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公開日:2020年2月7日 更新日:2023年10月13日

難病医療費等の助成制度

令和5年10月1日から、難病法の改正により、難病医療費助成制度が変わります。
従来は、医療費助成の開始日を「申請日」としていましたが、令和5年10月1日からは、指定医が「重症度分類を満たしていることを診断した日」等まで遡って医療費助成を開始することが可能となりました。

遡りの限度は、申請日から 原則1か月となります。
ただし、診断日から1月以内に申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由があるときは、最長3か月まで遡ることができます。

※法施行日である令和5年10月1日より前に遡ることはできません。
※令和5年10月1日以降の申請に適用されます。令和5年9月30日までにご申請された場合は、医療費助成の開始日は、従前どおり申請日からとなります。

詳細は、東京都のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

事業の案内

難病に認定された方に健康保険自己負担金の全部または一部を助成します。

対象となる方

区内に住所を有し、対象疾病にかかっていて認定基準を満たしている方

または区内に住所を有し、認定基準に該当しないが同一の月に受けた難病に係る医療費総額について、33,330円を超えた月数が申請を行った日の属する月以前の12か月以内にすでに3か月以上あった方

※都単独で医療費助成の対象としている疾病があります。都疾病は生活保護受給者は対象とはなりません。

難病医療費助成制度のご案内(対象疾病、助成内容、指定医療機関一覧、指定医一覧等)(外部サイトへリンク)

手続きの方法

手続き先

保健予防課保健予防係または中央本町地域・保健総合支援課、各保健センター

申請書等の配付

「特定医療費支給認定申請書」「診断書」等の書類は、保健予防課保健予防係または中央本町地域・保健総合支援課、各保健センターの窓口で配付していますので、申請手続き前に説明を受けたうえでお受け取りください。
※郵送でのお渡しはしておりません。

手続きに持参するもの

申請される方の世帯全員の保険の種類や課税状況によりご提出いただく書類が変わりますので、詳しくはお問い合わせください。

※本制度においては、申請により寡婦(夫)控除等のみなし適用が可能です。要件を満たした場合、寡婦(夫)控除等が適用されたものとみなして算出した区市町村民税に基づいて自己負担上限額を算定するため、医療費の自己負担がより少なくなることがあります。申請要件及び必要な書類等の詳細については、下記担当までお問合せください。

手続き後

  • (1)東京都により認定・非認定が決定され、認定されますと特定医療費(指定難病)受給者証が交付されます。
    認定された場合の医療助成は、令和5年9月30日までにご申請された方は「申請日」から、令和5年10月1日以降に申請された方は「重症度分類を満たしていることを診断した日」等から適用されます。
  •  ※令和5年10月1日以降に申請された場合でも、令和5年10月1日より前に遡ることはできません。
  • (2)医療券がお手元に交付されるまで約3カ月かかります。

医療券の更新

  • (1)医療費助成は、有効期間が決まっているため毎年期限が切れる前に更新の手続きが必要です。
    更新に必要な書類は毎年東京都から郵送されますので有効期限が切れる3カ月前までに手続きを行ってください。

変更・再交付の手続き

  • (1)住所・氏名・健康保険証等が変更になった時は手続きが必要です。
  • (2)破損・汚損・紛失などの場合は、再交付の手続きを行ってください。

参考資料

問合せ先

名称

住所

電話番号

保健予防課保健予防係

中央本町一丁目17番1号

03-3880-5892

各保健センター等の所在地、連絡先については足立保健所一覧のページをご覧ください。

関連情報

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お問い合わせ

上記各センターのほか、保健予防課保健予防係(区役所内)
電話番号:03-3880-5892(直通)
ファクス:03-3880-5602
Eメール:h-yobou@city.adachi.tokyo.jp

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