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公開日:2020年12月7日 更新日:2024年12月27日
市街化区域内において農地は農産物を生産する場としてだけでなく、緑地、オープンスペース、延焼遮断、避難場所など、良好な都市環境を形成する上で重要な機能を有していることから、足立区では農地の保全を推進しています。
生産緑地地区の制度は、一定条件を満たした保全すべき農地を、生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条第1項の規定による生産緑地地区として都市計画決定し、建築行為等の制限をかけることで農地の保全を担保し、良好な都市環境の形成を図る制度です。
農地の所有者は、生産緑地地区に指定することで税制上の優遇措置を受けることができ、農業の継続がしやすくなります。
足立区では面積300平方メートル以上の良好に管理された農地等のうち、生産緑地法の指定要件などの基準に該当するものについて、都市計画の手続きを経て生産緑地地区に指定しています。
所有されている農地の生産緑地地区への指定をご希望の際は、産業振興課農業振興係にお問い合わせください。
生産緑地地区に指定された農地は、税制上の優遇措置が受けられる一方、農地として維持するため生産緑地法の規定により建築などの行為が制限されます。
農業を営むために必要となるもの(ビニールハウスなど)の設置など、生産緑地地区内における行為については手続きが必要となりますので、事前に都市建設課都市計画係にお問い合わせください。
農地が生産緑地地区に指定されているか否かの証明書を発行しています。
ご希望の際は都市建設課都市計画係にお問い合わせください。
農地が生産緑地であり納税猶予の対象となる農地であるか、又は生産緑地ではなく特定転用の対象となる農地であるかの証明が必要な際に証明書を発行します。
(1)以外の特別な事由で生産緑地の内外の証明が必要な際に証明書を発行します。
ア 証明願
イ 本人確認資料(本人でない場合は委任状)
ウ 証明したい農地の登記簿及び公図(コピー可)
一筆 300円(銀行でお振込みいただきます)
※ 手続きは郵送でも対応しています。ご希望の際は都市建設課都市計画係にお問い合わせください。
総面積 25.73ヘクタール
地区数 167件
総括図(PDF:4,845KB)
生産緑地地区一覧(PDF:163KB)
※ 生産緑地地区の指定状況等は、都市建設課都市計画係の窓口でご案内しています。
生産緑地地区は指定告示から30年経過すると買取申出が可能になるとともに、税制上の優遇措置を受けることができなくなります。
特定生産緑地の制度は、生産緑地の指定告示から30年を迎える前に、所有者等の申請により買取申出ができる期間を10年間延長し、税制上の優遇措置も10年延長して受けることができる制度です。
特定生産緑地の指定は、生産緑地地区の指定告示から30年を経過する前に行う必要があり、30年を経過すると特定生産緑地の指定ができなくなります。
生産緑地地区の特定生産緑地への指定をご希望の際は、産業振興課農業振興係にお問い合わせください。
総面積 20.06ヘクタール
地区数 119件
総括図(PDF:251KB)
※ 特定生産緑地の指定状況等は、都市建設課都市計画係の窓口でご案内しています。
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