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公開日:2020年10月5日 更新日:2021年3月15日

都市計画法第65条について

都市計画法第65条とは、都市計画事業の認可及び承認を受けた都市計画施設又は市街地開発事業の事業地内において、事業の施行の障害となる恐れがある建築等を制限するものです。

足立区内において上記の事業地内で建築等を行う場合は、足立区長の許可を受ける必要があります。

許可対象行為

都市計画事業地内において、都市計画事業の施行の障害となる恐れがある次に示す行為。

(1)土地の形質の変更

(2)建築物の建築

(3)工作物の建設

(4)重量が5tを超える物件の設置若しくは堆積(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ5t以下となるものを除く。)

許可の基準等

事業認可及び承認の告示(都市計画法第62条第1項)がされると、同法第53条の許可規定は適用されず、同法第65条許可規定が適用されます。原則として都市計画事業地内で建築物の建築等はできませんが、事業の施行に支障がないと確認できたときは許可をする場合があります。手続等についてはお早めにご相談ください

許可申請書類

  • 許可申請書(ワード:57KB)
  • 位置図(縮尺1000分の1から2500分の1)
  • 配置図(縮尺50分の1から500分の1)
  • 平面図(縮尺50分の1から500分の1)
  • 断面図(縮尺50分の1から200分の1)
  • 立面図(縮尺50分の1から200分の1)
  • その他建築物、工作物、土地又は物件の状況が分かる図面

※その他関連資料が必要となる場合があります。必要書類についてはお早めにご相談ください。

関連情報

都市計画法53条について

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都市建設部都市建設課都市計画係

電話番号:03-3880-5280(直通)

ファクス:03-3880-5619

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