね25%の

軽課対象車

軽自動車

三輪

1,000円

2,000円

3,000円

四輪以上

乗用

自家用

2,700円

営業用

1,800円

3,500円

5,200円

貨物用

自家用

1,300円

営業用

1,000円

軽課対象の車両及び要件等

概ね75%の軽課対象車

  1. 電気自動車
  2. 天然ガス自動車(平成21年排ガス規制窒素酸化物10%以上低減又は平成30年排ガス規制適合)

概ね50%の軽課対象車(乗用の営業用のみ)

  1. ガソリン車
  2. ハイブリッド車

平成17年排ガス規制窒素酸化物75%以上低減又は平成30年排ガス規制窒素酸化物50%以上低減適合車で

令和2年度燃費基準達成及び令和12年度燃費基準90%達成車

※令和7年度取得分までが対象となり、それ以降は延長されません。

概ね25%の軽課対象車(乗用の営業用のみ)

  1. ガソリン車
  2. ハイブリッド車

平成17年排ガス規制窒素酸化物75%以上低減又は平成30年排ガス規制窒素酸化物50%以上低減適合車で

令和2年度燃費基準達成及び令和12年度燃費基準70%達成車

※令和6年度取得分までが対象となり、それ以降は延長されません。

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区民部課税課軽自動車税係

電話番号:03-3880-5848

ファクス:03-5681-7665

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