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公開日:2022年3月18日 更新日:2024年4月18日

福祉タクシー・自動車燃料助成券の交付

外出困難な身体・知的障がい者に「福祉タクシー・自動車燃料助成券」(以下「助成券」)を年1回交付します。

区と契約しているタクシー事業者の乗車料金および区指定のガソリンスタンド(協力店)にて給油料金の支払いに利用できます。

ガソリンスタンドで利用する場合は、あらかじめ車両の登録が必要です。

 

お知らせ

【令和6年度から年間最大助成額を9,000円引き上げました】

タクシー運賃やガソリン代の価格上昇に対応するため、令和6年度から、年間最大助成額を33,000円から42,000円に増額しました。

 

 対象者

区内に住所があり、身体障害者手帳又は愛の手帳の所持者のうち、以下の障害等級に該当する方。

  • 下肢、体幹、移動、平衡機能に係る障がいを含む1級から3級
  • 視覚に係る障がいを含む1級または2級
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、肝臓の機能障がいを含む1級
  • 愛の手帳1度または2度

※特別養護老人ホームや障がい者施設等に入所されている方は、対象になりません。

交付内容

年に1回、申請月に応じた冊数を交付します。

  • 4月から7月までの申請は、3冊交付(42,000円分)
  • 8月から11月までの申請は、2冊交付(28,000円分)
  • 12月から3月までの申請は、1冊交付(14,000円分)

1冊あたり14,000円で、500円券24枚と100円券20枚が綴られています。

申請・届出手続き

新規申請

  • 身体障害者手帳または愛の手帳
  • 給油料金の支払いに利用する場合は、車検証または標識交付証明書

※令和5年1月4日以降に電子車検証を交付された場合は、電子車検証と一緒に発行された自動車車検証記録事項もお持ちください。

※事業用、所有者または使用者が法人(月賦購入契約除く)の車両は登録できません。

  • 代理の方が申請する場合は、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)

更新申請

更新手続きはありません。前年度に助成券を交付されており、障がい等級や在宅の状況に変わりがない方には、3月末頃に新年度の助成券を簡易書留郵便でご自宅に送付します。

簡易書留郵便の受け取りが難しい場合は、ご相談ください。

変更届

次の場合は、変更届が必要です。

  • 助成券をお使いの方で給油料金の支払いに利用するため、新たに車両登録する場合
  • 登録車両を変更する場合
  • 登録を削除する場合

必要な持ち物

  • 助成券
  • 身体障害者手帳または愛の手帳
  • 車両登録、車両変更の場合は、車検証または標識交付証明書

※令和5年1月4日以降に電子車検証を交付された場合は、電子車検証と一緒に発行された自動車車検証記録事項もお持ちください。

※事業用、所有者または使用者が法人(月賦購入契約除く)の車両は登録できません。

  • 代理の方が申請する場合は、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)

喪失届・返還届

次の場合は、喪失届・返還届を提出し、未使用の助成券を返還してください。

  • 区外へ転出したとき
  • 死亡したとき
  • 特別養護老人ホームや障がい者施設等に入所したとき
  • 障害者手帳の等級が変更し交付対象外になったとき

窓口

利用方法

タクシーの利用

  • 交付を受けた障がい者本人がひとりで、または家族や介護者と一緒にタクシー乗車するときに利用できます。家族や介護者のみの乗車では利用できません。
  • 区と契約している事業者のタクシーで利用できます。乗車前に、助成券が利用できるかを必ず運転手に確認してください
  • 東京23区・武蔵野市・三鷹市で乗車するときに利用できます。
  • おつりはでませんので、不足分は現金等でお支払いください。
  • 障害者手帳に貼付された写真を運転手に提示することで、障がい者割引制度(10%割引)を受けることができます。詳しくはタクシー運賃の割引をご覧ください。

【利用例】                                                 病院のタクシー乗り場から自宅まで介護者と乗車した場合

タクシー運賃1,800円。障害者手帳を提示し割引後運賃1,620円を500円券3枚と現金120円で支払い。

令和6年度タクシー事業者一覧(足立区福祉タクシー・自動車燃料助成券)(PDF:1,683KB)

※令和6年度タクシー事業者一覧掲載のアクアント(株)は現在利用ができません、ご了承ください。

ガソリンスタンド(給油)の利用

区指定のガソリンスタンド(協力店)で、従業員に障害者手帳と助成券の表紙(区に登録済の車両番号を記入したもの)を提示して利用します。交付を受けた障がい者本人が同乗できない場合も、本人の障害者手帳と助成券の表紙を提示して利用ができます。

  • 給油前に、助成券が利用できるか従業員に必ず確認してください。
  • 金額指定の給油で利用してください。現金等との併用については、各ガソリンスタンドに確認してください。
  • 1回の利用で何枚でも利用できますが、おつりはでません。
  • 助成券はガソリン・軽油代(いずれも当日の現金価格)に利用できます。灯油・オイル代や洗車料等の支払い、携行缶への給油には利用できません。

助成券が利用できるガソリンスタンド(令和6年4月現在:12か所)(PDF:304KB)

有効期間

助成券は年度で切り替わり、有効期間は毎年4月1日から翌年3月31日です。

有効期限を過ぎた助成券は、利用できません。お手元に残っている場合は、返却または適切に処分してください。

注意事項

  • 助成券は再交付できませんので、ご注意ください。
  • 有効期限を過ぎた助成券を使用したことが判明した場合は、事業者に直接、使用分をお支払いいただきます。
  • 助成券は、他人に譲渡、売却することはできません。不正が発覚した場合、交付した助成券や額面相当額を返還していただきます。また、次年度以降の交付はできなくなります。

足立区と契約しているタクシー事業者の方へ

請求時

 翌月の10日までに助成券と請求書を障がい福祉課までご提出ください。

足立区福祉タクシー・自動車燃料助成券請求書(PDF:249KB)

足立区福祉タクシー・自動車燃料助成券請求書(エクセル:18KB)

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お問い合わせ

福祉部障がい福祉課障がい給付係

電話番号:03-3880-5472

ファクス:03-3880-5754

メールフォーム

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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