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公開日:2019年6月6日 更新日:2021年10月8日
薬局、店舗販売業を休止、廃止、再開した時は、事項発生から30日以内に届出が必要です。なお、薬局で麻薬小売業免許を所有する場合は、別途手続きが必要です。詳細は、麻薬小売業の業務廃止に関するページをご覧ください。
提出書類 |
休止・廃止・再開届 |
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届出期限 |
30日以内 |
添付書類 |
廃止の場合:許可証(本証) 休止、再開の場合:なし |
薬局を廃止した場合には、上記廃止届の提出の他に覚醒剤原料に関する報告も必要です。なお、覚醒剤原料の所有がある場合、他の薬局等へ譲り渡すか、もしくは廃棄を行う必要があります。
提出書類 |
業務廃止に伴う覚醒剤原料所有数量報告書 |
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届出期限 |
廃止後15日以内 |
備考 |
業務廃止時に覚醒剤原料の所持がない場合は 「所有なし」と記載してください |
業務廃止後30日以内に覚醒剤原料を取り扱うことのできる施設に譲り渡すことができます。
提出書類 |
業務廃止に伴う覚醒剤原料譲渡報告書 |
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届出期限 |
廃止後15日以内 |
保健所職員立会いの下で廃棄を行います。詳細は、医薬品覚醒剤原料関係のページをご覧ください。
提出書類 |
休止・廃止・再開届 |
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届出期限 |
30日以内 |
添付書類 |
廃止の場合:許可証(本証) 休止、再開の場合:なし |
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お問い合わせ
足立保健所生活衛生課医薬衛生係
電話番号:03-3880-5362(直通)
ファクス:03-3880-6998
Eメール:iyaku@city.adachi.tokyo.jp
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