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公開日:2019年2月8日 更新日:2024年1月10日
食品の製造・加工・調理・販売等を行うには、多くの場合保健所の営業許可が必要です。
営業許可の取得をお考えの方は、以下の手引きをご参照ください。
営業許可が必要かどうか分からない場合や、該当する業種が分からない場合は、保健所にお問い合わせください。
事前相談、窓口で申請、施設の確認検査、許可書交付という流れになります。
窓口申請は、施設が完成する2週間前までに行ってください。
|
手順 |
内容 |
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1 |
事前相談 |
取り扱う食品の種類、営業の形態等によって申請する許可業種が異なります。 |
2 |
窓口申請 |
足立区内にある施設で食品を取り扱う場合は、足立保健所2階窓口で申請してください。 |
3 |
確認検査 |
施設完成後に、施設基準を満たしているか保健所の担当者が現場で確認します。 基準を満たしていない場合は、改善後に再検査を行います。 |
4 |
許可書の 交付 |
確認検査適合後、営業許可書が交付されるまでに約1週間かかります。 |
申請の際は、以下の必要書類と申請手数料をご用意ください。
必要書類 |
備考 |
---|---|
営業許可申請書 |
保健所の窓口にあるものか「営業許可申請書」(PDF:174KB)をご利用ください。 |
施設の構造及び設備を示す図面 |
同じものを2部提出してください。 |
食品衛生責任者の資格を証明できるもの |
食品衛生責任者の資格がある場合は証明できるものをお持ちください。(調理師免許、栄養士免許、責任者手帳、養成講習会修了証など) |
登記事項証明書 |
営業許可申請書に法人番号を記載しない場合は添付してください。 取得については所管法務局にお問い合わせください。 |
水質検査成績書 |
水道水、専用水道、簡易専用水道以外の水を使用する場合は必要です。 1年以内に検査したものをご用意ください。 |
申請手数料 |
許可業種ごとに異なります。 |
営業許可には期限があります。期限を過ぎると許可は失効します。
許可満了日の1か月ほど前に、保健所から更新のご案内を郵送しますので、更新の手続きを行ってください。手続きの流れは、新規の許可申請の場合とほぼ同じです。
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