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公開日:2019年9月10日 更新日:2021年8月16日
税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」が創設されます。これに伴い、現行の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」へと名称が変更され、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つになります。
令和元年10月1日以降に、新車・中古車を問わず三輪以上の軽自動車(取得価格が50万円を超えるもの)を取得した場合、軽自動車税環境性能割が以下のとおり課税されます。当分の間は東京都が賦課徴収等を行います。
【乗用車】
燃費性能等 |
税率 |
|
---|---|---|
自家用 |
営業用 |
|
電気自動車等 |
非課税 |
非課税 |
令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準75%達成 |
非課税 |
非課税 |
令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準60%達成 |
1.0% |
0.5% |
令和12年度燃費基準55%達成 |
2.0% |
1.0% |
上記以外の軽自動車 |
2.0% |
2.0% |
上記に加え、一定の排出ガス性能を要求
令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に自家用の軽自動車を購入する場合、環境性能割の税率が1%分軽減されます。
対象車 |
通常の税率 |
臨時的軽減後の税率 |
---|---|---|
電気自動車等 |
非課税 |
非課税 |
令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準75%達成 |
非課税 |
非課税 |
令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準60%達成 |
1.0% |
非課税 |
上記以外の車 |
2.0% |
1.0% |
現行の軽自動車税は、軽自動車税種別割へと名称が変更されます。税額は現行に同じです。詳しくは軽自動車税の税額をご覧ください。
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