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公開日:2019年1月31日 更新日:2021年6月1日

食品衛生責任者について

営業許可及び営業届出施設には、お店の衛生を自主的に管理するため、食品衛生責任者を1人以上設置することが義務付けられています。

食品衛生責任者になるためには

食品衛生責任者になるには、養成講習会を受講しなくてはなりません。
東京都内で行われる食品衛生責任者養成講習会は、社団法人東京都食品衛生協会が主催しています。詳細は社団法人東京都食品衛生協会ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
講習会の日程表および申込用紙は足立保健所でも配布しています。
次の資格を持っている方は、講習会を受けなくても食品衛生責任者になることができます。

  • 栄養士、調理師、製菓衛生師
  • と畜場法に規定する衛生管理責任者
  • と畜場法に規定する作業衛生責任者
  • 食鳥処理衛生管理者
  • 船舶料理士
  • 食品衛生管理者、もしくは食品衛生監視員となることができる資格を有する者

関連情報

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お問い合わせ

足立保健所生活衛生課食品保健係・監視係

電話番号:03-3880-5363~4

ファクス:03-3880-6998

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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