ここから本文です。
公開日:2024年4月5日 更新日:2025年7月1日
中川・綾瀬川流域等へ特定都市河川浸水被害対策法の第30条から第43条までの規定が適用され、「雨水浸透阻害行為」等の手続き開始
中川・綾瀬川流域水害対策計画の策定について
・中川・綾瀬川流域水害対策計画(素案) 意見募集・公述人募集(外部サイトへリンク)
中川・綾瀬川及び中川・綾瀬川流域は、令和6年3月29日に国土交通省告示269号により、特定都市河川及び特定都市河川流域に指定され、令和7年7月1日から施行されています。
特定都市河川及び特定都市河川流域の指定告示(PDF:114KB)
なお、この施行に伴い当該河川及び流域の特定都市河川浸水被害法(平成15年法律第77号)第30条から第43条までの規定が適用され、「雨水浸透阻害行為」等の知事への手続きが必要となっています。
〇特定都市河川 ロードマップ
範囲については、以下のホームページを参照ください。
〇特定都市河川 リーフレット(R7.3版)(PDF:4,995KB)(PDF:4,995KB)
※詳細は下記ホームページを参照
・国土交通省関東地方整備局 江戸川河川事務所(外部サイトへリンク)
許可対象・問合先については、都知事となっていますが、詳細は以下ホームページを参照ください。
下記は、面積1000平方メートル以上の浸透阻害行為の対象となる行為の例です。詳しくは↑↑↑のHPまで
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は