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公開日:2019年6月6日 更新日:2023年7月20日

薬局に関する手続き(医薬品覚醒剤原料関係)

医療用麻薬と医薬品である覚醒剤原料(以下「医薬品覚醒剤原料」という。)の規制の均衡を図るため、覚醒剤取締法が改正されました(施行日:令和2年4月1日)。改正の概要は、医薬品である覚醒剤原料の取り扱い等について(覚醒剤取締法の改正について)(外部サイトへリンク)のページをご覧ください。

覚醒剤原料の廃棄について

医薬品覚醒剤原料を廃棄する場合は、事前に保健所に届出が必要です。

対象となる覚醒剤原料

古くなった覚醒剤原料、使用しなくなった覚醒剤原料、調剤ミスした覚醒剤原料

提出書類

覚醒剤原料廃棄届出書

廃棄の方法

事前に保健所へ覚醒剤原料廃棄届を提出し、保健所職員立会いの下、薬局で廃棄する

薬局の業務廃止時に所有する覚醒剤原料の取扱いについては、薬局・店舗販売業(休止・廃止・再開)のページもご覧ください。

交付・調剤済み医薬品覚醒剤原料の譲受及び廃棄について

医師等が交付し、又は薬剤師が調剤した医薬品覚醒剤原料(以下「調剤済医薬品覚醒剤原料」という。)について、患者が服用しなくなり不要となった場合、薬局は患者やその相続人から譲受することができます。患者等から調剤済医薬品覚醒剤原料を譲受した際は、速やかに「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書」を保健所に届け出てください。

対象となる覚醒剤原料

患者が必要としなくなり、患者や家族などから返却された覚醒剤原料

患者が死亡したため、患者の遺族などから返却された覚醒剤原料

*他の薬局や病院等が交付・調剤したものも譲受可能です。

提出書類

交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書

提出期限

譲受後速やかに

なお、調剤済医薬品覚醒剤原料は再利用できませんので、速やかに廃棄しなければなりません。廃棄後は「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書」を保健所に届け出てください。

廃棄の方法

管理薬剤師等が他の薬局職員立ち合いのもと、廃棄(保健所職員の立会いは不要)

提出書類

交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書

提出期限

廃棄後30日以内

(30日以内であれば複数の廃棄をまとめて一つの届出書で提出できます。)

覚醒剤原料事故届

所有する覚醒剤原料の滅失、盗取、所在不明、その他の事故のあった場合は、速やかに保健所に覚醒剤原料事故届の届出が必要です。
届出前に必ず保健所に電話でご連絡ください。

関連ファイル

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お問い合わせ

足立保健所生活衛生課医薬衛生係
電話番号:03-3880-5362(直通)
ファクス:03-3880-6998
Eメール:iyaku@city.adachi.tokyo.jp

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