ここから本文です。

公開日:2017年3月15日 更新日:2021年10月18日

施術所に関する手続き(開設届)

施術所を開設する時は、保健所へ届出が必要です。開設を予定している方は、施設の平面図(案)をお持ちのうえ、必ず事前(着工前)にご相談ください。

開設後10日以内に「施術所開設届」を提出してください。

手続きのながれ

  1. 事前相談(着工前に図面をもってご相談)
  2. 開設
  3. 開設届の提出(開設後10日以内)
  4. 実地検査
  5. 副本交付(実地検査の2営業日後)

必要書類

  • 施術所開設届
  • 平面図
  • 施術者の資格免許証原本とその写し(資格者全員分)
  • 定款の写し(開設者が法人の場合のみ)
  • 登記事項証明書の原本(開設者が法人の場合のみ)

提出部数はすべて2部ずつです。

届出様式等

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

足立保健所生活衛生課医薬衛生係

電話番号:03-3880-5362

ファクス:03-3880-6998

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

足立保健所生活衛生課医薬衛生係
電話番号:03-3880-5362(直通)
ファクス:03-3880-6998
Eメール:iyaku@city.adachi.tokyo.jp

all