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公開日:2019年1月31日 更新日:2021年6月1日
営業許可及び営業届出施設には、お店の衛生を自主的に管理するため、食品衛生責任者を1人以上設置することが義務付けられています。
食品衛生責任者になるには、養成講習会を受講しなくてはなりません。
東京都内で行われる食品衛生責任者養成講習会は、社団法人東京都食品衛生協会が主催しています。詳細は社団法人東京都食品衛生協会ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
講習会の日程表および申込用紙は足立保健所でも配布しています。
次の資格を持っている方は、講習会を受けなくても食品衛生責任者になることができます。
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