ホーム > 防災・安全 > 防災・災害対策 > 水害・洪水ハザードマップ > 宅地建物取引業法施行規則の改正に伴う洪水・内水・高潮ハザードマップの取り扱いについて

ここから本文です。

公開日:2020年9月25日 更新日:2023年6月16日

宅地建物取引業法施行規則の改正に伴う洪水・内水・高潮ハザードマップの取り扱いについて

 宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令が施行され、不動産取引に際し、水防法の規定に基づくハザードマップで表示する区域に対象宅地や建物がある場合は、重要事項として説明することが必要となりました。

 それに伴う足立区洪水・内水・高潮ハザードマップの取り扱い等について、下記のとおりご案内いたします。

 

足立区洪水・内水・高潮ハザードマップの作成状況

 足立区では下記表に記載された種類のハザードマップを作成しており、最新(令和4年4月改訂)の内容を区ホームページで公開しています。

種類

前提とする降雨(高潮)

水防法に基づく

ハザードマップの該当有無

洪水

(荒川、利根川、江戸川、

中川、綾瀬川)

想定最大規模 該当

洪水

(芝川・新芝川)

想定最大規模

※注1

該当

※注1

内水氾濫及び中小河川氾濫

(毛長川、伝右川、垳川)

想定最大規模

※注2

非該当

※注2

高潮 想定最大規模 該当

※注1 平成27年度の水防法改正後の令和2年5月に埼玉県が作成した「想定しうる最大規模の降雨」による洪水浸水想定区域図を基に改訂版として作成しています。

 

※注2 平成27年度の水防法改正を受け、令和3年3月に東京都が作成した「想定しうる最大規模の降雨」による浸水予想区域図を基に改訂版を作成しています。

 なお、浸水予想区域図は水防法に基づき作成している洪水浸水想定区域図とは異なります。

 詳しくは東京都ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

 

水害ハザードマップ以外で重要事項として説明が必要な区域の該当有無

 重要事項として説明が必要な造成宅地防災区域、土砂災害警戒区域、津波災害警戒区域については、足立区内で該当する区域はありません。

 

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

都市建設部都市建設課企画調整担当

電話番号:03-3880-5349

ファクス:03-3880-5619

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all