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公開日:2022年3月18日 更新日:2024年4月1日

福祉自動車燃料助成券の交付

外出困難な身体障がい者に、区指定のガソリンスタンド(協力店)で、登録済み車両(四輪・二輪)に給油する際の給油料金の支払いに利用できる「足立区福祉自動車燃料助成券」を年1回交付します。

 

お知らせ

【令和6年度から年間最大助成額を9,000円引き上げます

ガソリン代の価格上昇に対応するため、令和6年度から、年間最大助成額を以下のように増額します。       

登録車両

令和5年度まで

令和6年度から

4輪 33,000円 42,000円
2輪 22,000円 28,000円

 

 

対象者

区内に住所があり、身体障害者手帳の所持者のうち、以下の障害等級に該当し、ご自身で運転される方。

  • 下肢・移動機能に係る障がいを含む4級
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、肝臓の機能に係る障がいを含む2級または3級

※特別養護老人ホームや障がい者施設等に入所されている方は、対象になりません。

交付内容

年に1回、申請月に応じた冊数を交付します。

1冊あたり14,000円で、500円券24枚と100円券20枚が綴られています。

登録車両が四輪の方

  • 4月から7月までの申請は、3冊交付(42,000円分)
  • 8月から11月までの申請は、2冊交付(28,000円分)
  • 12月から3月までの申請は、1冊交付(14,000円分)

登録車両が二輪の方

  • 4月から9月までの申請は、2冊交付(28,000円分)
  • 10月から3月までの申請は、1冊交付(14,000円分)

申請・届出手続き

新規申請

  • 身体障害者手帳
  • 障がい者本人の運転免許証
  • 車検証または標識交付証明書

※令和5年1月4日以降に電子車検証を交付された場合は、電子車検証と一緒に発行された自動車車検証記録事項もお持ちください。

※事業用、所有者または使用者が法人(月賦購入契約除く)の車両は登録できません。

  • 代理の方が申請する場合は、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)

更新申請

年度更新の手続きはありません。前年度に助成券を交付されており、状況に変わりがない方には3月末頃に、新年度の助成券を簡易書留郵便でご自宅に送付します。

届いた助成券の表紙に車両番号を記載してお使いください。

簡易書留郵便での受け取りが難しい場合は、ご相談ください。

変更届

次の場合は、変更届が必要です。

登録車両を変更するとき

必要な持ち物

  • 身体障害者手帳
  • 車検証または標識交付証明書

※令和5年1月4日以降に電子車検証を交付された場合は、電子車検証と一緒に発行された自動車車検証記録事項もお持ちください。

※事業用、所有者または使用者が法人(月賦購入契約除く)の車両は登録できません。

  • 代理の方が申請する場合は、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)

 運転免許証を更新したとき

必要な持ち物

  • 身体障害者手帳
  • 有効期限が更新された運転免許証
  • 代理の方が申請する場合は、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)

喪失届・返還届

次の場合は、喪失届・返還届を提出し、未使用の助成券を返還してください。

  • 運転免許証を返納したとき
  • 運転するのをやめたとき
  • 区外へ転出したとき
  • 死亡したとき
  • 特別養護老人ホームや障がい者施設等に入所したとき
  • 障害者手帳の等級が変更し該当しなくなったとき

窓口

利用方法

  1. 障がい者本人が運転し、区指定のガソリンスタンドにて、従業員に助成券で支払うことを伝える。※給油前に従業員に給油単価(当日の現金価格)を確認してください。
  2. 従業員に障害者手帳と助成券の表紙(区に登録済の車両番号を記入したもの)を提示する。           
  3. 給油金額を伝える。
  • 給油前に、助成券が利用できるか従業員に必ず確認してください
  • 金額指定の給油で利用してください。満タン、量指定給油はできません。現金等との併用については各ガソリンスタンドに確認してください。
  • 1回の利用で何枚でも利用できますが、おつりはでません。
  • 助成券はガソリン・軽油代(いずれも当日の現金価格)に利用できます。灯油・オイル代や洗車料等の支払い、携行缶への給油には利用できません。

有効期間

助成券は年度で切り替わり、有効期間は毎年4月1日から翌年3月31日です。

有効期限を過ぎた助成券は、利用できません。お手元に残っている場合は、返却してください。

注意事項

  • 助成券は再交付できませんので、ご注意ください。
  • 有効期限を過ぎた助成券を使用したことが判明した場合は、事業者に直接、使用分をお支払いいただきます。
  • 助成券は他人に譲渡、売却することはできません。不正が発覚した場合は、交付した助成券の額面相当額を返還していただきます。また、次年度以降の交付はできなくなります。

助成券が利用できるガソリンスタンド(協力店)

令和6年4月現在、区内12か所のガソリンスタンドで助成券が利用できます。

助成券が利用できるガソリンスタンド一覧(令和6年4月現在)(PDF:304KB)

新規協力店募集

助成券の利便性向上を図るため、新規協力店を募集しています。詳細については、下記連絡先までお問い合わせください

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お問い合わせ

福祉部障がい福祉課障がい給付係

電話番号:03-3880-5472

ファクス:03-3880-5754

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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