ホーム > 住まい・暮らし > 動物・植物・ペット・その他の生きもの > ペットと暮らす > 犬について > 飼い犬に関する手続き
ここから本文です。
公開日:2017年10月16日 更新日:2026年3月2日
狂犬病予防法の規定により、犬を飼い始めたときや飼っている間はさまざまな手続きが必要になります。
【ご案内】
令和8年3月31日をもちまして、足立区役所1階 戸籍住民課での、飼い犬に関する手続きの受付を終了いたします。4月以降は、足立保健所生活衛生課または最寄りの保健センター、区民事務所へお越しください。なお、一部の手続きはオンラインでも可能です。
足立区への登録手続きは不要※です。詳しくは、「犬と猫のマイクロチップに関する手続き」をご覧ください。
※狂犬病予防注射済票の交付申請は必要です。
申請方法は、「狂犬病予防注射の接種を受けたら?」をご覧ください。
≪注意≫
ペットショップやブリーダーから犬を購入した後、飼い主情報がペットショップから変更されていないケースがあります。
ペットショップから犬を譲り受けた際には、必ず登録情報を変更してください。
今一度、飼い主情報がご自身の情報に変更されているか、環境省の登録サイト「犬と猫のマイクロチップ情報登録(外部サイトへリンク)」でご確認ください。
マイクロチップを装着し、環境省のデータベースに登録した場合、足立区への登録手続きは不要※になります。
詳しくは、「犬と猫のマイクロチップに関する手続き」をご覧ください。
※狂犬病予防注射済票の交付申請は必要です。
申請方法は、「狂犬病予防注射の接種を受けたら?」をご覧ください。
生後91日以上の犬を飼い始めたときは、30日以内に犬の所在地の自治体へ登録する必要があります。
足立区内に住所がある飼い主が、
登録時に、鑑札を交付します(手数料3,000円)。鑑札は迷子札の役割も果たしますので、必ず犬に装着させてください。また、鑑札を紛失された場合は、再交付申請をしてください(手数料1,600円)。
狂犬病予防法第27条により、犬の登録申請をしなかった者、犬に鑑札を装着させなかった者は、20万円以下の罰金が科せられる場合があります。

登録申請は窓口へお越しください。郵送、オンラインでの受付はできません。
※狂犬病予防注射の接種が済んでいる場合、注射済票の交付も併せて申請してください。
※窓口にもご用意しています。
※マイクロチップに関する手数料は環境省のマイクロチップ登録サイト(外部サイトへリンク)でご確認ください。
狂犬病予防注射は、動物病院で獣医師に相談して接種してください。
接種期間は、4月から6月の3か月間です。
なお、足立区では区内公園等で集合注射を実施しています。日程等は、足立区に登録されている犬の飼い主に送付している、狂犬病予防注射の案内に記載しています。
狂犬病予防法第27条により、犬に予防注射を受けさせなかった者、犬に注射済票を装着させなかった者は、20万円以下の罰金が科せられる場合があります。
生後91日以上の犬の飼い主は、毎年1回、犬に狂犬病予防注射を受けさせ、犬の所在地の自治体に注射済票の交付申請をする必要があります(手数料550円)。
交付された注射済票は、狂犬病予防注射を接種している証明になりますので、必ず犬に装着させてください。また、注射済票を紛失された場合は、再交付申請をしてください(手数料340円)。
東京都獣医師会加盟の区内動物病院では、注射を受けた際に注射済票を受け取ることができます。この場合の注射済票の交付手続きについては、動物病院に直接お問い合わせください。
また、一部の区内動物病院では、注射済票の交付申請を代行している場合もあります。詳しくは、各動物病院にお問い合わせください。
注射済票は、注射を接種した年度のものを交付します。ただし、交付期限は翌年の3月31日までです。
なお、3月2日から3月31日までの期間に接種した場合は、新年度の注射済票を交付します。
過去の年度の注射済票の交付はできません。
| 注射の接種日 | 注射済票年度 | 申請受付期間 |
|---|---|---|
