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公開日:2020年12月17日 更新日:2023年9月6日
愛犬を家族にお迎えした時に必要なマナーを集めました。
このページを参考にして、愛犬と幸せに暮らせるよう努めましょう!
散歩のときに犬をリードから放すことは「東京都動物の愛護及び管理に関する条例」で禁止されています。
散歩時には必ずリードをつけましょう。ノーリード(引き綱なし)で散歩することは、音や光に驚いて突然走り出し人や犬に危害を与えたり、交通事故にあったりするとても危険な行為です。実際に、飼い主の予想しない事件や事故が頻繁に起こっています。
リードが長すぎると犬をコントロールできません。また、他の歩行者の迷惑となります。適切な長さを心がけ、体格にあった材質や種類のリードと首輪を選びましょう。伸縮リードの伸ばしすぎにも注意しましょう。
犬のフン等の放置は「足立区まちをきれいにする条例」で禁止されています。
フン・尿の放置は、大変迷惑です。トイレは自宅ですませるようにしつけましょう。もし、外でフン・尿をしたときは、放置せず必ず始末しましょう。
フンの処理袋や尿を流すための水などを持ち歩きましょう。フンは必ず持ち帰って始末しましょう。尿をした場合は、水で洗い流しましょう。
人と犬とが共に生活をしていくには、適切なしつけが欠かせません。しつけは人間社会で一緒に生活して行くためのルールを教えることであり、訓練や芸をさせることではありません。特に静止(マテ)や呼び戻し(オイデ)ができるといざというとき役に立ちます。
犬は、ほめられてもしかられても、その理由を考えることはできません。ほめられたことと、しかられたことと、その元になった自分の行動を結びつけることにより、やっていいことと悪いことの区別を覚えます。
犬に社会性を身につけさせることで、人に迷惑をかけないだけでなく、世話をしやすい犬となり、犬との暮らしもより楽しいものとなります。
無駄吠えや噛み癖が見られる場合は、獣医師やドッグトレーナーに積極的に相談しましょう。
また、本や雑誌を読み、実践することや、しつけ教室に参加することも有効です。
飼い犬の登録は「狂犬病予防法」により義務付けられています。
生後91日以上の犬を飼い始めたら、30日以内に犬の所在地の自治体へ登録を申請してください。登録時には鑑札を交付します(手数料3,000円)。また、鑑札を紛失された方は、再交付申請をしてください(手数料1,600円)。交付された鑑札は犬に装着することが義務付けられています。詳しくは「犬を飼ったら必要な手続きは?」でご確認ください。
狂犬病予防注射は「狂犬病予防法」により義務付けられています。
生後91日以上の犬は、毎年4月1日から6月30日に毎年1回狂犬病予防注射を受けることが定められています。動物病院等で予防注射を接種した場合は、獣医師が発行する「狂犬病予防注射接種済証明書」を持参のうえ、注射済票交付申請をしてください(手数料550円)。また、注射済票を紛失された方は、再交付申請してください(手数料340円)。交付された注射済票は犬に装着することが義務付けられています。詳しくは、「狂犬病予防注射について」でご確認ください。
災害が起こったら、まず自身の安全を確保しましょう。飼い主が無事でなければ、ペットは守れません。避難が必要な場合は、ペットの防災用品も持って一緒に避難しましょう。普段から避難場所や経路について確認しておきましょう。
ペットの防災用品の例
突然の災害により、飼い犬が驚いて逃げてしまうことがあります。また飼い主の不在時に災害が発生し、飼い犬と離れ離れになってしまうことがあります。はぐれてしまった犬が飼い主の元に戻れるように、身元の確認ができるものを身に着けておきましょう。
「動物の愛護及び管理に関する法律」により虐待・遺棄は犯罪となります。
実際に保健所に「飼えなくなった」と寄せられた相談の実例です。
「東京都動物の愛護及び管理に関する条例」により、飼い主はペットがその命を終えるまで適切に飼養する「終生飼養」の責任があります。どうしても飼えなくなった場合でも、飼い主が先に亡くなった場合でも、ペットが安全に安心して暮らせる環境を用意してあげることが飼い主の務めです。以下のような方法を検討してみてください。どうしても見つけられない場合は、東京都動物愛護相談センター(外部サイトへリンク)へご相談ください。
※保健所で動物の引き取りは行っておりません。
飼い犬の世話は、毎日しなくてはなりません。急な病気など、自分の用事を後回しにする必要が生じることもあります。食費、予防・医療費、ペット用品費など、費用がかかります。生涯にわたる計画を立てて飼いましょう。
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