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公開日:2020年9月25日 更新日:2026年9月18日

宅地建物取引業法施行規則の改正に伴う洪水・内水・高潮ハザードマップの取り扱いについて

 宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令が施行され、不動産取引に際し、水防法の規定に基づくハザードマップで表示する区域に対象宅地や建物がある場合は、重要事項として説明することが必要となりました。

 それに伴う足立区洪水・内水・高潮ハザードマップの取り扱い等について、下記のとおりご案内いたします。

 

足立区洪水・内水・高潮ハザードマップの作成状況

 足立区では下記表に記載された種類のハザードマップを作成しており、最新(令和8年10月発行版)の内容を区ホームページで公開しています。

種類

前提とする降雨(高潮)

水防法に基づく

ハザードマップの該当有無

洪水

(荒川、利根川、江戸川、

中川、綾瀬川)

想定最大規模 該当

洪水

(芝川・新芝川)

想定最大規模

※注1

該当

※注1

中小河川氾濫

(毛長川、伝右川、垳川)

内水氾濫

想定最大規模

該当

高潮 想定最大規模 該当

※注1 平成27年度の水防法改正後の令和2年5月に埼玉県が作成した「想定しうる最大規模の降雨」による洪水浸水想定区域図を基に改訂版として作成しています。
 なお、令和3年の水防法改正(指定対象の拡大)に伴い、埼玉県により令和6年5月に公表しておりますが、足立区内は県外であるため浸水深・浸水継続時間は表示されていません(公表にあたり埼玉県から、足立区内の浸水想定に変更ないと通知)。
 足立区内は、東京都で公表している芝川・新芝川の浸水深・浸水継続時間を参照してください。

<令和3年水防法改正>
洪水予報河川および水位周知河川以外のその他の一級河川、二級河川(住宅等の防護対象がある河川)についても新たに区域指定の対象。同様の考え方により、水位周知下水道以外も新たに区域指定の対象。

水害ハザードマップ以外で重要事項として説明が必要な区域の該当有無

 重要事項として説明が必要な造成宅地防災区域、土砂災害警戒区域、津波災害警戒区域については、足立区内で該当する区域はありません。

 

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