ホーム > 健康・福祉 > 障がいのある方のために > 事業者の方へ > 【終了しました】障がい福祉サービス等事業所によるPCR検査等経費補助事業等のご案内
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公開日:2020年12月23日 更新日:2024年8月6日
【重要】
令和4年度分PCR検査等経費補助事業につきまして、補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した後、返還額の有無にかかわらず、補助金(返還)相当額を報告していただく必要があります。令和4年度分の事業をご利用になった法人(事業所)は、下記のとおり書類の提出をお願いいたします。
郵送または持参のほか、メールでも送付ください。
〒120-8510
足立区中央本町1-17-1
足立区福祉部障がい福祉課障がい福祉係
電話:03-3880-5255
Email:syogai-kyufukin@city.adachi.tokyo.jp
令和6年8月20日(火曜日)
本事業は令和5年度実施分をもって終了しています。以下に記載されている申請等はご利用になれませんのでご注意ください。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、障がい福祉サービス等事業所に従事する職員、利用者を対象に、PCR検査等を実施した場合の経費補助事業です。
足立区内において、以下のいずれかに該当する事業を行う事業所の職員及び利用者等。
※事業種別ごとに対象者が異なります。別紙1「ご案内」をご確認ください。
事業種別 |
対象者 |
|
---|---|---|
障害福祉 サービス 事業所 |
居宅介護、重度訪問介護、 同行援護、行動援護 |
直接に利用者を支援する職員 |
生活介護、自立訓練、 就労移行支援、就労継続支援 |
直接に利用者を支援する職員 新規に利用を開始する利用者 現在利用している利用者 |
|
短期入所 |
||
共同生活援助 | ||
施設入所支援 |
直接に利用者を支援する職員 (濃厚接触者が待機解除のために検査を実施する場合に限る) |
|
障害児通所 支援事業所 |
児童発達支援、 放課後等デイサービス |
直接に利用者を支援する職員 新規に利用を開始する利用者 |
※上記に関わらず、次のいずれかに該当する場合は、補助対象外です。
・他の補助制度等により、補助を受けている場合。
・同一事業者で介護保険法に規定する居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援を実施している場合。
・その他区長が特に補助対象としないと認めた場合。
※対象者について
(1)新規に利用を開始する利用者
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に当該利用者と利用契約を締結した者または締結予定の者であって、原則として足立区が援護を実施する者。
(2)現在利用している利用者
交付申請時点で当該事業所と利用契約を締結している者であって、原則として足立区が援護を実施する者。
(3)直接に利用者を支援する職員
常勤・非常勤問わず、直接利用者を支援する者とする。
(1)補助対象となる検査
区に事前に申請した上で、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に、民間の検査機関等において実施するPCR検査、抗原定量検査及び抗原定性検査(保険適用を除く)。
※ 本事業の補助対象となる検査は、1人につき原則12回までです。
(2)補助金額
上記の検査に係る費用のうち、検査費用、検体採取料、検体輸送代及び結果判断料。
ただし、1回につき、PCR検査は上限20,000円、抗原定量(定性)検査は上限7,500円
(1)申請検討
検査の必要性や実施時期、対象の範囲、検査機関、検査結果に応じた体制等を計画(検討)する。
(2)交付申請
申請書類をダウンロードし、法人ごとに、以下の書類を作成の上、障がい福祉課へ提出する。
【提出書類】1.PCR検査等経費補助事業交付申請書(第1号様式)
2.見積書・契約書等事業の内容が確認できる資料
3.積算内訳書
4.その他参考資料
【提出締切】令和6年2月29日(木曜日)必着
(3)検査実施
交付決定通知書を受領後に、PCR検査等を受検する。
※検査実施前に、必ず本人に検査実施の同意を得てください。
(4)実績報告
検査が全て完了し、結果が判明した後、速やかに以下の書類を提出する。
【提出書類】1.PCR検査等経費補助事業実績報告書(第7号様式)
2.補助対象経費計算書
3.納品書、請求書、領収書等事業の実績が確認できる書類
【提出締切】令和6年3月29日(金曜日)必着
※3月30日(土曜日)、31日(日曜日)に検査を実施する場合は事前にご相談ください。
(5)請求書提出
補助金額確定通知書を受領後に、請求書兼口座振替依頼書(第9号様式)を提出する。
※請求書提出の2週間から3週間後に補助金を振り込みます。
(6)消費税仕入控除税額報告
補助金にかかる消費税仕入控除税額が確定した後、速やかに以下の書類を提出する。
【提出書類】1.PCR検査等経費補助事業消費税仕入控除税額報告書(第10号様式)
2.積算内訳書
当事業申請の前に、以下をご一読いただき、検査を実施するかしないか、実施する場合の対象者や方法を、各施設で検討してください。また、検査実施にあたっては、できる限り配置医師や協力医療機関の医師等の協力を得て、施設内の感染防止対策や検体の適切な管理体制を構築してください。
○検査方法は、PCR検査か抗原定量(定性)検査です。
○入所者等(障がい児・者)の検査方法については、年齢や障がいの状況等によりどの方法が適当か、配置医師や協力医療機関の医師等とも相談する等により検討してください。
なお、保健所では、自主検査に関する問い合わせに対応できませんのでご注意ください。
○あらかじめ陽性者が発生した場合に備え、施設等における連絡体制や役割分担、人員体制の確保策、入所者の隔離・介護・搬送方法など必要と思われる事項を検討した上で、当事業をご活用ください。
〇検査の結果、実際には感染しているのに陰性になること(偽陰性)や、感染していないのに陽性になること(偽陽性)があります。
〇検査結果は、検査時点でのものであって、陰性であっても、感染早期のためウイルスが検知されない可能性や、その後も感染の可能性があるため、三密防止等、標準的な感染対策は引き続き行ってください。
〒120-8510 足立区中央本町1-17-1
足立区障がい福祉課障がい福祉係
※送付用の封筒の表面に「新型コロナPCR検査等補助金申請書在中」と朱書きしてお送りください。
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