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公開日:2012年8月1日 更新日:2012年8月1日
平成23年4月に富山県等の飲食チェーン店で発生した腸管出血性大腸菌による食中毒事件等を受け、食品衛生法に基づき「生食用食肉(牛肉)の規格基準」が設定され、平成23年10月1日に施行されました。
平成23年10月1日から、「規格基準」および「表示基準」を満たさない生食用食肉の販売、提供はできません。
生食用食肉(牛肉)を取扱うに当たっては、詳細を保健所に確認してください。
対象となる商品
生食用食肉として販売される牛の食肉(内臓肉を除く)
例:牛サシ、牛タタキ、ユッケ、タルタルステーキなど
規格基準の対象となる施設
生食用食肉(牛肉)の加工、保存または調理を行なう全ての施設
規格基準の主な内容
表示基準の主な内容
一般的に食肉の生食は食中毒の危険があります。
今回の基準に含まれない豚肉、鶏肉等の生食は控えてください。
また、規格基準に適合した生食用食肉(牛肉)であっても、子どもや高齢者などの抵抗力の弱い方は特に注意が必要です。生肉を食べないよう、また、食べさせないようにしましょう。
下記関連情報を参考にしてください。
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お問い合わせ
足立保健所生活衛生課食品保健係・食品監視係
電話番号:03-3880-5363から4(直通)
ファクス:03-3880-6998
Eメール:seikatueisei@city.adachi.tokyo.jp
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