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公開日:2019年10月1日 更新日:2025年7月11日
種別区分 |
税額(年額) |
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---|---|---|---|
原動機付自転車 |
第一種 一般原付 |
総排気量50cc以下または定格出力が0.6kW以下で特定原付以外のもの | 2,000円 |
第一種 一般原付 |
125cc以下かつ最高出力が4.0kW以下のもの | 2,000円 | |
第一種 特定原付 |
定格出力が0.6kW以下、長さ1.9m以下、幅0.6m以下 | 2,000円 | |
第二種 乙 |
50ccを超え90cc以下または定格出力が0.6kWを超え0.8kW以下のもの | 2,000円 | |
第二種 甲 |
90ccを超え125cc以下または定格出力が0.8kWを超えるもの |
2,400円 | |
ミニカー |
総排気量が20ccを超え50cc以下または定格出力が 0.25kWを超え0.6kW以下のものでいずれかに該当するもの (イ)輪距が0.5m超で三輪以上の車 (ロ)輪距が0.5m以下で車室を有する四輪以上の車 (ハ)輪距が0.5m以下で側面が開放されていない車 室を有する三輪の車 |
3,700円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 最高速度35km/h未満のもの | 2,400円 |
その他 | 最高速度15km/h以下のもの(フォークリフト等) | 5,900円 | |
軽自動車 |
二輪 (側車付含む) |
総排気量125cc超250cc以下 | 3,600円 |
二輪の小型自動車 |
総排気量250cc超 | 6,000円 |
(1)初度検査が平成27年3月31日までの車両 |
税額(年額) |
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軽自動車 |
三輪 |
3,100円 |
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四輪以上 |
乗用 |
自家用 |
7,200円 |
|
営業用 |
5,500円 |
|||
貨物用 |
自家用 |
4,000円 |
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営業用 |
3,000円 |
(2)初度検査が平成27年4月1日以降の車両 |
税額(年額) |
|||
---|---|---|---|---|
軽自動車 |
三輪 |
3,900円 |
||
四輪以上 |
乗用 |
自家用 |
10,800円 |
|
営業用 |
6,900円 |
|||
貨物用 |
自家用 |
5,000円 |
||
営業用 |
3,800円 |
環境負荷低減の観点から、初めて車両番号(標識)の指定を受けてから13年を経過した三輪以上の軽自動車(下記の重課対象外の車両を除く)に対し、翌年度分から適用されます。(平成28年度分軽自動車税より適用)
なお、令和7年度に重課税率の適用となるのは平成24年3月31日以前に初度検査を受けた車両が対象です。
車種区分 |
重課税額(年額) |
|||
---|---|---|---|---|
軽自動車 |
三輪 |
4,600円 |
||
四輪以上 |
乗用 |
自家用 |
12,900円 |
|
営業用 |
8,200円 |
|||
貨物用 |
自家用 |
6,000円 |
||
営業用 |
4,500円 |
重課税率の起算点は以下のとおりです。お持ちの車検証をご確認ください。
重課税率の起算点=車検証の「初度検査年月」
平成15年10月14日前に初めて車両番号(標識)の指定を受けた3輪以上の軽自動車については、「初めて車両番号の指定を受けた年」までしか分からないため、重課税率の起算点を当該軽自動車が初めて車両番号の指定を受けた年の12月としております。(例:初度検査年月欄「H15」のみ表記→「H15.12」が起算点となります。)
令和5年4月1日から令和8年3月31日
環境性能の優れた軽四輪自動車等の普及を促進するため、適用期間中に初めて車両番号(標識)の指定を受ける減税対象車(三輪以上の軽自動車で燃費性能に優れ、環境負荷が少ない車両)を取得した場合に限り、当該年度の翌年度分のみの税率について特例措置が適用されます。
なお、令和7年度経過税率の適用となるのは、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに初度検査を受けた車両が対象です。
車種区分 |
軽課税額(年額) |
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概ね75%の 軽課対象車 |
概ね50%の 軽課対象車 |
概ね25%の 軽課対象車 |
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軽自動車 |
三輪 |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
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四輪以上 |
乗用 |
自家用 |
2,700円 |
ー |
ー |
|
営業用 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
|||
貨物用 |
自家用 |
1,300円 |
ー |
ー |
||
営業用 |
1,000円 |
ー |
ー |
平成17年排ガス規制窒素酸化物75%以上低減又は平成30年排ガス規制窒素酸化物50%以上低減適合車で
令和2年度燃費基準達成及び令和12年度燃費基準90%達成車
※令和7年度取得分までが対象となり、それ以降は延長されません。
平成17年排ガス規制窒素酸化物75%以上低減又は平成30年排ガス規制窒素酸化物50%以上低減適合車で
令和2年度燃費基準達成及び令和12年度燃費基準70%達成車
※令和6年度取得分までが対象となり、それ以降は延長されません。
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