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公開日:2019年4月17日 更新日:2024年10月16日
下記の状態にある20歳未満の児童を養育している方に支給されます。
上記の手帳のない方でも、同程度の疾病もしくは身体又は精神の障がいの状態にある場合、個々の障がいは軽度でも複数の障がいがある場合は該当する可能性があります。申請をご希望の場合は一度下記までお問い合わせください。
※ただし、次のような場合は手当は受けることができません。
1.児童が施設に入所している方
2.児童が障がいを理由とする年金をうけている方
3.児童・父母・養育者が日本国内に住所を有しない方
4.請求者本人などの所得が限度額を超えている方
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の改正により、「特別児童扶養手当証書」は令和6年7月から廃止となりました。
手当受給者には「特別児童扶養手当証書」のかわりに「特別児童扶養手当受給証明書」が従前の「特別児童扶養手当証書」と同時期・同対象者へ順次、東京都から発行されます。
※「特別児童扶養手当証書」と同様に所得限度額を超過している方への「特別児童扶養手当受給証明書」の交付はありません。
「特別児童扶養手当受給証明書」が交付された後、「特別児童扶養手当受給証明書」を亡失した場合や、障害の程度にかかる有期認定期限が延長となった場合で、「特別児童扶養手当受給証明書」が必要な方は「特別児童扶養手当受給証明書申請書」を提出することで再度交付を受けることができます。
令和4年4月1日申請分より眼の障がいについて認定基準が一部改正されます。これによりこれまでの基準では対象とならなかった方が対象となったり、中度(2級)と認定されていた方が重度(1級)と認定される可能性があります。詳しくは親子支援課ひとり親手当・医療係までお問い合わせください。
課税課などへの申告が必要です。35万円を控除します。
従来の控除額に合わせるため、給与所得・公的年金等に係る所得金額から追加で10万円を控除します。
いずれも令和3年度所得(令和3年8月からの手当)から適用されます。
令和6年4月分から、下記のとおり改定となりました。
児童1人につき
東京都が1級、2級、非該当の認定をします。
年3回で、支払月の11日に振り込みます。通帳記帳によりお確かめください。
(支払い日が日曜日等にあたる場合は、その日の直前の平日になります。)
11月(8から11月分)
4月(12から3月分)
8月(4から7月分)
前年(1月から6月までの間に手当申請する方については前々年)の所得から、4.「所得から控除する額」の中で該当するものを控除します。これにより得た金額を、下記の「所得限度額表」と見比べて制限内であれば手当が支給されます。
なお、5.「所得限度額に加算する額」に該当するものがある場合は、その金額を加算して所得限度額とします。
扶養人数 |
申請者 |
扶養義務者・配偶者 |
---|---|---|
0人 |
4,596,000円 |
6,287,000円 |
1人 |
4,976,000円 |
6,536,000円 |
2人 |
5,356,000円 |
6,749,000円 |
3人 |
5,736,000円 |
6,962,000円 |
4人以降 |
1人増えるごとに380,000円加算 |
1人増えるごとに213,000円加算 |
扶養義務者とは申請者と同居している直系血族(父母、祖父母、子、孫など)および兄弟姉妹のことです。
※上記の所得限度額を超過した場合の当該年度の手当は支給停止となります。
(支給停止とは手当の受給資格を持っている状態で手当の支給が停止されている状態をいいます。)
ア、申請者本人の場合
イ、扶養義務者・配偶者の場合
(ただし、老人扶養親族のみの場合は老人扶養親族のうち2人目から1人につき60,000円)
《注意》お子様の障がいの程度やご家庭の状況により下記の書類のみではご申請できない可能性があります。また原則として必要書類が全て揃っていないとご申請ができないため、ご申請を希望される際には一度窓口かお電話にてご相談ください。
世帯状況に変更があった場合は届出が必要になります。詳しくは下記のページを参照ください。
※特別児童扶養手当の変更申請の一部と証明発行の申請書をダウンロードできます
東京都心身障害者福祉センター(特別児童扶養手当)(外部サイトへリンク)
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