| 令和8年3月1日 まで | 令和7年度 | 令和8年3月31日 まで |
| 令和8年3月2日 から | 令和8年度 | 令和8年3月2日 から |
注射済票交付申請はオンラインで申請するか、以下の窓口へお越しください。郵送での申請はできません。
足立区では、重度の疾患等で注射を接種することが難しい犬のための猶予制度を設けています。
猶予を申請される方は、1年に一度、毎年必ず申請してください(手数料はかかりません)。
猶予申請はオンラインで申請するか、以下の窓口へお越しください。郵送での申請はできません。
猶予制度は、狂犬病予防法に規定のあるものではありません。そのため、できるだけ注射を受けてください。
環境省のマイクロチップ情報登録サイトで、登録されている飼い主情報の変更をしてください。
※環境省の登録サイトで情報変更をした場合、足立区へのお手続きは必要ありません。
マイクロチップを装着していない犬や、マイクロチップを装着しているが情報を登録しない場合は、飼い主の変更届や鑑札に関する手続きが必要です。
飼い主変更の届出は窓口へお越しください。郵送、オンラインでの受付はできません。
※窓口にもご用意しています。
環境省のマイクロチップ情報登録サイトで、登録されている住所の変更をしてください。
※環境省の登録サイトで住所変更をした場合、足立区へのお手続きは必要ありません。
マイクロチップを装着していない犬や、マイクロチップを装着しているが情報を登録しない場合は、犬の住所の変更届や鑑札に関する手続きが必要です。
| 変更内容 | 手続き内容 |
|---|---|
| 足立区内 ↓ 足立区外 |
足立区で交付された鑑札を持参し、新しい住所地の自治体で手続きしてください。詳しくは、新しい住所地の自治体にお問い合わせください。 |
|
足立区外 |
前自治体での登録時に交付された鑑札を、手続きの際に持参してください。足立区外で交付された鑑札は、足立区の鑑札と無償で交換します。なお、鑑札を持参できない場合は、再交付申請を併せてしてください(手数料1,600円)。 |
| 足立区内 ↓ 足立区内 |
住所変更の届出が必要です。手数料はかかりません。 |
転入・住所変更の届出は窓口へお越しください。郵送、オンラインでの受付はできません。
※窓口にもご用意しています。
飼い犬の死亡届が必要です。電話でも届出可能です。
「動物死体について」をご覧ください。
飼い犬が人を咬むなどして危害を加えたとき(咬傷事故)は、事故が発生した場所を管轄する保健所等への届出と獣医師による検診を受けさせることが飼い主に義務付けられています。
東京都動物の愛護及び管理に関する条例第40条により、事故の届出をしなかったり、虚偽の届出をしたりした者は、勾留または科料が科せられる場合があります。
また、同条例第39条により、犬を獣医師に検診させなかった者は、5万円以下の罰金が科せられる場合があります。
足立区内で事故が発生した場合、飼い主は、24時間以内に、足立保健所生活衛生課動物愛護係に届出をしてください。電話でも受付可能です。
夜間や休日等、閉庁時は「東京都医療機関案内サービス(ひまわり)」にご連絡ください。
人を咬んだ犬は、48時間以内に、獣医師による検診(1回目)を受けさせてください。
検診は原則3回です。ただし、当該年度に狂犬病予防注射を接種している場合は2回になります。
3回目(注射済の場合は2回目)の検診後に、獣医師から発行される鑑定書を足立保健所に提出してください。
パンフレット
動物による人への危害防止と動物保護の両面から、鑑札やマイクロチップ情報を登録していないなど、飼い主の分からない犬は、東京都動物愛護相談センターに捕獲される場合があります。
東京都動物愛護相談センターに収容された動物の情報は、動物愛護相談センター収容動物情報で確認することができます。万が一、飼い犬が捕獲されてしまった場合は、東京都動物愛護相談センター(03-3302-3507)にご連絡ください。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は